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事業承継税制(特例措置)について

重要なお知らせ

 法人版特例事業承継税制の適用を受けるためには、以下の4段階の手続が必要です。
 実際に贈与・相続を行い、その後に県知事の認定を受けないと特例税制の適用は受けられないためご注意ください。

 (1) 特例承継計画の作成

​ (2) 特例承継計画の確認申請(令和9年9月30日提出期限)

​ (3) 贈与・相続の実施(令和9年12月31日期限)

​ (4) 贈与・相続の認定申請(贈与:贈与の翌年1月15日期限、相続:相続開始翌日から8か月期限)

 詳しくは、以下のチラシをご覧ください。
  法人版特例事業承継税制をご利用の皆さまへ1 [PDFファイル/4.24MB]

 

1.制度について

 中小企業の事業承継をより一層後押しするため、平成30年度税制改正により、事業承継税制が10年間(平成30年1月1日から令和9年12月31日)に限り、大きく拡充されました。また、平成31年度税制改正において、個人事業者の事業承継を促進するため、10年間限定(平成31年1月1日から令和10年12月31日)の個人版事業承継税制が創設されました。
 事業承継税制とは、後継者が先代経営者から非上場株式等(法人の場合)、事業用資産(個人の場合)を贈与、相続により取得した場合、株式等に係る贈与税・相続税が一定の要件を満たすと納税猶予される制度です。経営者が後継者に事業を引き継ぐ際、株式等の承継による多額の贈与税・相続税が円滑な承継を妨げることがありましたが、この制度の活用により、負担の軽減を図ることができます。この制度を利用するためには、都道府県知事の認定を受ける必要があります。
 なお、岐阜県は経営承継円滑化法に基づき、支援すべき事業者の認定、年次報告の確認を行う権限のみ有しています。そのため、認定後の贈与税、相続税の納税猶予・免除を約束するものではありません。

  概要「事業承継と税制」(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>

  「経営承継円滑化法による支援」(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>

  「事業承継税制特集」(国税庁ホームページ)<外部リンク>

 

2.法人版事業承継税制の特例措置について

 平成30年度税制改正では、これまでの措置に加え、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置が創設されました。特例措置の適用を受けるためには、以下の4点を満たしていることが必要です。

 (1)特例承継計画を作成すること。
 (2)令和9年9月30日までに特例承継計画を岐阜県知事あて申請し、確認を受けていること。
​ (3)令和9年12月31日までに贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式等を取得すること。
 (4)贈与の場合は贈与の翌年1月15日までに、相続の場合は相続開始の翌日から8か月以内に、
   贈与・相続の認定申請を岐阜県知事あて申請し、認定を受けていること。

  法人版事業承継税制(特例措置)(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>

  経営承継円滑化法申請マニュアル 令和8年6月改訂版【相続税、贈与税の納税猶予の特例】(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>

 

3.個人版事業承継税制について

 平成31年度税制改正において、個人事業者についても、円滑な世代交代を通じた事業の持続的な発展の確保が喫緊の課題となっていることを踏まえ、個人事業者の事業承継を促進するため、10年間限定で、多様な事業用資産の承継に係る相続税・贈与税を100%納税猶予する「個人版事業承継税制」が創設されました。個人事業承継税制の概要については、以下をご覧ください。

  個人版事業承継税制(特例措置)(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>

  個人版事業承継税制の前提となる経営承継円滑化法の認定申請マニュアル(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>

 

4.金融支援について(信用保証の拡大、低利融資) 

 事業承継の際に代表者個人が必要とする資金の融資を受けることができます。会社及び個人事業主には、信用保証協会の通常の保証枠とは別枠が用意されます。

  金融支援の概要「事業承継における融資・保証制度」(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>

  申請マニュアル・申請様式(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>

 

5.各種申請手続関係書類について

 「法人版特例措置関係」
  法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>

 「個人版事業承継関係」
  個人版事業承継税制の前提となる認定(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>

 

各種申請手続きにおける注意点

  1. 申請の際には、返信先を記入した返信用のレターパック(430円)を添付してください。
  2. 県から交付する確認書や認定書については、申請者(会社)の住所への郵送を原則とします。(会計事務所宛ても可)
  3. 認定等の審査には、約2か月かかりますので、税務署への納税申告に間に合うよう、早めに申請してください。

 

申請先

 各種申請書(特例承継計画、認定申請、年次報告)は、郵送及び申請窓口で受け付けています。

■「郵送で申請する場合」
   申請書の種類、申請担当者氏名及び連絡先を記載の上、下記あて郵送してください。​
   〒500-8570
   岐阜県岐阜市薮田南2-1-1
   岐阜県 商工労働部 商業・金融課 資金融資係 事業承継税制担当あて​


​■「窓口で申請する場合」
   事前に電話(058-272-8389)をいただき、日程を調整のうえ下記へお越しください。
​   岐阜県 商工労働部 商業・金融課 資金融資係 事業承継税制担当(岐阜県庁10階)​

 

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