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県産材住宅建設事業者支援事業
当事業は、岐阜県産材を構造材等に一定量以上使用した新築住宅で、木材の価格上昇分を費用負担しなければならない事業者を支援します。
重要なお知らせ
受付を終了しました。(令和4年2月28日)
・県産材住宅建設事業者支援事業は、2月28日をもって受付を終了しました。
事業の詳細
1.補助事業者及び助成額
・県内に事業所(本店、支店又は営業所)を有する工務店等
・1棟当たり14万円(募集棟数50棟)
2.対象となる住宅の条件
対象となる住宅
令和3年7月8以降に工事着手(建築確認済証の日付又は建築工事届出受付日)し、令和4年2月28日までに完成した住宅
※木材調達が始まる建築確認申請届又は建築工事届日を工事着手とします。
構造材条件
申請する住宅は下記のいずれかの条件を満たす必要があります。
(1)「ぎふ性能表示材」を構造材の80 %以上、かつ横架材に6m3以上使用した住宅
(2)「ぎふ性能表示材」を構造材の80%以上、かつ横架材に4m3以上使用し、
「ぎふ証明材」または「ぎふ性能表示材」を内装材(フローリング、腰壁、天井板等)に20m2以上使用した住宅
〇構造材:土台、束、大引き、柱、梁、桁、胴差、母屋、棟木、隅木
〇横架材:梁、桁、胴差、母屋、棟木、隅木
※ぎふの木で家づくり支援事業と併用可能です。
※ぎふの木で家づくり支援事業(県内新築タイプ・県外新築タイプ)に補助金交付申請した住宅を優先採択します。
申請事業者の費用負担条件
申請事業者は下記の条件を満たす必要があります。
(1)対象となる住宅の構造用木材費総額について、住宅建設住宅建設契約時と木材調達時で28万円以上増額が認められること。
※対象となる構造用材は、県産材以外の国産材を含むことができます。
(2) (1)の増額経費について、申請事業者が28万円以上費用負担していること。
3.事業の流れ
補助金交付申請書は、ぎふの木で家づくり支援事業と同様に、対象となる住宅が所在する地域の県農林事務所林業課(県外は県庁県産材流通課)で受付します。
工事完了から起算して60日以内に、県農林事務所林業課へ申請書類一式を提出してください。
4.補助申請する際に必要な提出書類
<提出書類>
「県産材住宅支援事業補助住宅等申込書兼補助金交付申請書」(様式第1号) [Wordファイル/56KB]
※施主が費用負担していないことを証明するため、施主本人の署名が必要です。
添付書類
(1)「県産材住宅建設事業者支援事業補助住宅等概要書」(様式第2号) [Wordファイル/36KB]
※下記の写真の添付が必要です。
(1)住宅全景写真2枚以上
(2)県産材使用状況が分かる写真4枚以上(梁、桁、土台、柱等各1枚以上)
(3)内装材の使用状況がわかる内部写真2枚以上(木材使用量条件に内装材を含める場合)
※(1)、(3)は工事完了後の写真を添付すること
(2)工事着手日が分かる書類
確認申請書(第一面~第四面)及び確認済証の写し
(または、建築工事届の写し)
(3)申請住宅の建築場所を示した位置図
(4)申請住宅の各階の平面図
(5)工事完了日が確認できる書類
※完了検査が必要な住宅
検査済証の写し
※完了検査が不要な住宅
工事完了日が明記された書類
(例:「工事完了報告書」(様式第4号) [Wordファイル/34KB]、工事完了引渡証明書等)
(6)当初契約時の構造材にかかる「木材使用量計算書」(様式第3号) [Excelファイル/40KB]
(7)実際に使用した構造材にかかる「木材使用量計算書」(様式第3号) [Excelファイル/40KB]
※木材使用量条件に内装材を含める場合は「県産内装材使用材積計算書」(様式第3号) [Excelファイル/35KB]
(8)当初契約時の製材工場又は木材流通事業者等からの見積書(構造材にかかる費用がわかるもの)
(9)変更契約がある場合、変更契約時の製材工場又は木材流通事業者等からの見積書
(10)木材調達時の製材工場又は木材流通事業者等からの納品書又は請求書
※部材や価格が記載されており、契約時との価格差を比較できるもの
(11) (10)にかかる「支払い証明書類」
(12)口座振込依頼書兼債権者登録票及び振込先の通帳の写し(表紙の裏などで、名義人「カタカナ」、口座番号、発行支店名等が分かるページ)
※過去に県の機関に提出している場合は提出の必要はありません。
(ぎふの木で家づくり支援事業と併用して申請している住宅の場合)
(13)ぎふの木で家づくり支援事業補助住宅申込書兼補助金交付申請書(写し)
※上記(1)~(3)、(5)~(7)の添付は不要です。
ぎふの木で家づくり支援事業で提出する「木材使用量計算書」(ぎふの木で家づくり支援事業実施要領 様式第3号)を添付してください。
<提出先>
建築場所を所管する県農林事務所林業課
※農林事務所一覧 [PDFファイル/291KB]
※受付時間:8時30分~17時00分(昼12時00分~13時00分除く)
5.申請後の手続き
申請内容確認後、申請事業者へ県から「交付決定及び額の確定通知書」を送付します。
通知が届きましたら、同封の「補助金交付請求書」(様式第8号) [Wordファイル/35KB]
を県庁へ提出してください。
根拠法令等
問い合わせ先
担当所属 | 県産材流通課販路拡大係 |
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電話 |
直通:058-272-8487 |
FAX | 058-278-2705 |
c11545@pref.gifu.lg.jp |