ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 社会基盤 > 開発・地価・建築 > 建築指導 > > 岐阜県建築基準条例の一部改正R40701

本文

岐阜県建築基準条例の一部改正R40701

令和4年7月1日改正の概要

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)に含まれる改正建築基準法の施行により、岐阜県建築基準条例の一部を改正しました。

主たる改正内容

 改正建築基準法にて、応急仮設建築物等の存続期間について、特定行政庁が、安全上、防火上、衛生上支障なく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合には、2年3か月を超えて、1年ごとに存続期間を延長することが可能となりました。
 これにより、仮設建築物に対する制限の緩和等を規定する条文内に項ずれが生じるため、条例内における同規定の引用箇所の項ずれについて改正しました。(条例第29条の3)

適用日

 令和4年7月1日からの適用となります。(令和4年7月1日に公布
 *令和4年7月1日岐阜県公報号外(1)岐阜県条例第30号

その他

  ・新旧対照表(R4年7月1日改正) [PDFファイル/246KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)