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公金の運用方針

公金の運用方針について

 岐阜県では、岐阜県資金管理運用方針に基づき、元金の安全性を最優先とし、支払資金に支障のない範囲で流動性を確保したうえで、収益性の向上を図りながら公金の運用に取り組んでいます。

岐阜県資金管理運用方針

第1 趣旨

 会計管理者が管理する資金(以下、「資金」という。)について、県民から預かった公の財産であることを踏まえ、安全かつ効率的な運用を図るため、その管理及び運用に係る基本的な事項について、「岐阜県におけるペイオフ対策について(平成13年9月26日決定)」(以下、「ペイオフ対策」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

第2 対象資金

 この方針の対象となる資金は、具体的に次の資金をいう。

  1. 歳計現金
  2. 歳入歳出外現金
  3. 基金(土地開発基金及び美術館美術品取得基金を除く)

第3 基本原則

 資金の運用にあたっては、地方自治法第235条の4第1項及び第241条第2項、第7項の規定を基本とし、優先度の高い順に安全性、流動性、収益性を確保することとする。

  1. 安全性の確保
     元金の安全性を確保することを最も優先する。
  2. 流動性の確保
     支払準備金、基金の取崩に支障のないよう、十分な流動性の確保に努める。
  3. 収益性の確保
     安全性及び流動性を確保したうえで、収益性の向上(効率的な運用)に努める。

第4 運用方法

 資金の運用方法については、次のとおりとする。

  1. 運用対象とする金融商品
    (1)金融機関が取り扱う預金
       ただし、ペイオフ対策(縁故債との相殺方式)により全額保護される預金及び預金保険制度により全額保護される決済用預金に限る。
    (2)国債、政府保証債、地方債などの元金の償還が確実な債券
  2. 繰替運用
     基金については、当該基金設置条例で定めるところにより、歳計現金に不足が生じると見込まれる場合、効率性を勘案のうえ、歳計現金への繰替運用を行う。
  3. 運用期間
     運用期間は、資金の流動性に支障のないよう十分に留意したうえで、満期日や償還日を設定する。
     なお、信用リスク及び金利変動リスクに鑑み、定期性預金については、原則として2年以内の期間で運用するものとする。
     また、債券については、その都度、運用可能額及び運用可能期間を基金所管課と十分に協議したうえで、期間を設定する。
  4. 金融商品の満期保有
     満期設定のある金融商品については、原則として、その満期日まで保有することとする。
     ただし、流動性の確保のため、会計管理者がやむを得ないと判断した場合は、元金割れが生じない範囲で、満期前の解約又は売却を行うことができる。
  5. 分散運用
     信用リスクを低減するため、特定の金融機関や金融商品に集中しないよう、分散して運用する。
  6. 預託先金融機関
     預託先金融機関の選定に当たっては、ペイオフ対策により、県債との相殺による保全が可能となるよう県債(縁故債)引受金融機関に対し、県債引受額を限度として預託するものとする。
    ただし、決済用預金及び債券運用を除く。

第5 金融機関の経営状況の把握

 県の預金等に関係する金融機関については、経営情報の収集に努め、経営指標などの分析・評価を行い、資金の安全性確保に十分留意する。

  1. ディスクロージャー誌や民間格付け情報により、金融機関の経営情報を収集する。
  2. 新聞報道や専門誌等による事業や経営の動向全般に関する情報を収集する。
  3. 金融機関の決算期などにおいて定期的にヒアリングを行い、決算内容や経営状況等の詳細な内容に関する情報の把握に努める。

第6 資金計画等の作成及び関係課との連携

  1. 「岐阜県資金管理要領」に基づき作成した資金計画により、流動性や収益性に配慮した資金管理を実施する。
  2. 基金については、基金所管課との連携を図り、運用期間及び運用額等について十分に調整のうえ、基金の取崩に支障のないよう運用する。

第7 方針の見直し

 この方針は、必要に応じて見直しを行うものとする。

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