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住居確保給付金

住居確保給付金について

離職等により経済的に困窮しており、住宅を喪失している又はそのおそれのある方であって、就労能力及び就労意欲のある方のうち、一定の条件を満たす方に対し、原則3ヶ月を限度として、住宅費を支給します。制度概要パンフレット [PDFファイル/704KB]

令和5年4月1日から、再支給の要件が以下の通りとなります。
なお、職業訓練受講給付金との併給が可能です。

住居確保給付金の受給期間が終了した後、

・解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した場合

・事業を行う個人が当該事業を廃止した場合(当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く。)

・個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらず離職・廃業と同程度まで収入が減少した場合

 上記のいずれも、従前の支給が終了した月の翌月から起算して一年を経過しており、支給要件を満たす場合、再支給が可能です。

(詳しくは、最寄りの自立相談支援機関へお問い合わせください。)

令和3年1月1日より要件等が変更されます

令和3年1月1日より以下の点が変更となります。
・令和2年度中(令和2年4月から令和3年3月)に新規申請をした方は、支給期間を最長9カ月から12ヶ月までに延長できます。再々延長説明パンフレット [PDFファイル/135KB]
・申請時と受給中に求職活動や就労支援を実施していただくことになります。(現在受給中の方も含みます。)※詳しくは、「4.支給対象者の義務」をご覧ください。
・再々延長(10から12カ月目)を希望される方は、当初・延長・再延長申請時とは異なる資産要件を満たす必要があります。※詳しくは、「3.支給要件」をご覧ください。

1.住居確保給付金の支給

(1)支給額

ア.住居確保給付金は、月ごとに支給します。
イ.住居確保給付金の支給月額には上限があり、上限額は地域や世帯状況等により異なります。

(2)支給期間

令和2年度中に新規申請をして受給を開始した方は、一定条件の下、最長12カ月(3カ月×4回)まで延長可能
※通常は、一定条件の下、最長9カ月(3カ月×3回)まで延長可能

(3)支給方法

実施主体(県又は市)から、直接住宅の貸主等の口座に振り込みます。

2.支給対象者

支給対象者は、次のいずれにも該当する方です。

  1. 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。また、本人及び本人と同一の世帯に属する者のいずれもが、本人が就職活動を行うに当たって居住可能な住宅を所有していないこと。​
  2. 申請時点で離職、廃業の日から2年以内であること(離職時の雇用形態、雇用期間、離職理由は問いません)、又はやむを得ない休業等により就労の状況が離職、廃業と同程度の状況にあること
  3. 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと(離職時においては主たる生計維持者でなかった者が、その後離婚等により申請時においては、生計維持者となっている場合も含む。)。
  4. 本人及び本人と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、収入基準額以下であること。
  5. 本人及び本人と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額×6以下であること(ただし、百万円を超えないものとする。)。
  6. ハローワークへ求職申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。※詳しくは「4.支給対象者の義務」をご覧ください。
  7. 本人及び本人と同一の世帯に属する者が、国の雇用施策による給付または地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を受けていないこと。
  8. 本人及び本人と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

※「基準額」=市町村民税均等割が非課税となる者の収入額の12分の1
※「収入基準額」=基準額に家賃額(上限あり)を加算した額

3.支給要件

支給要件は以下のとおりです。

(1)申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入合計額が次の収入基準額以下
​<県内の町村の例>※市は異なる場合があります
世帯人数 基準額(円)   収入基準額(円)
1人

78,000円

+家賃額(※)
ただし地域ごとに設定された基準額が上限
107,000円
2人 115,000円 150,000円
3人 140,000円 177,700円
4人 175,000円 212,700円
5人 209,000円 246,700円

収入基準額は実際の家賃額が上限に満たない場合、その家賃額に伴い変動します。

(2)申請者及び申請者と同一世帯に属する者の所有する預貯金の合計額が、次の金額以下
世帯人数 預貯金(1から9カ月目:当初・延長・再延長) 預貯金(10から12カ月目:再々延長)
1人 468,000円 234,000円
2人 690,000円 345,000円
3人 840,000円 420,000円
4人以上 1,000,000円 500,000円

支給例
 
支給額を算出する際の考え方(一例)です。実際の支給にあたっては各生活困窮者自立相談支援窓口までご相談ください。
(単身世帯・家賃上限額29,000円の場合)

1.月の世帯の合計収入額75,000円、実家賃額25,000円の一人暮らし(単身)の場合
支給の可否 支給額 自己負担額 考え方 計算
25,000円 0円 実家賃額(25,000円)を支給
2.月の世帯の合計収入額75,000円、実家賃額35,000円の一人暮らし(単身)の場合
支給の可否 支給額 自己負担額 考え方 計算
29,000円 6,000円 家賃上限額(29,000円)を上回っているため上限額のみ支給し、差額(6,000円)は自己負担
3.月の世帯の合計収入額100,000円、実家賃額35,000円の一人暮らし(単身)の場合
支給の可否 支給額 自己負担額 考え方 計算
13,000円 22,000円 収入額(100,000円)が基準額(78,000円)を上回ったため、計算の結果、自己負担(22,000円)となる 35,000円-(100,000円-78,000円)

 ※ただし、支給額は家賃上限額までとなる。

4.月の世帯の合計収入額120,000円、実家賃額25,000円の一人暮らし(単身)の場合
支給の可否 支給額 自己負担額 考え方 計算
× 0円 25,000円 収入額(120,000円)が収入基準額を超えているため支給要件を満たさない

4.支給対象者の義務

支給対象者の方は、支給期間中、常用就職に向けた以下の就職活動を行っていただく必要があります。
○当初・延長・再延長中(1から9か月目)、再々延長中(10から12カ月目)
 ●離職・廃業・休業等の方(就労を目指す者)
 (1)(申請時等)ハローワークへ求職申し込みをすること。
 (2)月4回以上、自立相談支援機関の支援員等による面接等の支援を受けること。
 (3)月2回以上、ハローワークの職業相談を受けること。
 (4)原則週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先の面接を受けること。
 (5)プランに沿った活動を行うこと(家計相談等への参加など)

 ●休業等(事業再生等を目指す者)

   (1)(申請時等)経営相談先への相談申込みをすること。
 (2)月4回以上、自立相談支援機関の支援員等による面接等の支援を受けること。
 (3)原則月1回、経営相談先での経営相談を受けること。
 (4)月1回以上、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組をすること。
 (5)プランに沿った活動を行うこと(家計相談、自営業者向けセミナー等への参加など)

5.申請様式

申請書関係

提出書類チェックリスト[PDFファイル/711KB]
様式1-1号「住居確保給付金支給申請書」(両面印刷してください) [PDFファイル/129KB]様式1-1号「住居確保給付金支給申請書」(両面印刷してください) [Excelファイル/30KB]
【記入例】様式1-1号「住居確保給付金支給申請書」(離職等の場合) [PDFファイル/205KB]
【記入例】様式1-1号「住居確保給付金支給申請書」(収入機会減少の場合) [PDFファイル/207KB]
様式1-1A号「住居確保給付金申請時確認書」(両面印刷してください)[PDFファイル/135KB]

申立書等

参考様式5「離職状況等に関する申立書」[PDFファイル/92KB]
【記入例】参考様式5「離職状況等に関する申立書」[PDFファイル/103KB]
参考様式5-2「就業機会の減少に関する申立書」[PDFファイル/83KB]
【記入例】参考様式5-2「就業機会の減少に関する申立書」[PDFファイル/96KB]
収入状況に係る申告書(個人事業主の方)[PDFファイル/242KB]

住居関係の書類

様式2-1「入居予定住宅に関する状況通知書」(両面印刷してください)[PDFファイル/210KB]
様式2-2「入居住宅に関する状況通知書」(両面印刷してください)[PDFファイル/178KB]
【記入例】様式2-2「入居住宅に関する状況通知書」[PDFファイル/192KB]

6.関連リンク

厚生労働省生活支援特設ページ(生活福祉資金の特例貸付・住居確保給付金)<外部リンク>

7.お問い合わせ先

住居確保給付金の申請には、自立相談支援事業の利用が必要です。
詳しくは各生活困窮者自立相談支援窓口にお問い合わせください。
県内の生活困窮者自立相談支援窓口はこちら

 

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