本文
無料低額診療事業について
無料低額診療事業について
1.無料低額診療事業とは
社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づき、生計困難者が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業です。
社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業について [PDFファイル/95KB]
本文
社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づき、生計困難者が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業です。
社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業について [PDFファイル/95KB]