ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 社会基盤 > 開発・地価・建築 > 建築指導 > > 適合性判定(建築物省エネ法)

本文

適合性判定(建築物省エネ法)

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく適合性判定制度等

 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の施行(令和7年4月1日)により、原則、全ての建築物に基準適合義務の対象範囲が拡大されました。

改正建築物省エネ法の概要パンフレット [PDFファイル/871KB]<外部リンク>

国土交通省HP:建築物省エネ法のページ<外部リンク>

 

建築物エネルギー消費性能適合性判定について

 

対象行為

 原則*、全ての建築物の新築若しくは増築若しくは改築

 *規模による対象外・適用除外
  ・10平方メートル以下の新築・増改築
  ・居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
  ・歴史的建造物、文化財等
  ​・応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等
  (詳しくは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第3条、第4条をご確認ください。)

登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第14条第1項(旧第15条第1項)の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定を行わせることができることとされています。
 岐阜県では、国より登録を受けた登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしております。
 なお、行政機関への申請も可能です。

軽微変更該当証明交付申請について(各県建築事務所へ提出する場合に限る)

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第13条の規定により軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を知事(建築事務所長)に求めようとする方は、性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請書 [Wordファイル/18KB]の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる書類を添えて提出してください。
 一 変更をする計画に係る省令第六条第一項第一号に規定する通知書又はその写し
 二 省令第三条第一項に規定する図書(変更に係る部分に限る。)
 三 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則別記様式第一第二面から第五面までに記載すべき事項を記載した書類

行政機関へ提出の場合(提出先:所管行政庁一覧)

*建築基準法に基づく確認申請書の提出先と同様です。(ただし、行政機関に限ります。高山市・多治見市・可児市内における、建築物規模による提出先の違いも、確認申請と同様です。)

所管行政庁 担当課 電話番号
岐阜県

岐阜・西濃建築事務所岐阜地区係
西濃地区係

電話番号0584-73-1111(代表)
中濃建築事務所建築指導係 電話番号0574-25-3111(代表)
東濃建築事務所建築指導係 電話番号0572-23-1111(代表)
飛騨建築事務所建築指導係 電話番号0577-33-1111(代表)
岐阜市 まちづくり推進部建築指導課 電話番号058-265-4141(代表)
大垣市 都市計画部建築指導課 電話番号0584-81-4111(代表)
各務原市 都市建設部建築指導課 電話番号058-383-1482(直通)
高山市 都市政策部建築住宅課 電話番号0577-35-3159(直通)
多治見市 都市計画部開発指導課 電話番号0572-22-1111(代表)
可児市 建設部建築指導課 電話番号0574-62-1111(代表)

県内の特定行政庁について

各種様式など(各県建築事務所へ提出する場合に限る)

    納付書 [Excelファイル/125KB]
    納付書 [PDFファイル/283KB]

その他(リンク集等)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)