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覚醒剤原料研究者指定申請
2.覚醒剤原料研究者指定申請
学術研究の目的で、覚醒剤原料を製造し、又は使用するためには、県知事の指定を受けることが必要です。
| 提出書類 |
※1参考事項欄には、月平均覚醒剤原料使用予想量、その他参考となるべき事項を記入してください。 |
|---|---|
| 提出部数 | 正本1部、副本1部 |
| 手数料 |
3,900円(岐阜県収入証紙) |
| 様式ダウンロード | |
| 提出先及び問合せ先 |
県立保健所・センター |
| 備考 | 県立保健所・センターの職員が、保管設備の現地確認を行います。 |
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学術研究の目的で、覚醒剤原料を製造し、又は使用するためには、県知事の指定を受けることが必要です。
| 提出書類 |
※1参考事項欄には、月平均覚醒剤原料使用予想量、その他参考となるべき事項を記入してください。 |
|---|---|
| 提出部数 | 正本1部、副本1部 |
| 手数料 |
3,900円(岐阜県収入証紙) |
| 様式ダウンロード | |
| 提出先及び問合せ先 |
県立保健所・センター |
| 備考 | 県立保健所・センターの職員が、保管設備の現地確認を行います。 |