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耐震診断義務付け対象建築物であることの確認について

1耐震診断義務付け対象建築物であることの確認の流れについて

要安全確認計画記載建築物に対するの補助を申請する場合は、耐震診断義務付け対象建築物であることの確認を受ける必要があります。
確認を受けるには、必要な書類を対象建築物が所在する所管行政庁の窓口に提出していただく必要があります。

所管行政庁名

所管区域

岐阜県岐阜・西濃建築事務所

羽島市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡
海津市、養老郡、不破郡、安八町、揖斐郡

岐阜県中濃建築事務所

関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、加茂郡、可児郡
(可児市内は建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物を除く。)

岐阜県東濃建築事務所

多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市
(多治見市内は建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物を除く。)

岐阜県飛騨建築事務所

高山市、飛騨市、下呂市、大野郡
(高山市内は建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物を除く。)

岐阜市まちづくり推進部建築指導課 岐阜市内
大垣市都市計画部建築指導課 大垣市内
各務原市都市建設部建築指導課 各務原市内
高山市基盤整備部都市整備課 高山市内(建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物に限る。)
多治見市都市計画部開発指導課 多治見市内(建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物に限る。)
可児市建設部建築指導課 可児市内(建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物に限る。)

2提出資料

提出書類は、各所管行政庁毎に異なります。
詳細については各所管行政庁まで御確認ください。

岐阜県が所管行政庁となる場合の提出書類を下記に示します。

  • 耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書(第1号様式)
  • 委任状(代理人が申請事務を行う場合)
  • 申請対象建築物が昭和56年5月31日以前に建築確認を受けたことを証する書類(用意できない場合は、固定資産税課税明細書の写し、建物の登記事項証明書の写し等の昭和56年5月31日以前に着工されたことが分かる書類)
  • 増築等を行っている場合は、その経緯が分かる書類
  • 申請対象建築物の案内図、配置図、平面図(Exp.J等がある場合はその位置を明記すること。)、立面図(沿道建築物である場合は前面道路の幅員及び前面道路と申請対象建築物の高さの関係がわかるものとして、前面道路から申請対象建築物にむかう45度の斜線等を明記すること。)及び現状外観写真
  • 基準時(申請対象建築物が建築基準法第3条第2項の規定の適用を受ける既存不適格建築物となった期間の始期をいう。)以前の建築基準法令への適合状況を確認できる図書(検査済証、建築士の資格を有する者が作成した調査報告書(第4号様式による)等をいう。)
  • その他、建築事務所長が必要と認める図書

以上の図書を正一通、副一通、窓口に提出してください。
上記の図書以外にも追加で資料の添付をお願いすることもありますので、その場合はご了承ください。

<注意事項>
補助の対象や条件など、補助金についての詳細は市町村窓口にお問い合わせください。

3様式

耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書
第1号様式[Excelファイル/22KB]記載時注意[PDFファイル/204KB]

基準時以前の建築基準法令への適合状況を確認できる図書
第4号様式[Wordファイル/43KB]

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