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制度の概要3

制度(第5期対策)の概要

交付要件

集落協定が次の基本的事項に取り組むことにより、基礎単価(通常単価の8割単価)が交付されます。

集落協定の基本的事項

分類 活動項目 具体的に取り組む行為
(必須事項)
農業生産活動等
耕作放棄の防止等の活動 適正な農業生産活動を通じた耕作放棄の防止、荒廃農地の復旧や畜産的利用、
高齢農家・離農者の農用地の賃借権設定、法面保護・改修、鳥獣被害の防止、林地化等
水路・農道等の管理活動 適切な施設の管理・補修(泥上げ、草刈り等)
(選択的必須事項)
多面的機能を増進する活動
国土保全機能を高める取組 土壌流亡に配慮した営農の実施、農用地と一体となった周辺林地の管理等
保健休養機能を高める取組 景観作物の作付け、市民農園・体験農園の設置、棚田オーナー制度、グリーン・ツーリズム
自然生態系の保全に資する取組 魚類・昆虫類の保護(ビオトープの確保)、鳥類の餌場の確保、粗放的畜産、環境の保全に資する活動
集落マスタープランとは、10年から15年後の集落の将来像を明確化し、その将来像の実現に向けて5年間で集落の取り組む活動内容やスケジュールを協定参加者の総意のもとに位置付けるものです。

集落の基本的事項に加えて、将来に向けた農業生産活動の体制整備に向けた次の事項に取り組むことにより、体制整備単価(通常単価)が交付されます。

将来に向けた農業生産活動の体制整備に向けた積極的な取り組み

集落戦略の作成
集落戦略は、6から10年後の協定農用地一筆ごと及び集落全体の将来像について、協定参加者で話合いを重ね、将来的に維持すべき農用地を明確化し、その農用地をどのような手法で守っていくかについて合意形成を図り、それら農用地の維持に向けた担い手の確保等の取組を推進する。

実施期間

令和2年度から令和6年