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広島の原爆投下により「黒い雨」に遭われた方への被爆者健康手帳の交付について

一定の要件を満たすと認められる方は、被爆者健康手帳を受け取ることができます

 広島の原爆投下により「黒い雨」に遭ったと思われる方は、被爆者健康手帳の交付申請をしてください。
​ 広島の「黒い雨」に遭った方の胎児であった方で、被爆者健康手帳の交付を希望される場合は、下記URLをご確認ください。

原爆投下当時広島の「黒い雨」に遭った方の胎児であった方への被爆者健康手帳の交付について

 申請書・診断書の様式は、このページの下部にあるほか、申請先・問い合わせ先でお渡しします。

 ~広島の「黒い雨」~
 広島に投下された原子爆弾による「黒い雨」については、広島原爆戦災誌に、次のように記録されています。

 驟雨(黒い雨)
 被爆当日は、終日、巨大な搭状の積乱雲が発達した。その黒雲は、爆発後二〇分ないし三〇分から、つぎつぎと北北西方へ移動していき、午前九時から午後四時ごろの間にわたって「驟雨現象」を起こした。
 驟雨(にわか雨)は、広島市中心部では軽く、西部(己斐・高須方面)と北部(可部方面)で土砂降りの豪雨となった。

被爆者健康手帳を受け取るための要件

 2022年4月1日から新たに被爆者健康手帳を受け取るための要件は次の2つです。

【要件1】広島の「黒い雨」に遭ったこと

 以下の(1)及び(2)のいずれにも該当していること。

(1)黒い雨を浴びた、黒い雨で服が濡れたなど、黒い雨に遭ったことが確認できること。

(2)黒い雨に遭った場所・時間帯、降雨状況、生活状況等が、「原告」と同じような事情にあったことが確認できること。

※要件に該当するかどうかは、必要に応じて広島の「黒い雨」に遭った事実に関する書類(居住地や通学先・勤務先の分かるものなど)を求め、個別に審査します。

※申請者の個々の状況を踏まえ、黒い雨に遭ったことが否定できない場合は、黒い雨に遭った方とみなして取扱うこととされています。

※ご家族から「黒い雨」に遭ったと言われた記憶があるが、ご自身が「黒い雨」に遭ったかどうか分からない場合など、手帳交付の対象になるか不明なときは、ご相談ください。

【要件2】障害を伴う一定の疾病にかかっていること

 11種類の障害を伴う一定の疾病のいずれかにかかっていることが確認できること。

 障害を伴う一定の疾病(原子爆弾の放射線の影響によるものではないことが明らかであるものを除く)にかかっているかどうかは、提出していただいた診断書をもとに審査します。

 11種類の障害を伴う一定の疾病

・造血機能障害を伴う疾病 … 再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血など

・肝臓機能障害を伴う疾病 … 肝硬変など

・細胞増殖機能障害を伴う疾病 … 悪性新生物など

・内分泌腺機能障害を伴う疾病 … 糖尿病、甲状腺機能低下症など

・脳血管障害を伴う疾病 … くも膜下出血、脳出血、脳梗塞など

・循環器機能障害を伴う疾病 … 高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患など

・腎臓機能障害を伴う疾病 … 慢性腎炎、慢性腎不全など

・水晶体混濁による視機能障害を伴う疾病 … 白内障

  ※白内障の手術歴がある場合(眼内レンズ挿入者)は、白内障にかかっているとみなします。

・呼吸器機能障害を伴う疾病 … 肺気腫、慢性間質性肺炎、肺線維症など

・運動器機能障害を伴う疾病 … 変形性関節症、変形性脊椎症など

・潰瘍による消化器機能障害を伴う疾病 … 胃潰瘍、十二指腸潰瘍など

岐阜県内にお住いの方の申請手続きの流れ

 1 申 請

 岐阜県健康福祉部保健医療課にて被爆者健康手帳の交付申請を受け付けます。

 2 審 査

 上記「被爆者健康手帳を受け取るための要件」にて記載した2つの要件への該当は、下記により確認します。

・要件1の確認方法について
 「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等訴訟の第一審判決及び第二審判決において「黒い雨」が降っていたことについて事実認定に用いられた資料(同訴訟の第一審判決及び第二審判決において、「原告」が「黒い雨」に遭ったことを事実認定する前提として用いられた部分に限る。)と、申請時に御提出いただく「黒い雨」に遭った当時の居住地や通学先、勤務先の分かる書類等を基に、個々の事情を踏まえて確認します。

・要件2の確認方法について
 申請時に添付いただいた診断書の記載内容について、岐阜県が審査を委嘱している医師から意見を聴取し、それらを基に障害を伴う疾病の有無を確認します。

※過去に白内障の手術を受けたことについては、白内障の手術歴があること(眼内レンズ挿入の事実があること)、原子爆弾の放射線の影響によるものでないことが明らかでないことなどを確認します。

※要件に該当するかどうかの審査には、一定の時間を要します。なお、審査の過程で申請者に対し追加の書類を求めることがあります。

 3 結 果

 審査の結果、要件を満たすと認められた方に、被爆者健康手帳を交付します。 

提出書類について

 1 被爆者健康手帳交付申請書

 2 健康管理手当認定申請書及び診断書(健康管理手当用)

各様式は、下記の申請書受付窓口及びこのページのダウンロードファイルにあります。

※被爆者健康手帳の交付申請と健康管理手当の認定申請を同時に行っていただくことにより、疾病にかかっていることの確認など、申請に要する時間を短縮することができます。

健康管理手当について

 健康管理手当は、現在、障害を伴う一定の疾病(白内障の手術歴(がん内レンズ挿入者)のみの場合は除きます)にかかっていると認定された方が支給対象者となります。令和4年度健康管理手当の基準額は34,900円/月の予定です。

その他

 ●相談窓口

ご不明な点は下記窓口までお問合せください。

岐阜県健康福祉部保健医療課精神保健福祉係

〇電話番号:058-272-8275 
 ※対応時間は、平日(祝日を除く)の8時30分から12時00分、13時00分から17時15分となります。

〇E-mail:c11223@pref.gifu.lg.jp

 ●受付窓口 

岐阜県健康福祉部保健医療課精神保健福祉係 岐阜市薮田南2-1-1(本庁8階 保健医療課分室)

 ●ダウンロードファイル

被爆者健康手帳交付申請書 [Wordファイル/116KB]

被爆状況証明書 [Wordファイル/51KB]

黒い雨に遭った場合 [Wordファイル/44KB]

健康管理手当認定申請書 [Wordファイル/44KB]

診断書 [Wordファイル/80KB]

 ●参考資料

申請手続きのリーフレット [PDFファイル/1.23MB]

 ●厚生労働省からの通知・事務連絡

「被爆者援護法第1条第3号に係る審査の指針」の改正に係る検討状況について [PDFファイル/77KB]

「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等訴訟の「原告」と同じような事情にあったと認められる者に係る取扱いについて [PDFファイル/117KB]

被爆者援護法第1条第3号に係る審査の指針について [PDFファイル/394KB]

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