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職場におけるハラスメントの防止について知りたい。

事業主の皆様が職場のパワハラ防止に取り組むことは、企業の魅力の向上や人材の確保にもつながります!

 令和4年4月から、パワーハラスメント防止措置が全企業に義務化されました。
​ 県では、事業主の皆様がパワーハラスメントを防止し、労働者の方が安心して働ける環境づくりに取り組まれることは、法律の義務を果たすという側面のみならず、企業の魅力の向上や人材の確保につながり、ひいては県経済の発展とともに、「全ての人が働きがいのある人間らしい仕事を」としたSDGsの推進にも資する、重要な取組みであると考えています。

職場における「パワーハラスメント」とは

 職場において行われる

  1. 優越的な関係を背景とした言動であって、
  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
  3. 労働者の就業環境が害されるもの

 であり、1~3までの3つの要素を全て満たすものをいいます 。

 ※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、 該当しません 。

​職場におけるパワーハラスメントに該当すると考えられる例

 パワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為です。パワーハラスメントの状況は多様ですが、代表的なものとして次の6つの類型があります。

 ・身体的な攻撃

  暴行・傷害

 ・精神的な攻撃

  脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言

 ・人間関係からの切り離し

  隔離・仲間外し・無視

 ・過大な要求

  業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害

 ・過小な要求

  業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと

 ・個の侵害

  私的なことに過度に立ち入ること

職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置

 事業主が必ず講じなければならない具体的な措置の内容は以下のとおりです。

 ■事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

 ・職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること

 ・行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

 ■相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

 ・相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること

 ・相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

 ■職場におけるパワーハラスメントに関する事後の迅速かつ適切な対応

 ・事実関係を迅速かつ正確に確認すること

 ・速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと

 ・事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと

 ・再発防止に向けた措置を講ずること(事実確認ができなかった場合も含む)

 ■併せて講ずべき措置

 ・相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること

 ・相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止

 事業主は、労働者が職場におけるパワーハラスメントについての相談を行ったこと雇用管理上の措置に協力して事実を述べたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いをすることは、労働施策総合推進法において禁止されています。

職場におけるパワーハラスメント防止等のための望ましい取り組み

 以下の望ましい取り組みについても、積極的な対応をお願いします。


 ■ パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントは、
   単独ではなく複合的に生じることも想定し、一元的に相談に応じることのできる体制を整備すること

 ■ 職場におけるパワーハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための取り組みを行うこと
  (コミュニケーションの活性化のための研修や適正な業務目標の設定等)

 ■ 職場におけるパワーハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化等を行う際に、自ら雇用する労働者以外に、
       以下の対象者に対しても同様の方針を併せて示すこと

  ・他の事業主が雇用する労働者

  ・就職活動中の学生等の求職者

  ・労働者以外の者(個人事業主などのフリーランス、インターンシップを行う者、教育実習生等)

   ■ カスタマーハラスメントに関し以下の取り組みを行うこと

  ・相談体制の整備

  ・被害者への配慮のための取り組み(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)

  ・被害防止のための取り組み(マニュアルの作成や研修の実施等)

 

 ハラスメントについて、詳しくはホームページ「あかるい職場応援団」<外部リンク>または「職場におけるハラスメントの防止のために」<外部リンク>をご覧ください。

 また、ハラスメント悩み相談室(厚生労働省)<外部リンク>では、カスタマーハラスメントや就活ハラスメントに関する相談を匿名・無料で受け付けています。

<外部リンク>