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指定成分等含有食品による健康被害情報の届出

指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報について

 令和2年6月1日から、食品衛生法の改正により、特別の注意を必要とするものとして厚生労働大臣が指定する成分等を含有する食品(以下「指定成分等含有食品」という。)の健康被害情報について、届出が義務化されました。

 これに伴い、指定成分等含有食品を取り扱う営業者が、取り扱う指定成分等含有食品による健康被害情報を得たときには、届出が必要となりました。

 届け出られた情報は国に報告し、指定成分等含有食品の健康被害の拡大防止に活用されます。

対応フロー

 [PDFファイル/485KB]

 

届出の対象

届出が必要な営業者

指定成分等含有食品を製造、販売等する営業者

  • 指定成分等含有食品を取り扱う営業者(以下「営業者」という。)は、指定成分等含有食品による健康被害の情報を消費者等から受け付け、適切に評価し、都道府県知事等に届け出ることのできる体制を整えてください。
  • 表示責任者が情報を集約し、都道府県知事等への届出を行う場合、表示責任者と表示責任者以外の営業者は、互いの業務の範囲を明確にし、連絡のとれる体制を整えてください。

対象となる指定成分等含有食品

以下のいずれかを含有する食品

  • コレウス・フォルスコリー
  • ドオウレン
  • プエラリア・ミリフィカ
  • ブラックコホシュ

健康被害情報の届出範囲

以下のいずれかに該当するもの

(1)症状の重篤度にかかわらず、指定成分等含有食品による健康被害と疑われる事例

(ただし、摂取前から罹患している疾病等による症状であり、当該指定成分等含有食品の摂取により当該症状の増悪又は治療期間の延長等を生じさせなかった場合や医師又は歯科医師により当該指定成分等含有食品の摂取との因果関係を否定する診断がされた場合を除く)

(2)指定成分等含有食品について、健康被害を生じさせるおそれがある旨の研究報告等

届出方法

以下の届出様式により、指定成分等含有食品による健康被害情報届を、管轄の保健所へ届け出てください。(県内保健所一覧

死亡を含む重篤な場合は、情報を入手した日から起算して概ね15日以内、その他の場合は、概ね30日以内に届け出てください。

ただし、発生件数の急速な増大や広範囲における発生など、速やかに危害防止措置を講じなければならない可能性がある場合は、当該目安によらず速やかに届け出てください。

関連情報リンク

県内の保健所一覧

名称

電話番号

Eメール

所管区域

岐阜保健所 058-380-3001 c22701@pref.gifu.lg.jp 羽島市・各務原市・羽島郡
岐阜保健所本巣・山県センター 058-213-7268 c22702@pref.gifu.lg.jp 山県市・瑞穂市・本巣市・本巣郡
西濃保健所 0584-73-1111 c22703@pref.gifu.lg.jp 大垣市・海津市・養老郡・不破郡・安八郡
西濃保健所揖斐センター 0585-23-1111 c22704@pref.gifu.lg.jp 揖斐郡
関保健所 0575-33-4011 c22705@pref.gifu.lg.jp 関市・美濃市
関保健所郡上センター 0575-67-1111 c22707@pref.gifu.lg.jp 郡上市
可茂保健所 0574-25-3111 c22706@pref.gifu.lg.jp 美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡
東濃保健所 0572-23-1111 c22708@pref.gifu.lg.jp 多治見市・瑞浪市・土岐市
恵那保健所 0573-26-1111 c22709@pref.gifu.lg.jp 中津川市・恵那市
飛騨保健所 0577-33-1111 c22710@pref.gifu.lg.jp 高山市・飛騨市・大野郡
飛騨保健所下呂センター 0576-52-3111 c22711@pref.gifu.lg.jp 下呂市

岐阜市保健所の連絡先

名称

電話番号

Eメール

所管区域

岐阜市保健所食品衛生課 058-252-7194 syokuhin@city.gifu.gifu.jp 岐阜市

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