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卸売販売業許可申請

卸売販売業許可の申請

提出書類

※1管理者を雇用する場合に提出してください。
※2申請書を提出する際には、管理者の資格を証する書類の原本もお持ちください。
原本は、受付担当者が、原本照合を行った後に、その場でお返しします。
※3放射性医薬品を取り扱う場合に提出してください。
※4精神の機能の障害により業務を適切に行うことができないおそれがある申請者(法人の場合は、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)に限り提出してください。
※5営業所管理者が、薬剤師法第8条の2に規定する再教育研修を修了した者である場合に提出してください。
※6小規模卸を行う場合は提出してください。

提出部数 正本1部、副本1部
手数料

29,000円(岐阜県収入証紙)

様式ダウンロード
提出先及び問合せ先

営業所の所在地を所管する県立保健所・センター

備考
  • 管理医療機器販売・貸与業については、卸売販売業許可申請書の「兼営事業の種類」の欄に、記載することをもって届出をしたとみなすことができますので、管理医療機器販売・貸与業届書を別に提出する必要はありません。
  • 添付書類の一部(医師の診断書、登記事項証明書、雇用証明書)について、全く同一の書類が岐阜県知事に既に提出されている場合は、申請書の備考欄にその旨を記載することで、当該書類を省略することができます。

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