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農業用ため池の管理及び保全に関する法律
近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止することを目的に、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が令和元年7月1日に施行されました。
農林水産省農村振興局整備部防災課「ため池」のページ<外部リンク>
農業用ため池の届出制度
法律に基づき、農業用ため池(国または地方公共団体が所有するため池を除く)に関する情報を県に届け出ることが必要になります。
<届出の必要なため池>
- 農業用に利用されるすべてのため池
<届出者>
- 農業用ため池の所有者または管理者
特定農業用ため池の指定について
決壊による水害その他の災害により周辺の区域に被害を及ぼす恐れがあるため池を、県が「特定農業用ため池」に指定します。
- 令和2年1月31日指定[PDFファイル/56KB]
- 令和2年3月2日指定[PDFファイル/80KB]
- 令和2年3月16日指定[PDFファイル/23KB]
- 令和2年6月12日指定[PDFファイル/383KB]
- 令和2年6月30日指定[PDFファイル/174KB]
- 令和3年3月17日指定 [PDFファイル/80KB]
- 令和3年3月17日指定解除 [PDFファイル/82KB]
- 令和4年3月30日指定 [PDFファイル/45KB]
- 令和4年3月30日指定解除 [PDFファイル/126KB]
- 令和5年3月27日指定 [PDFファイル/4KB]
- 令和5年3月27日指定解除 [PDFファイル/5KB]
- 令和5年7月5日指定解除 [PDFファイル/4KB]
- 令和5年10月30日指定解除 [PDFファイル/22KB]
- 令和6年1月26日指定解除 [PDFファイル/48KB]
- 令和6年3月8日指定解除 [PDFファイル/49KB]
- 令和6年3月21日指定解除 [PDFファイル/45KB]
- 令和6年6月25日指定解除 [PDFファイル/47KB]
<特定農業用ため池に指定されると・・>
- 堤体の掘削等の形状変更行為が知事の許可制となり、ため池の改良・廃止といった防災工事を実施する際、所有者等は計画について県への届出が必要となります。
- 市町村がハザードマップ作成等の避難対策を実施するとともに、必要に応じてため池の施設管理権について取得可能となります。
- 県は必要な防災工事が実施されない場合に、所有者等へ防災工事の施工命令を出すことができ、必要に応じて防災工事の代執行が可能となります。
各種様式
農業用ため池の届出、特定農業用ため池の行為制限に関する許可申請等の各種様式については下記のとおり定めます。
所在地を管轄する農林事務所まで提出してください。
様式
農業用ため池の届出
特定農業用ため池の指定
行為制限
防災工事計画
裁定申請
届出先
所属 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
岐阜農林事務所農地整備課 | 〒500-8384岐阜市薮田南5-14-53(OKBふれあい会館内) | 058-214-6973(直通) |
西濃農林事務所農地整備課 | 〒503-0838大垣市江崎町422-3(西濃総合庁舎内) | 0584-73-1111(代表) |
揖斐農林事務所農地整備課 | 〒501-0603揖斐郡揖斐川町上南方1-1(揖斐総合庁舎内) | 0585-23-1111(代表) |
中濃農林事務所農業振興課 | 〒501-3756美濃市生櫛1612-2(中濃総合庁舎内) | 0575-33-4011(代表) |
郡上農林事務所農地整備課 | 〒501-4292郡上市八幡町初音1727-2(郡上総合庁舎内) | 0575-67-1111(代表) |
可茂農林事務所農地整備課 | 〒505-8508美濃加茂市古井町下古井2610-1(可茂総合庁舎内) | 0574-25-3111(代表) |
東濃農林事務所農業振興課 | 〒507-8707多治見市上野町5-68-1(東濃西部総合庁舎内) | 0572-23-1111(代表) |
恵那農林事務所農地整備課 | 〒509-7203恵那市長島町正家後田1067-71(恵那総合庁舎内) | 0573-26-1111(代表) |
下呂農林事務所農地整備課 | 〒509-2592下呂市萩原町羽根2605-1(下呂総合庁舎内) | 0576-52-3111(代表) |
飛騨農林事務所農地整備課 | 〒506-8688高山市上岡本町7-468(飛騨総合庁舎内) | 0577-33-1111(代表) |
行政指導に対する相談受付窓口等について
1 申請の受付や審査をする職員の行政指導(申請に関する指導・助言等)に疑義がある場合は、以下の窓口で受け付けています。
○県政へのご意見・ご提案窓口(県ホームページ)
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/56717.html
トップページ > 県政情報 > 広報・広聴 > 県政へのご意見・ご提案
○行政相談室(岐阜県庁内) 電話:058-272-1140(直通)
※受付時間 月曜日から金曜日の8時30分から17時00分(祝日、年末年始を除く)
FAX:058-278-2544
E-mail:c11127@pref.gifu.lg.jp
2 行政不服審査制度について
(1)申請が認められず不服がある場合は、処分があったことを知った日から3か月以内に、審査請求を行うことができます。
(2)審査請求を行う場合は、審査請求書を提出してください。審査請求書の提出先は、審査庁又は処分庁です。
(3)審査請求の手続の流れ(知事が審査庁の場合)は下の図のとおりです。審査請求書の様式、制度のより詳しい内容については、
以下の県HPをご覧ください。
行政不服審査制度 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/250996.html
ため池データベース
法律に基づき、農業用ため池データベースを公表します。
※ため池の廃止、再調査の結果により本データベースの内容は変動します。
- 令和2年7月31日時点[PDFファイル/2.43MB]
- 令和4年3月31日時点 [PDFファイル/1007KB]
- 令和5年3月31日時点 [PDFファイル/204KB]
- 令和6年3月31日時点 [PDFファイル/2.71MB]
農業用ため池の管理及び保全に関する法律の手引き
農業用ため池の管理及び保全に関する法律の手引きを作成したので、公表します。