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水源地域の指定の区域の案の縦覧
○水源地域の指定の区域の案の縦覧
岐阜県水源地域保全条例(平成25年岐阜県条例第24号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定により水源地域を指定したいので、同条第4項の規定により公告し、次のとおり水源地域の指定の区域の案を公衆の縦覧に供する。
なお、指定をしようとする区域内の土地の所有権等(条例第2条第2項に規定する所有権等をいう。以下同じ。)を有する者及び利害関係人は、縦覧期間の満了の日までに、当該水源地域の指定の区域の案について岐阜県知事に意見書を提出することができる。
令和8年2月13日
岐阜県知事 江崎 禎英
1 水源地域の指定の区域の案及び縦覧場所
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市町村名 |
指 定 の 区 域 |
縦覧場所 |
| 恵那市 |
次の図に示すとおり |
岐阜県林政部森林保全課、岐阜県恵那農林事務所及び恵那市農林部林政課 |
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高山市 |
次の図に示すとおり |
岐阜県林政部森林保全課、岐阜県飛騨農林事務所及び高山市森林・環境政策部森林政策課 |
(「次の図」は縦覧場所にも備え置いて縦覧に供する。)
2 縦覧期間
令和8年2月13日から
令和8年2月27日まで
3 注意事項
意見書には、次に掲げる事項を記載すること。
(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 指定をしようとする区域内の土地の所有権等又は利害関係を有することを明らかにする事項

