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宅建取引士制度の概要

1 宅地建物取引士

 宅地建物取引業者は、宅地建物取引に関する知識および経験を豊富に有する取引の専門家としての役割を果たすことが期待されています。このため業法は、単に免許制度を実施するにとどまらず、一定の試験に合格した有資格者を宅地建物取引士として宅地建物取引業者の事務所に置かなければならないこととしています。
 宅地建物取引士となるには、知事の行う宅地建物取引士資格試験(以下「試験」という。)に合格した後、その試験を行った知事の登録を受け、宅地建物取引士証(以下「宅建取引士証」という。)の交付を受けなければなりません。なお、登録を受けるためには2年以上の実務経験等が必要です。


実務講習

法定講習










実務経験
2年以上
試験合格後
1年以内

2 宅建取引士証

(1)提示義務

 宅地建物取引士は、重要事項の説明をする場合のほか取引の関係者から請求があったときは、宅建取引士証を提示しなければなりません。

(2)有効期間と更新

 宅建取引士証の有効期間は5年で、申請により更新することができます。

(3)返納および提出

 宅地建物取引士は、登録が消除されたときおよび宅建取引士証が失効したときは、速やかに宅建取引士証を返納しなければなりません。
 また、事務禁止処分を受けたときは、速やかに、宅建取引士証を登録を受けている知事に提出しなければならないとされています。
 宅地建物取引士の登録を受ける要件など
 →登録の要件等をご覧下さい。
 宅地建物取引士の登録の手続きについて
 →登録申請の手続きをご覧下さい。
 変更申請、再交付、登録移転の手続きなど
 →登録後の諸手続きをご覧下さい。

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