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原子爆弾投下当時に広島の「黒い雨」に遭った方の胎児であった方への被爆者健康手帳の交付について

広島の「黒い雨」に遭った方の胎児であった方と認められる方は、被爆者健康手帳を受け取ることができます

 原子爆弾投下当時に広島の「黒い雨」に遭った方の胎児であった方は、被爆者健康手帳の交付対象者となっております。
 被爆者健康手帳の交付を希望される場合は、被爆者健康手帳交付申請書等の必要書類をご提出ください。
 申請書の様式は、このページの下部にあるほか、申請先・問い合わせ先でお渡しします。

 ~広島の「黒い雨」~
 広島に投下された原子爆弾による「黒い雨」については、広島原爆戦災誌に、次のように記録されています。

  驟雨(黒い雨)
 被爆当日は、終日、巨大な搭状の積乱雲が発達した。その黒雲は、爆発後二〇分ないし三〇分から、つぎつぎと北北西方へ移動していき、午前九時から午後四時ごろの間にわたって「驟雨現象」を起こした。
驟雨(にわか雨)は、広島市中心部では軽く、西部(己斐・高須方面)と北部(可部方面)で土砂降りの豪雨となった。

被爆者健康手帳を受け取るための要件

 広島の「黒い雨」に遭った方の胎児であった方で被爆者健康手帳を受け取るための要件は次のとおりです。

【要件】胎児であった申請者の母親が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第1条第3号に該当していること

 当該申請者の母親が以下の(1)~(3)のいずれにも該当していること。

   (1)  黒い雨を浴びた、黒い雨で服が濡れたなど、黒い雨に遭ったことが確認できること。

   (2)  黒い雨に遭った場所・時間帯、降雨状況、生活状況等が、「原告」と同じような事情にあったことが確認できること。

   (3)  障害を伴う一定の疾病にかかっていること

 11種類の障害を伴う一定の疾病のいずれかにかかっていることが確認できること。

 11種類の障害を伴う一定の疾病

・造血機能障害を伴う疾病 … 再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血など

・肝臓機能障害を伴う疾病 … 肝硬変など

・細胞増殖機能障害を伴う疾病 … 悪性新生物など

・内分泌腺機能障害を伴う疾病 … 糖尿病、甲状腺機能低下症など

・脳血管障害を伴う疾病 … くも膜下出血、脳出血、脳梗塞など

・循環器機能障害を伴う疾病 … 高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患など

・腎臓機能障害を伴う疾病 … 慢性腎炎、慢性腎不全など

・水晶体混濁による視機能障害を伴う疾病 … 白内障

※白内障の手術歴がある場合(眼内レンズ挿入者)は、白内障にかかっているとみなします。

・呼吸器機能障害を伴う疾病 … 肺気腫、慢性間質性肺炎、肺線維症など

・運動器機能障害を伴う疾病 … 変形性関節症、変形性脊椎症など

・潰瘍による消化器機能障害を伴う疾病 … 胃潰瘍、十二指腸潰瘍など

※胎児であった申請者の母親が第一種健康診断受診者証の所持者であって既に死亡されている場合、その母親が生前に上記11種類の障害を伴う一定の疾病のいずれかを患っていたことが確認できた場合も被爆者健康手帳の交付対象になります。

岐阜県内にお住いの方の申請手続きの流れ

 1 申 請

 岐阜県健康福祉部保健医療課にて被爆者健康手帳の交付申請を受け付けます。

 2 審 査

 上記「被爆者健康手帳を受け取るための要件」にて記載した要件の(1)~(3)への該当は、下記により確認します。

 ・(1)及び(2)の確認方法

 「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等訴訟の第一審判決及び第二審判決において「黒い雨」が降っていたことについて事実認定に用いられた資料(同訴訟の第一審判決及び第二審判決において、「原告」が「黒い雨」に遭ったことを事実認定する前提として用いられた部分に限る。)と、申請時に御提出いただく「黒い雨」に遭った当時の居住地や通学先、勤務先の分かる書類等を基に、個々の事情を踏まえて確認します。

 ・(3)の確認方法 

 被爆者健康手帳交付申請時に添付いただいた診断書の記載内容について、岐阜県が審査を委嘱している医師から意見を聴取し、それらを基に障害を伴う疾病の有無を確認します。

※胎児であった申請者の被爆者健康手帳の交付申請時にその母親が既に死亡しており、診断書をもって疾病要件への該当有無を確認できない場合は、次の1.~3.のいずれかの書類をご提出いただき、県にて当該母親が死亡時に11種類の疾病にかかっていたか確認します。

 1. 公的な文書等による証明書類
  胎児であった申請者の死亡した母親が、死亡時までに罹患していた11種類の障害を伴う疾病の具体的な病名が記載されている公的な文書等の写し

 2. 申請者本人以外の1人の者(職務として医療、介護等に関わった者)からの証言
  胎児であった申請者の死亡した母親が、死亡時までに11種類の障害を伴う疾病に罹患していたという、職務として医療、介護等に関わった者からの具体的な病名を明記した証明書

 3. その他1.~2.と同等の確認ができると行政庁が認めたもの
  胎児であった申請者の死亡した母親の個々の事情や、これまでの被爆者健康手帳の審査実務を踏まえて、1.~2.と同等の確認ができるものとして行政庁が認めたもの

 3 結 果

 審査の結果、要件を満たすと認められた方に、被爆者健康手帳を交付します。

提出書類

 下記の書類をご提出ください。

 ・被爆者健康手帳交付申請書

 ・住民票(申請者ご本人分)

 ・母親との続柄が分かる書類(戸籍謄本等)

 ・上記要件を満たしていることが確認できる書類

※申請者によって事情が異なるため、要件確認のために提出いただく書類が異なる場合があります。一度下記相談窓口までご連絡ください。

その他

●相談窓口

ご不明な点は下記窓口までお問合せください。

岐阜県健康福祉部保健医療課精神保健福祉係

〇電話番号:058-272-8275
※対応時間は、平日(祝日を除く)の8時30分~12時00分、13時00分~17時15分となります。

〇E-mail:c11223@pref.gifu.lg.jp

●受付窓口

岐阜県健康福祉部保健医療課精神保健福祉係 岐阜市薮田南2-1-1(本庁8階 保健医療課分室)

●ダウンロードファイル

被爆者健康手帳交付申請書 [Wordファイル/115KB]

診断書 [Wordファイル/80KB]

●厚生労働省からの通知

「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等訴訟の「原告」と同じような事情にあったと認められる者に係る取扱いについて [PDFファイル/117KB]

原子爆弾投下当時に広島の「黒い雨」に遭った者の胎児であった者からの被爆者健康手帳交付申請の取扱い等について [PDFファイル/302KB]

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