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いじめ重大事態発生時の対応(流れ・関係様式・報告書の公表等)
いじめ重大事態(調査)とは
いじめ防止対策推進法第28条第1項において、学校の設置者及び学校は、「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」(第1号)又は「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」(第2号)は、「当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該いじめ重大事態(以下、重大事態と表記)に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする」とされている。
この調査は、「重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため」に行うものとされており、民事・刑事・行政上の責任追及やその他の争訟等への対応を直接の目的とするものではない。
重大事態とは、“いじめにより重大な被害が生じた”疑い又は“いじめにより不登校を余儀なくされている”疑いがある段階を指しており、これらの疑いが生じた段階から学校の設置者又は学校は調査の実施に向けて動き出さなければならない。なお、こうした疑いがあるかどうか確認ができていない場合には、法第23条第2項や法第24条に基づく調査を通じて確認を行うことが必要である。
重大事態調査の大まかな流れは次に示すとおりだが、重大事態の内容や事案の特性により、各調査組織において様々な進め方が考えられる。どのような進め方をとるにしても調査全体の進め方や段取りを理解し、見通しをもって取りかかることが重要である。
この調査は、「重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため」に行うものとされており、民事・刑事・行政上の責任追及やその他の争訟等への対応を直接の目的とするものではない。
重大事態とは、“いじめにより重大な被害が生じた”疑い又は“いじめにより不登校を余儀なくされている”疑いがある段階を指しており、これらの疑いが生じた段階から学校の設置者又は学校は調査の実施に向けて動き出さなければならない。なお、こうした疑いがあるかどうか確認ができていない場合には、法第23条第2項や法第24条に基づく調査を通じて確認を行うことが必要である。
重大事態調査の大まかな流れは次に示すとおりだが、重大事態の内容や事案の特性により、各調査組織において様々な進め方が考えられる。どのような進め方をとるにしても調査全体の進め方や段取りを理解し、見通しをもって取りかかることが重要である。
市町村立学校における重大事態発生(調査開始等)時に活用する様式
※報告書を提出する際、個人名の取扱いにご配慮ください。
いじめ重大事態調査報告書の公表ガイドラインについて
岐阜県教育委員会では、このたび、いじめ防止対策推進法第28条第1項各号に規定する重大事態に関する調査報告書について、その公表の目的や要件等を取りまとめたガイドラインを策定しました。
いじめ重大事態調査報告書(概要版)について
県立学校において発生した、いじめ防止対策推進法第28条第1項に規定するいじめ重大事態に関する調査報告書(概要版)について、本県における再発防止を含むいじめ防止対策の推進のため公表いたします。
※現在、公表期間中の調査報告書(概要版)はありません。
※現在、公表期間中の調査報告書(概要版)はありません。