本文
覚醒剤原料廃棄届
10.覚醒剤原料廃棄届
覚醒剤原料を廃棄しようとする場合は、あらかじめ県知事に届け出たうえで、保健所等職員の立会いの下で廃棄することとなります。
| 提出書類 |
|
|---|---|
| 提出部数 | 正本1部 |
| 手数料 |
なし |
| 様式ダウンロード | |
| 提出先及び問合せ先 |
県立保健所・センター |
本文
覚醒剤原料を廃棄しようとする場合は、あらかじめ県知事に届け出たうえで、保健所等職員の立会いの下で廃棄することとなります。
| 提出書類 |
|
|---|---|
| 提出部数 | 正本1部 |
| 手数料 |
なし |
| 様式ダウンロード | |
| 提出先及び問合せ先 |
県立保健所・センター |