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特別調査の概要2009

記事ID:0013507 2015年9月10日更新 統計課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

特別調査の概要・利用上の注意

特別調査の概要

特別調査の概要(PDF形式:130KB)

1目的

 この調査は、小規模事業所(常用労働者1〜4人を雇用する事業所)の雇用、給与及び労働時間の状況を明らかにして、毎月実施されている常用労働者5人以上の事業所に関する「毎月勤労統計調査地方調査」を補完することを目的としている。

2調査の対象

 厚生労働大臣が指定する一定の地域に所在する438事業所について調査を行った。

3調査の期日

 平成21年7月31日(給与締切日の定めがある場合には平成21年7月の最終給与締切日)

4調査方法

 調査員による他計申告調査によった。

5主な調査事項

 常用労働者1〜4人を雇用する事業所の

  1. きまって支給する現金給与額
  2. 過去1年間(平成20年8月1日から平成21年7月31日まで)に特別に支払われた現金給与額
  3. 出勤日数及び1日の実労働時間数
  4. 常用労働者数

<用語の解説>

1常用労働者

 次の条件のいずれかを満たす者をいう。

  1. 期間を定めずに雇われている者。
  2. 1か月を超える期間を定めて雇われている者。
  3. 日々もしくは1か月以内の期間を定めて雇われている者のうち、調査期間の前2か月にそれぞれ18日以上雇われた者。

2出勤日数

 調査期間中に、常用労働者が事業所に出勤し、就業した日数のこと。1日のうち1時間でも就業すれば、1出勤日とする。

3実労働時間数

 調査期間中に常用労働者が実際に労働した時間数のこと。休憩時間、本来の職務以外の宿日直は労働時間に含めない。

  1. 所定内労働時間
    事業所の労働協約、就業規則等で定められた始業時刻と終業時刻との間の実際に労働した時間。
  2. 所定外労働時間
    早出、残業、臨時の呼び出し、休日出勤等による労働時間。

4現金給与額

 賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず労働の対償として、使用者が常用労働者に通貨で支払うもので、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く以前の金額をいう。

  1. きまって支給する給与
    労働協約、就業規則等によって、あらかじめ定められている算定方法によって支給される給与のことであり、基本給のほか家族手当、住宅手当、職務手当、超過勤務手当等を含む。
  2. 特別に支払われた給与
    現金給与のうち、きまって支給する給与を除いたものであり、次のいずれかに該当するもの。

ア)夏・冬の賞与、期末手当等の一時金
イ)ベースアップが行われた場合の差額追給分
ウ)3か月を超える期間で算定される手当等
エ)支給事由の発生が不確定なもの(結婚手当等)

利用上の注意

1調査結果の数値

  1. 日本標準産業分類の改訂(平成19年11月)に伴い、平成21年調査から表章産業を改訂後の日本標準産業分類に基づくこととした。
  2. この調査結果の数値は、岐阜県内の規模1〜4人の常用労働者を雇用するすべての事業所に対応するよう復元したものである。
    事業所規模5人以上の岐阜県数値は、「毎月勤労統計調査地方調査」の7月分による。
    対前年増減率は、実数により算出した。

2公表除外産業

 統計表中、次の産業については、調査事業所が少ないので、秘密保護のため公表を除外し、「調査産業計」に含めた。
「鉱業,採石業,砂利採取業」「電気・ガス・熱供給・水道業」「情報通信業」「運輸業,郵便業」「金融業,保険業」「不動産業,物品賃貸業」「複合サービス事業」

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