ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 社会基盤 > 開発・地価・建築 > 建築指導 > > 岐阜県建築基準条例の一部改正R10625

本文

岐阜県建築基準条例の一部改正R10625

令和元年6月25日改正の概要

 建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行により、岐阜県建築基準条例の一部を改正しました。

条例改正の背景

 全国的な空き家の増加問題を受け、既存建築物の利活用を促進するため、建築基準法の一部が改正され、既存建築物の転用(用途変更)に対する規制の緩和措置が図られました。
 この中で、既存建築物を一時的に用途変更する際に、法の各種規制を緩和することができる許可制度が創設されました。

主たる改正内容

 新築等の仮設建築物と同様に、一時的に他用途(興行場、店舗等)に転用するため特定行政庁の許可を受けた既存建築物についても、条例の適用を除外しました。(条例第29条の3)

適用日

 令和元年6月25日からの適用となります。(平成31年3月27日に公布
 *平成31年3月27日岐阜県公報号外(1)岐阜県条例第25号

その他

 その他、法改正に伴う、条項ずれの処理及び見出しの整理を行いました。

 ・新旧対照表(R1年6月25日改正)[PDFファイル/56KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)