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地方独立行政法人にかかる認可基準等について
地方独立行政法人の設立、定款の変更、解散及び合併の認可基準等について
当県が認可をする場合の基準等及び標準処理期間は、次のとおりです。
認可の基準及び標準処理期間について
地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第7条、第8条第2項、第88条第1項、第108条第1項及び第112条第1項の規定に基づき、同法第2条第1項に規定する地方独立行政法人に係る認可を当県が行う際の基準及び標準処理期間について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第250条の2及び第250条の3の規定に基づき定めています。