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自動車運転代行業について

自動車運転代行業とは

 主として、飲酒した客に代わって客の自動車を運転し、客と自動車を自宅まで送り届けるサービスを提供する事業です。

 「地域の自主性及び自立性を高めるため改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第4次分権一括法)」により、これまで国土交通大臣が地方運輸支局長に委任していた「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」に関する事務・権限が、平成27年度から都道府県知事へ委譲されました。
 これにより、岐阜県では、「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」に基づき、自動車運転代行業者に対する認定等を行っている岐阜県公安委員会との協議や、自動車運転代行業者に対する監督・指示等を行っています。

※自動車運転代行業認定等の申請窓口は岐阜県公安委員会となっています。

一般的な自動車運転代行業務のイメージ

 運転代行業者は、通常2人で行動し、1人が利用者の自動車を運転し、もう1人が運転代行業者の自動車(以下「随伴用自動車」という。)で利用者のクルマを追走します。なお、利用者は利用者のクルマに乗車します。

一般的な自動車運転代行業のイメージ

県の事務

自動車運転代行業に関する県の事務は、次のとおりです。

  • 自動車運転代行業の認定申請及び営業停止・廃止命令に係る岐阜県公安委員会との事前の協議、同意
  • 自動車運転代行業者からの自動車運転代行業約款の届出の受理
  • 岐阜県公安委員会からの通知の受理
  • 自動車運転代行業者に対する監督・指示

(関連リンク)
 岐阜県内の認定自動車運転代行業者一覧(岐阜県警察本部のページへ)

 自動車運転代行業者に対する行政処分

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