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清流の国ぎふ大学生等奨学金

【新庁舎への移転に伴うお知らせ】

令和5年1月の県庁新庁舎への移転に伴い、各種申請・届出の書類によるご提出方法は、原則「郵送のみ」とします。
お持ち込みによるご提出は受け付けませんのであらかじめご了承ください。


【令和4年度の「第2次募集」に関するお知らせ】 

◆令和4年度奨学生の第2募集を10月5日から開始します! →《募集は終了しました》


 県では、県内へのUターンの促進と、優秀な人材の確保を目的に、「清流の国ぎふ大学生等奨学金」を設け、県外大学等に進学し県外在住の方で、将来的に岐阜県に戻り岐阜県で活躍する意思がある方に奨学金を貸与するとともに、県内での居住・就業等を条件に返還を免除することとしています。
 このたび、令和4年度奨学生の第2次募集を10月5日(水曜日)から開始しますので、お知らせします。
 申請に際しては、以下の各種資料を必ずご一読いただき、申請書を提出してください。
 ※募集締切:11月21
日(月曜日)当日消印有効(窓口持参の場合は当日必着)

《ご注意!》
 今年度より申請方法が変わりました。本ページにある専用の申請フォームから必要事項をご入力いただいたうえで、書類をご提出ください。(詳細は本ページ内にある「申請にあたって」をご確認ください。)

 

制度の趣旨

 県では、県内へのUターンの促進と、優秀な人材の確保を目的に、「清流の国ぎふ大学生等奨学金」を設け、県外大学等に進学し県外在住の方で、将来的に岐阜県に戻り岐阜県で活躍する意思がある方に奨学金を貸与するとともに、卒業後に県内に居住し、かつ、県内で就業すること等を条件に返還を免除することとしています。(※要件の詳細については上記リンク「募集のしおり」にてご確認ください。)

 

《令和4年4月1日より制度が一部改正となりました》
 より多くの本奨学生の方に岐阜県内へUターン就業していただくため、返還免除の要件となるための大学等卒業後の猶予要件の期限が以下のとおり緩和されました。
●「大学等卒業後に県内に居住し・県内で就業する期限」を、大学等の卒業後「6ヶ月以内」から「12ヶ月以内」に延長。
●県内で就業することが大学等の卒業後12ヶ月以内に内定した場合は、「大学等卒業後に県内に居住し・県内で就業する期限」を大学等の卒業後18ヶ月以内とする特例を新設。

貸与対象者

次のいずれにも該当する方

  1. 岐阜県内の高等学校を卒業した方(県内の特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程を卒業した方並びに高等専門学校の第3学年の課程を修了した方も該当します。)
  2. 県外に住所を有し、かつ、県外の大学等(※)に在学していること
  3. 申請者の三親等内の成年者の親族のいずれかが県内に居住していること又は連帯保証人が県内に居住していること
  4. 大学等を卒業した後に、県内で就業する意思があると認められること
  5. 学業成績が優秀であると認められること
  6. 経済的理由により修学が困難であると認められること

(※)「大学等」とは、大学(専門職大学を含む)、短期大学(専門職短期大学を含む)、高等専門学校(第4・第5学年)、専修学校(専門課程)を示します。大学院は対象となりません。

※要件の詳細については上記リンク「募集のしおり」をご確認ください。

※成績基準及び収入基準の算定については上記リンク「応募基準」でご確認ください。

貸与月額

月額30,000円(第2次募集…貸与額6ヶ月分、最大180,000円)

申請にあたって(新規申請および継続申請の方) →《募集は終了しました》

当奨学金を初めて申請される方【新規申請】

 以下の「申請概要」の《A.新規申請者》専用申請フォームから必要事項を入力し送信のうえ、「貸与申請書(裏面)」に添付書類を添えて提出してください。

昨年度までに当奨学金を申請したことのある方【継続申請】

 以下の「申請概要」の《B.継続申請者》専用申請フォームから必要事項を入力し送信のうえ、「貸与申請書(裏面)」に添付書類を添えて提出してください。

〈ご注意!〉
 本奨学金は年度ごとの申請となります。今年度の貸与を希望する場合は、必ず提出期限内に申請をする必要があります。申請が無い場合は、その年度は貸与されません。

 

申請概要【新規申請・継続申請】

申請期間

《募集は終了しました》

申請方法

次の1,2の手順で申請を行ってください。

1.申請フォーム(下記のURL)から必要事項を入力のうえ送信してください。
2.申請期間内に以下の「奨学金貸与申請書(裏面)」に必要な書類を添付し、以下の提出先へ申請してください。
(正1部)

※1.の申請フォームへの入力・送信だけでは申請は完了しません。必ず締切日までに必要書類を提出してください。

《A.新規申請者》
専用申請フォーム

※募集期間が終了したため、現在は入力できません。

《A.新規申請者》申請フォーム→ https://logoform.jp/form/T8mB/GIFU_pref_53381<外部リンク> 

                  新規申請者専用申請フォーム

【ご注意!/フォームのシステムメンテナンスのお知らせ】
 以下の日時は、メンテナンスのためフォーム入力が利用できませんのでご注意ください。
 ◆令和4年10月19日(水曜日)22時から26時までの間。(終了時間が前後する場合があります。)

※フォームの入力・送信だけでは申請は完了しません。必要書類も締切日までに必ずご提出ください。

《B.継続申請者》
専用申請フォーム

​※募集期間が終了したため、現在は入力できません。

《B.継続申請者》申請フォーム→ https://logoform.jp/form/T8mB/GIFU_pref_63340<外部リンク> 

                  継続申請者専用申請フォーム

​【ご注意!/フォームのシステムメンテナンスのお知らせ】
 以下の日時は、メンテナンスのためフォーム入力が利用できませんのでご注意ください。
 ◆令和4年10月19日(水曜日)22時から26時までの間。(終了時間が前後する場合があります。)

※フォームの入力・送信だけでは申請は完了しません。必要書類も締切日までに必ずご提出ください。

申請時に提出する様式
貸与決定 令和4年12月下旬(予定)に書面で申請者あて通知します。
(※下宿先へ郵送します。送付先の個別対応は行っておりませんのでご了承ください。)
貸与方法

本奨学金の第2次募集の貸与額(最大6ヶ月分)については、令和5年1月末に一括して指定の口座に振り込みます。

※他の奨学金との併用について

 本奨学金の制度上、他の奨学金との併用利用は可能です。ただし、他の奨学金の制度においては併用を認めていないものがありますので、必ず事前に確認してください。

昨年度までに本奨学金の貸与を受けた在学中の方で、今年度は貸与申請をされない方【申請辞退】

 平成28年度から令和3年度までに、奨学金の貸与を受けた「在学生の方」で、今年度は貸与を希望されない(申請しない)方については、「申請辞退」の手続きが必要です。
 以下の《C.継続申請辞退者》専用申請フォームから必要事項を入力し送信のうえ、令和4年4月1日以降に発行された「在学証明書」を提出してください。

〈ご注意!〉
必ず在学証明書を提出してください。提出が無い場合、在学中であることが確認できないため、返還となります。

※入力期間が終了したため、現在は入力できません。

 《C.継続申請辞退者》フォーム→ https://logoform.jp/form/T8mB/GIFU_pref_63348<外部リンク>

                 貸与辞退者専用申請フォーム

 

提出先

〒500-8570
岐阜県岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県庁地域振興課 宛

※封筒に「清流の国ぎふ大学生等奨学金貸与申請書(新規または継続)」と朱書きしてください。
 配達状況が確認できる方法(レターパック、特定記録郵便など)で郵送してください。

【重要】
​新庁舎への移転に伴い、書類による申請・各種届出の提出方法については、原則「郵送のみ」とします。
お持ち込みによるご提出は受け付けませんのであらかじめご了承ください。

 

各種届出様式(奨学生の各種手続き、返還猶予中・返還中の方の各種手続き)

必要に応じて、下記の各種書類を提出してください。(提出先は上記を参照。)

1.奨学金の貸与決定通知書の交付を受けたとき 誓約書 [PDFファイル/51KB]誓約書 [Wordファイル/32KB]
2.奨学金の貸与を受けたとき 借用証書 [PDFファイル/56KB]借用証書 [Wordファイル/35KB]

3.奨学金の返還をしなければならないとき

奨学金返還計画書 [PDFファイル/82KB]:奨学金返還計画書 [Wordファイル/14KB]記載例 [PDFファイル/302KB]

4.奨学金の返還内容を変更するとき 奨学金返還計画変更承認申請書 [PDFファイル/86KB]:奨学金返還計画変更承認申請書 [Wordファイル/48KB]

5.奨学金の返還免除を受けようとするとき
(免除申請書、および(1)から(3)のうち該当する書類を添付)

奨学金返還債務免除申請書 [PDFファイル/84KB]:奨学金返還債務免除申請書 [Wordファイル/46KB]

(1)業務に従事していたことを証明する書類
 業務従事証明書 [PDFファイル/63KB] :業務従事証明書 [Wordファイル/43KB]記載例 [PDFファイル/155KB]
(2)死亡及びその年月日を証明する書類
(3)精神又は身体に著しい障害を受けたことを証明する書類

6.奨学金の返還の猶予を受けるとき
(猶予申請書、および(1)から(4)のうち該当する書類を添付)

奨学金返還債務履行猶予申請書 [PDFファイル/98KB]:奨学金返還債務履行猶予申請書 [Wordファイル/15KB]記載例 [PDFファイル/357KB]

(1)業務に従事していることを証明する書類
 業務従事証明書 [PDFファイル/63KB] :業務従事証明書 [Wordファイル/43KB]記載例 [PDFファイル/155KB]
(2)大学等に在学することを証明する書類
(3)災害、疾病その他の理由により返還することができないことを証する書類
(4)〈特例の場合〉大学等を卒業した月の翌月から起算して12ヶ月以内に、「(大学等卒業した月の翌月から起算して)12ヶ月後から18ヶ月以内に」県内で就業する予定となっていることを証明する書類
 就業予定証明書 [PDFファイル/55KB]:就業予定証明書 [Wordファイル/40KB]


※業務命令など「勤務先の都合」により県外に居住となった場合は住民票を添付してください。

7.奨学金の返還猶予を受けているとき
(現況報告書、および(1)又は(2)のうち該当する書類を添付)

現況報告書 [PDFファイル/63KB]:現況報告書 [Wordファイル/40KB]記載例 [PDFファイル/123KB]


(1)業務に従事していたことを証明する書類
 業務従事証明書 [PDFファイル/63KB] :業務従事証明書 [Wordファイル/43KB]記載例 [PDFファイル/155KB]
(2)大学等に在学することを証明する書類


※業務命令など「勤務先の都合」により県外に居住となった場合は住民票を添付してください。

8.氏名又は住所を変更したとき
9.大学等を退学し、休学し、復学 し、若しくは停学の処分を受けたとき、又は正規の修学期間内に卒業する見込みがなくなったとき
10.奨学金の貸与を受けることを辞退しようとするとき
11.奨学金の返還債務の履行の猶予を受けている場合において、返還債務免除条件に該当しなくなったとき
12.保証人の氏名又は住所に変更があったとき

変更が発生したら、ただちに提出してください。

関係届出書 [PDFファイル/66KB]関係届出書 [Wordファイル/14KB]記載例(住所変更) [PDFファイル/276KB]
記載例(退学・休学・留学・復学) [PDFファイル/302KB]
※その事実を証明する書類を添付すること

13.振込先口座に変更があったとき

変更届(関係届出書)に、「変更後の通帳の写し」を添付して提出してください。
関係届出書 [PDFファイル/66KB]関係届出書 [Wordファイル/14KB]


※新規登録の場合はこちら
 口座振替申出書 [PDFファイル/50KB]口座振替申出書 [Wordファイル/14KB]
 (「通帳の写し」を添付すること)

14.連帯保証人の変更をするとき

連帯保証人変更承認申請書 [PDFファイル/87KB]:連帯保証人変更承認申請書 [Wordファイル/50KB]
※「変更後の連帯保証人の印鑑登録証明書」を添付すること

15.連絡先(電話番号、メールアドレス)が変わったとき

 

【下記URLから電子申請で変更手続きしてください】★住所の変更は「8.」の手続きへ
https://logoform.jp/form/T8mB/GIFU_pref_30592<外部リンク>
連絡先届出LogoフォームQRコード

報道発表資料

発表資料

報道発表資料 [PDFファイル/174KB]

岐阜県内における奨学金返還支援取組状況

奨学金返還支援制度地方創生ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
岐阜県内における奨学金返還支援取組状況(令和4年6月現在) [PDFファイル/340KB]

問い合わせ先

所属 地域振興課地域プロモーション係
電話 058-272-8197
FAX 058-278-3530
メールアドレス

c11143@pref.gifu.lg.jp

 

 

 

 

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