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流水の占用許可申請

記事ID:0000144 2023年4月24日更新 河川課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

流水の占用(水利権)の分類と許可権者

 水利使用は、「特定水利使用」、「準特定水利使用」、「その他の水利使用」に分類されます。

特定水利使用(河川法施行令第2条第3号)

イ 出力が最大1,000kW以上の発電のためにするもの。ただし法第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係るものを除く
ロ 取水量が1日につき最大2,500m3以上又は給水人口が10,000人以上の水道のためにするもの
ハ 取水量が1日につき最大2,500m3以上の鉱工業用指導のためにするもの
ニ 取水量が1日につき最大1m3以上又はかんがい面積が300ha以上のかんがいのためにするもの
ホ 法第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係るものであってイからニまでに掲げる水利使用のために貯留し、又は取水した流水を利用する発電のためにするもの

 一級河川における「特定水利使用」の許可権者は、指定区間の内外を問わず、国土交通大臣となります。
 
※詳しい手続きの内容や標準処理期間等については、直接国土交通省(各地方整備局)へご確認ください。

準特定水利使用(河川法施行令第20条の2)

一 出力が最大200kW以上の発電のためにするもの
二 取水量が1日につき最大1,200m3以上又は給水人口が5,000人以上の水道のためにするもの
三 取水量が1秒につき最大0.3m3以上又はかんがい面積が100ha以上のかんがいのためにするもの
四 取水量が1日につき最大1,200m3以上の水利使用であって、発電、水道又はかんがい以外のためにするもの

 一級河川における「準特定水利使用」の許可権者は、以下のとおりです。

イ 指定区間外 地方整備局長 
  ※詳しい手続きの内容や標準処理期間等については、直接国土交通省(各地方整備局)へご確認ください。
ロ 指定区間内 岐阜県知事
  ※ただし、知事が許可をするためには、知事は、事前に国土交通大臣の認可を受ける必要があります。
   認可申請から認可までは、一定の期間を要しますので、あらかじめご了承ください。

許認可フロー図

その他の水利使用

 「特定水利使用」、「準特定水利使用」以外の水利使用

 一級河川における「その他の水利使用」の許可権者は、以下のとおりです。

イ 指定区間外 地方整備局長 
  ※詳しい手続きの内容や標準処理期間等については、直接国土交通省(各地方整備局)へご確認ください。
ロ 指定区間内 岐阜県知事  
  ※国土交通大臣の認可は必要ありません。

 

 詳しい手続きの内容については、以下をご覧ください。

手続案内

タイトル

流水占用(水利権)許可申請について

根拠法令

河川法第23条

記入方法

申請書のとおり

手続方法

受付期間

受付窓口
各土木事務所施設管理課
添付書類
位置図、平面図、字絵図、丈量図、使用水量算出根拠、関係河川使用者の使用状況、その他参考となるべき書類(現況写真等)
留意事項(提出部数、手数料の額等)
原則2部(正本1部写し1部)なお、申請内容により提出部数が異なることがありますので、詳しくは下記問い合わせ先にてご確認下さい。
手数料はありませんが、許可後占用料を徴収します。
鉱工業用4,050円
水車用410円(毎秒1リットル1年につき)

問い合わせ先

各土木事務所施設管理課
(詳細は、別紙を参照下さい。)
河川課水政係
電話番号 058-272-1111内線4633,4634
FAX番号 058-278-3568
E-mail c11652@pref.gifu.lg.jp

申請書様式

河川法許可申請書 [PDFファイル/56KB]
河川法許可申請書 [Excelファイル/43KB]

審査基準

1水利使用の目的及び事業内容が、国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与し、公共の福祉の増進に資するものであること。
2申請者の事業計画が妥当であるとともに、関係法令の許可、申請者の当該事業を遂行するための能力及び信用など、水利使用の実行の確実性が確保されていること。
3河川の流況等に照らし、河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に支障を与えることなく安定的に当該水利使用の許可に係る取水を行えるものであること。
4流水占用のためのダム、堰、水門等の工作物の新築等が河川法第26条第1項(工作物の新築等の許可)の審査基準を満たしているなど、当該水利使用により治水上その他の公益上の支障を生じるおそれがないこと。

標準処理期間

21日(河川課許可分38日)※県の休日を除く。

備考

準特定水利使用に該当する申請については、上記標準処理期間のほか、岐阜県が許可に先立ち、国土交通大臣に認可申請を行い認可を受ける必要があり、認可を受けるまで一定の期間を要します。
このため、申請から許可まで相当の時間を要しますので、あらかじめご了承ください。
申請前に一度ご相談いただけますと、事前に簡単な内容確認、必要書類の案内等も可能となり、実際の申請から許可までの事務をより円滑に進めることができますので、事前相談のご活用をご検討いただきますようよろしくお願いします。

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