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岐阜県建築基準条例の一部改正H301017

平成30年10月17日改正の概要

 建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の一部施行により、一定の木造の病院、百貨店等に対する防火基準の特例措置(旧建築基準法第24条)が廃止されたことに鑑み、同様の措置を木造の診療所、展示場等にも拡大適用してきた条例上の規制(いわゆる「横出し規制」)を廃止しました。

主たる改正内容

 条例第9条(木造建築物等である特殊建築物の外壁等)を削除しました。

改正の理由

「改正前の建築基準法第24条の規制内容となった昭和36年当時と比べ、消防力が格段に向上しており、同法第23条に規定する20分間の非損傷性・遮熱性を有すれば、延焼の抑制という目的は達成される。」という、法改正の理由を鑑みると、旧法第24条の目的を補足しようとして設けた条例第9条についても、同様に、法第23条の規定により目的が達成されると考えられるため、整理をしました。

適用日

 平成30年10月17日からの適用となります。(平成30年10月17日に公布、公布の日から施行。)
 *平成30年10月17日岐阜県公報号外(1)岐阜県条例第55号

その他

 その他、法改正に伴う、条項ずれの処理及び文言の整理を行いました。

 新旧対照表(H30年10年17日改正)[PDFファイル/85KB]

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