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その他行為許可乙の7から9

記事ID:0000150 2023年4月24日更新 河川課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

手続案内

タイトル

その他の行為の許可申請について(乙7〜9)

根拠法令

河川法第29条第1項

記入方法

申請書のとおり

手続方法

受付期間

受付窓口
各土木事務所施設管理課
添付書類
事業計画概要書、位置図、平面図、他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書、その他参考となるべき書類(現況写真等)
留意事項(提出部数、手数料の額等)
原則2部(正本1部写し1部)
手数料はありません。

問い合わせ先

各土木事務所施設管理課
(詳細は、別紙を参照下さい。)
河川課水政係
電話番号 058-272-1111内線4633,4634
FAX番号 058-278-3568
E-mail c11652@pref.gifu.lg.jp

申請書様式

河川法許可申請書 [PDFファイル/56KB]
河川法許可申請書 [Excelファイル/60KB]

審査基準

1河川区域内の土地において土、汚物,染料その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄する場合
(1)人体や生物に有害であると認められるものでないこと。
(2)流水を著しく汚濁するおそれがないものであること。
2河川区域内の土地において土石、竹木その他の物件を堆積し又は設置する場合
(1)相当程度の期間継続して堆積若しくは設置するものでないこと。
(2)残土等の一時的な仮置きについては、土石、竹木その他の物件を、河川工事又は河川区域内に他の行為によってやむを得ず一時的に仮置きする場合において、出水時への対応措置が講じられていること。
3雪を堆積する場合
(1)堆積しようとする主体が原則として、国、地方公共団体その他の公的主体であること。
(2)堆積しようとする量及び位置が、融雪期における流水の流下を妨げず、また付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさないこと。
(3)汚物若しくは廃物を投棄しないこと。

標準処理期間

34日※県の休日を除く。

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