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住居確保給付金
住居確保給付金について
離職等により経済的に困窮しており、住宅を喪失している又はそのおそれのある方であって、就労能力及び就労意欲のある方のうち、一定の条件を満たす方に対し、原則3ヶ月を限度として、住宅費を支給します。制度概要パンフレット [PDFファイル/704KB]
再支給が可能となり、申請期間が延長されます。
(申請期間が令和4年8月31日までに延長されました)
同時に職業訓練受講給付金との併給が可能になりました。
住居確保給付金の受給期間が終了した方について、令和3年2月1日から令和4年8月31日までの間に申請をすることで、3カ月間に限り再支給が可能です。ただし、本特例による再支給の申請は一度限りです。(なお、各種要件があります。詳しくは、最寄りの自立相談支援機関へお問い合わせください。)再支給案内パンフレット [PDFファイル/312KB]
※住居確保給付金の受給期間終了後に新たに解雇された場合は、再支給ができる場合があります。
また、令和4年8月31日までに申請があった場合は、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給を可能とします。
令和3年1月1日より要件等が変更されます
令和3年1月1日より以下の点が変更となります。
・令和2年度中(令和2年4月から令和3年3月)に新規申請をした方は、支給期間を最長9カ月から12ヶ月までに延長できます。再々延長説明パンフレット [PDFファイル/135KB]
・申請時と受給中に求職活動や就労支援を実施していただくことになります。(現在受給中の方も含みます。)※詳しくは、「4.支給対象者の義務」をご覧ください。
・再々延長(10~12カ月目)を希望される方は、当初・延長・再延長申請時とは異なる資産要件を満たす必要があります。※詳しくは、「3.支給要件」をご覧ください。
1.住居確保給付金の支給
(1)支給額
ア.住居確保給付金は、月ごとに支給します。
イ.住居確保給付金の支給月額には上限があり、上限額は地域や世帯状況等により異なります。
(2)支給期間
令和2年度中に新規申請をして受給を開始した方は、一定条件の下、最長12カ月(3カ月×4回)まで延長可能
※通常は、一定条件の下、最長9カ月(3カ月×3回)まで延長可能
(3)支給方法
実施主体(県又は市)から、直接住宅の貸主等の口座に振り込みます。
2.支給対象者
支給対象者は、次のいずれにも該当する方です。
- 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。また、本人及び本人と同一の世帯に属する者のいずれもが、本人が就職活動を行うに当たって居住可能な住宅を所有していないこと。
- 申請時点で離職、廃業の日から2年以内であること(離職時の雇用形態、雇用期間、離職理由は問いません)、又はやむを得ない休業等により就労の状況が離職、廃業と同程度の状況にあること
- 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと(離職時においては主たる生計維持者でなかった者が、その後離婚等により申請時においては、生計維持者となっている場合も含む。)。
- 本人及び本人と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、収入基準額以下であること。
- 本人及び本人と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額×6以下であること(ただし、百万円を超えないものとする。)。
- ハローワークへ求職申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。※詳しくは「4.支給対象者の義務」をご覧ください。
- 本人及び本人と同一の世帯に属する者が、国の雇用施策による給付または地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を受けていないこと。
- 本人及び本人と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
※「基準額」=市町村民税均等割が非課税となる者の収入額の12分の1
※「収入基準額」=基準額に家賃額(上限あり)を加算した額
3.支給要件
支給要件は以下のとおりです。
世帯人数 | 基準額(円) | 収入基準額(円) | |
---|---|---|---|
1人 |
78,000円 |
+家賃額(※) ただし地域ごとに設定された基準額が上限 |
107,000円 |
2人 | 115,000円 | 150,000円 | |
3人 | 140,000円 | 177,700円 | |
4人 | 175,000円 | 212,700円 | |
5人 | 209,000円 | 246,700円 |
収入基準額は実際の家賃額が上限に満たない場合、その家賃額に伴い変動します。
世帯人数 | 預貯金(1~9カ月目:当初・延長・再延長) | 預貯金(10~12カ月目:再々延長) |
---|---|---|
1人 | 468,000円 | 234,000円 |
2人 | 690,000円 | 345,000円 |
3人 | 840,000円 | 420,000円 |
4人以上 | 1,000,000円 | 500,000円 |
支給例
支給額を算出する際の考え方(一例)です。実際の支給にあたっては各生活困窮者自立相談支援窓口までご相談ください。
(単身世帯・家賃上限額29,000円の場合)
支給の可否 | 支給額 | 自己負担額 | 考え方 | 計算 |
---|---|---|---|---|
○ | 25,000円 | 0円 | 実家賃額(25,000円)を支給 | ー |
支給の可否 | 支給額 | 自己負担額 | 考え方 | 計算 |
---|---|---|---|---|
○ | 29,000円 | 6,000円 | 家賃上限額(29,000円)を上回っているため上限額のみ支給し、差額(6,000円)は自己負担 | ー |
支給の可否 | 支給額 | 自己負担額 | 考え方 | 計算 |
---|---|---|---|---|
○ | 13,000円 | 22,000円 | 収入額(100,000円)が基準額(78,000円)を上回ったため、計算の結果、自己負担(22,000円)となる | 35,000円-(100,000円-78,000円) |
※ただし、支給額は家賃上限額までとなる。
支給の可否 | 支給額 | 自己負担額 | 考え方 | 計算 |
---|---|---|---|---|
× | 0円 | 25,000円 | 収入額(120,000円)が収入基準額を超えているため支給要件を満たさない | ー |
4.支給対象者の義務
支給対象者の方は、支給期間中、常用就職に向けた以下の就職活動を行っていただく必要があります。
○当初・延長・再延長中(1~9カ月目)
●離職・廃業の方
(1)ハローワークへ求職申し込みをすること。
(2)常用就職を目指す就職活動を行うこと。
(3)月1回以上、自立相談支援機関の支援員等による面接等の支援を受けること。
(4)月1回、ハローワークの職業相談を受けること。
(5)月1回以上、求人先への応募を行うか、求人先の面接を受けること。
※(4)及び(5)について、今般の物価高等に対応する経済対策の趣旨を踏まえ、生活不安の解消等に資するための措置として、当分の間原則月2回を緩和する。
●休業等の方
(1)月1回以上、自立相談支援機関の支援員等による面接等の支援を受けること。
(2)申請・延長・再延長の際、休業等の状況について自立相談支援機関へ報告すること。
○再々延長中(10~12カ月目)
●全ての方
(1)ハローワークへ求職申し込みをすること。
(2)常用就職を目指す就職活動を行うこと。
(3)月1回以上、自立相談支援機関の支援員等による面接等の支援を受けること。
(4)月2回、ハローワークの職業相談を受けること。
(5)週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先の面接を受けること。
5.申請様式
申請書関係
提出書類チェックリスト[PDFファイル/711KB]
様式1-1号「住居確保給付金支給申請書」(両面印刷してください) [PDFファイル/129KB]、様式1-1号「住居確保給付金支給申請書」(両面印刷してください) [Excelファイル/30KB]
【記入例】様式1-1号「住居確保給付金支給申請書」(離職等の場合) [PDFファイル/205KB]
【記入例】様式1-1号「住居確保給付金支給申請書」(収入機会減少の場合) [PDFファイル/207KB]
様式1-1A号「住居確保給付金申請時確認書」(両面印刷してください)[PDFファイル/135KB]
申立書等
参考様式5「離職状況等に関する申立書」[PDFファイル/92KB]
【記入例】参考様式5「離職状況等に関する申立書」[PDFファイル/103KB]
参考様式5-2「就業機会の減少に関する申立書」[PDFファイル/83KB]
【記入例】参考様式5-2「就業機会の減少に関する申立書」[PDFファイル/96KB]
収入状況に係る申告書(個人事業主の方)[PDFファイル/242KB]
住居関係の書類
様式2-1「入居予定住宅に関する状況通知書」(両面印刷してください)[PDFファイル/210KB]
様式2-2「入居住宅に関する状況通知書」(両面印刷してください)[PDFファイル/178KB]
【記入例】様式2-2「入居住宅に関する状況通知書」[PDFファイル/192KB]
6.関連リンク
厚生労働省生活支援特設ページ(生活福祉資金の特例貸付・住居確保給付金)<外部リンク>
7.お問い合わせ先
住居確保給付金の申請には、自立相談支援事業の利用が必要です。
詳しくは各生活困窮者自立相談支援窓口にお問い合わせください。
県内の生活困窮者自立相談支援窓口はこちら