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ぎふ木育指導員の認定について
ぎふ木育指導員の認定について
県では、「ぎふ木育」を推進する体制の強化を図るため、「ぎふ木育」に関する普及啓発を担う者を「ぎふ木育指導員」として認定しています。
ぎふ木育指導員認定要領・様式 [PDFファイル/156KB]
※HPでの公開を承認された方のみ紹介しています。
○認定要件
次のいずれかに該当する者を認定します。
・ぎふ木育指導員養成講座を受講し、「ぎふ木育」に関する専門的な知識を習得した者
・県立森林文化アカデミーにおいて、木育に関する所定のカリキュラムを履修した者
・令和6年度以前にぎふ木育推進員に委嘱された者及び令和6年度以前にぎふ木育指導員に認定された者
・上記各項に定めるもののほか、「ぎふ木育」に係る実務経験を有し、「ぎふ木育」に関する専門的な知識を有すると認める者
○認定期間
認定があった日から起算して2年を経過した日の属する年度の末日まで
認定期間は、認定期間満了の都度2年間延長することができます。
延長を希望する者は、認定期間中、「ぎふ木育」に関する活動を1回以上実施し、認定期間満了の30日前までに活動報告書(別紙第2号様式) [Wordファイル/18KB]を知事へ提出してください。
〇ぎふ木育指導員養成講座
令和7年度のぎふ木育指導員養成講座は、6月以降に実施する予定です。
詳細が決まりましたら、当ページでお知らせします。