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特定麻薬等原料卸小売業者業務(変更)届
1.特定麻薬等原料卸小売業者業務届出
県内の業務所において、特定麻薬向精神薬原料を譲り渡すことを業をする場合には、あらかじめ業務所ごとに県知事に届け出ることが必要です。
| 提出書類 |
|
|---|---|
| 提出部数 |
3部(正本1部 副本2部) |
| 手数料 |
なし |
| 様式ダウンロード | |
| 提出先及び問合せ先 |
県立保健所・センター |
特定麻薬向精神薬原料とは、下表の左の物質をいいます。なお、それぞれの物質について、下表の右の濃度以上の物を取り扱う場合、届出が必要となります。(令和6年12月12日時点。最新のものは麻薬及び向精神薬取締法施行令第1条、同法施行規則別表第3をご確認ください。)
| 1 | N-アセチルアントラニル酸及びその塩類並びにこれらを含有する物 | N-アセチルアントラニル酸として50%を超えて含有する物 |
|---|---|---|
| 2 | 4-アニリノピペリジン及びその塩類並びにこれらを含有する物 | 4-アニリノピペリジンとして50%を超えて含有する物 |
| 3 | 4-アニリノ‐1-フェネチルピペリジン及びその塩類並びにこれらを含有する物 | 4-アニリノ‐1-フェネチルピペリジンとして50%を超えて含有する物 |
| 4 | イソサフロール及びこれを含有する物 | イソサフロールを50%を超えて含有する物 |
| 5 | エチル=2-メチル-3-(3・4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類並びにこれらを含有する物 | エチル=2-メチル-3-(3・4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラートとして50%を超えて含有する物 |
| 6 | エルゴタミン及びその塩類並びにこれらを含有する物 | エルゴタミンとして50%を超えて含有する物 |
| 7 | エルゴメトリン及びその塩類並びにこれらを含有する物 | エルゴメトリンとして50%を超えて含有する物 |
| 8 | 過マンガン酸カリウム及びこれを含有する物 | 過マンガン酸カリウムを10%を超えて含有する物 |
| 9 | サフロール及びこれを含有する物 | サフロールを50%を超えて含有する物 |
| 10 | 1・1-ジメチルエチル=4-アニリノピペリジン-1-カルボキシラート及びその塩類並びにこれらを含有する物 | 1・1-ジメチルエチル=4-アニリノピペリジン-1-カルボキシラートとして50%を超えて含有する物 |
| 11 | 1・1-ジメチルエチル=ピペリジン-4-オン-1-カルボキシラート及びその塩類並びにこれらを含有する物 | 1・1-ジメチルエチル=ピペリジン-4-オン-1-カルボキシラートとして50%を超えて含有する物 |
| 12 | 1・1-ジメチルエチル=2-メチル-3-(3・4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類並びにこれらを含有する物 | 1・1-ジメチルエチル=2-メチル-3-(3・4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラートとして50%を超えて含有する物 |
| 13 | ピペリジン-4-オン及びその塩類並びにこれらを含有する物 | ピペリジン-4-オンとして50%を超えて含有する物 |
| 14 | ピペロナール及びこれを含有する物 | ピペロナールを50%を超えて含有する物 |
| 15 | N-フェニル-N-(ピペリジン-4-イル)プロパンアミド及びその塩類並びにこれらを含有する物 | N-フェニル-N-(ピペリジン-4-イル)プロパンアミドとして50%を超えて含有する物 |
| 16 | 1-フェネチルピペリジン-4-オン及びその塩類並びにこれらを含有する物 | 1-フェネチルピペリジン-4-オンとして50%を超えて含有する物 |
| 17 | ブチル=2-メチル-3-(3・4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類並びにこれらを含有する物 | ブチル=2-メチル-3-(3・4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラートとして50%を超えて含有する物 |
| 18 | プロピル=2-メチル-3-(3・4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類並びにこれらを含有する物 | プロピル=2-メチル-3-(3・4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラートとして50%を超えて含有する物 |
| 19 | 無水酢酸及びこれを含有する物 | 無水酢酸を50%を超えて含有する物 |
| 20 | 1-メチルエチル=2-メチル-3-(3・4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類並びにこれらを含有する物 | 1-メチルエチル=2-メチル-3-(3・4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラートとして50%を超えて含有する物 |
| 21 | 1-メチルプロピル=2-メチル-3-(3・4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類並びにこれらを含有する物 | 1-メチルプロピル=2-メチル-3-(3・4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラートとして50%を超えて含有する物 |
| 22 | 2-メチルプロピル=2-メチル-3-(3・4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類並びにこれらを含有する物 | 2-メチルプロピル=2-メチル-3-(3・4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラートとして50%を超えて含有する物 |
| 23 | メチル=2-メチル-3-(3・4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類並びにこれらを含有する物 | メチル=2-メチル-3-(3・4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボキシラートとして50%を超えて含有する物 |
| 24 | 2-メチル-3-(3・4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボン酸及びその塩類並びにこれらを含有する物 | 2-メチル-3-(3・4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボン酸として50%を超えて含有する物 |
| 25 | 3・4-メチレンジオキシフェニル-2-プロパノン及びこれを含有する物 | 3・4-メチレンジオキシフェニル-2-プロパノンを50%を超えて含有する物 |
| 26 | リゼルギン酸及びその塩類並びにこれらを含有する物 | リゼルギン酸として50%を超えて含有する物 |

