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保管資料の活用

文化財保護センター管理規則(岐阜県規則第41号)等に基づき、センターが保管している資料(出土品や発掘調査の記録など)を利用、活用していただくことができます。ただし、出土品整理(期間未定)のため、一部の出土品については利用ができません。ご理解ご協力をお願いします。
ご希望の方は、事前に利用目的や活用する資料、期間、条件などをお問い合わせください。ご活用していただくことが可能な場合は、申請書を提出していただきます。

利用目的

教育普及事業、生涯学習支援事業において展示等に使用するため、センターが保管している出土品や発掘調査の記録などを貸し出すほか、当センターにおいて資料の閲覧や写真撮影などを行っていただくことができます。また、研究活動のために、当センターにおいて出土品の調査を行っていただくこともできます。
学校での授業で使用していただくよう、本物の土器や石器などの貸出セットも用意しています。ふるさと教育の一環として、学校での郷土学習や歴史学習の教材としてご利用ください。
貸出セットの内容はこちらをご覧ください [PDFファイル/493KB]

貸出対象者

学校教育機関、社会教育・生涯学習を目的とする公的機関など。

資料利用対象者

貸出対象となる公的機関及び、そうした機関に勤務される専門職員や研究者の方など。

申請方法

利用当日までに出土品の活用状況の確認を行いますので、出土品の貸出・特別利用を希望される方は事前に下記の連絡先までご連絡ください。詳細を打ち合わせた後に、申請書をダウンロードして必要事項を記入のうえ、本ページ下段にある代表メールにて送付してください。

岐阜県文化財保護センター(岐阜市三田洞東1-26-1)電話番号058-237-8550
飛騨駐在事務所(高山市丹生川町坊方2109)電話番号0577-78-2212

申請書の様式

申請書などの様式をダウンロードしていただくことができます。

出土品の貸出
(展示などを目的に利用する場合)

資料の特別利用
(調査研究等を目的に出土品をセンター内で利用する場合や、写真や図面等の資料を利用する場合)

教育普及活動に関する資料
(学校の授業で活用することを目的にレプリカやタペストリー等を利用する場合)

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