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河川法許可用途廃止届

記事ID:0000151 2023年4月24日更新 河川課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

手続案内

タイトル

河川法許可工作物用途廃止の届出について

根拠法令

河川法第31条第1項

記入方法

届出書のとおり

手続方法

受付期間
用途廃止より10日以内に提出(岐阜県河川法施行細則による)
受付窓口
各土木事務所施設管理課
添付書類
現況写真等
留意事項(提出部数、手数料の額等)
1部。
手数料はありません。

問い合わせ先

各土木事務所施設管理課
(詳細は、別紙を参照下さい。)
河川課水政係
電話番号 058-272-1111内線4633,4634
FAX番号 058-278-3568
E-mail c11652@pref.gifu.lg.jp

申請書様式

<許可工作物あり>
河川法許可工作物用途廃止届 [PDFファイル/52KB]
河川法許可工作物用途廃止届 [Excelファイル/34KB]
<許可工作物なし>
河川法占用廃止届 [PDFファイル/46KB]
河川法占用廃止届 [Excelファイル/33KB]

審査基準  
標準処理期間  

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