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住居確保給付金

住居確保給付金について

【家賃補助】
離職等により経済的に困窮しており、住宅を喪失している又はそのおそれのある方であって、就労能力及び就労意欲のある方のうち、一定の条件を満たす方に対し、原則3ヶ月を限度として、住宅費を支給します。制度概要パンフレット [PDFファイル/876KB]

【転居費用補助】
離職等や同一世帯の方の死亡等により困窮し、住宅を喪失している又はそのおそれの方であって、転居により家計の改善が見込めるなど一定の条件を満たす方に対し、転居費用相当分を支給します。

住居確保給付金【家賃補助】

1 住居確保給付金の支給

(1)支給額

ア.住居確保給付金は、月ごとに支給します。
イ.住居確保給付金の支給月額には上限があり、上限額は地域や世帯状況等により異なります。

(2)支給期間

 3か月 
 ※一定の要件を満たす場合には、申請により3か月ごと最長9か月までの範囲内で支給期間を延長可能。

(3)支給方法

原則、実施主体(県又は市)から、直接住宅の貸主等の口座に振り込みます。

2.支給対象者

支給対象者は、次のいずれにも該当する方です。

  1. 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。また、本人及び本人と同一の世帯に属する者のいずれもが、本人が就職活動を行うに当たって居住可能な住宅を所有していないこと。​
  2. 申請時点で離職、廃業の日から2年以内であること、又はやむを得ない休業等により就労の状況が離職、廃業と同程度の状況にあること
  3. 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
  4. 本人及び本人と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、収入基準額以下であること。
  5. 本人及び本人と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額×6以下であること(ただし、百万円を超えないものとする。)。
  6. ハローワークへ求職申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。※詳しくは「4.支給対象者の義務」をご覧ください。
  7. 本人及び本人と同一の世帯に属する者が、地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を受けていないこと。
  8. 本人及び本人と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

※「基準額」=市町村民税均等割が非課税となる者の収入額の12分の1
※「収入基準額」=基準額に家賃額(上限あり)を加算した額

3.支給要件

支給要件は以下のとおりです。

(1)申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入合計額が次の収入基準額以下
​<県内の町村の例>※市は異なる場合があります
世帯人数 基準額(円)   収入基準額(円)
1人

78,000円

+家賃額(※)
ただし地域ごとに設定された基準額が上限
107,000円
2人 115,000円 150,000円
3人 140,000円 177,700円
4人 175,000円 212,700円
5人 209,000円 246,700円

収入基準額は実際の家賃額が上限に満たない場合、その家賃額に伴い変動します。

4.支給対象者の義務

支給対象者の方は、支給期間中、常用就職に向けた以下の就職活動を行っていただく必要があります。
○当初・延長・再延長中(1から9か月目)

 ●離職・廃業・休業等の方(就労を目指す者)
 (1)(申請時等)ハローワークへ求職申し込みをすること。
 (2)月4回以上、自立相談支援機関の支援員等による面接等の支援を受けること。
 (3)月2回以上、ハローワークの職業相談を受けること。
 (4)原則週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先の面接を受けること。
 (5)プランに沿った活動を行うこと(家計相談等への参加など)

 ●休業等(事業再生等を目指す者)

   (1)(申請時等)経営相談先への相談申込みをすること。
 (2)月4回以上、自立相談支援機関の支援員等による面接等の支援を受けること。
 (3)原則月1回、経営相談先での経営相談を受けること。
 (4)月1回以上、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組をすること。
 (5)プランに沿った活動を行うこと(家計相談、自営業者向けセミナー等への参加など)

5.再支給

住居確保給付金を受けたものの、解雇、会社の都合で離職、事業を廃止(当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く。)又は本人の都合によらず収入が減少しており、かついずれも前回の受給が終了した月の翌月から1年が経過している場合に限り、2度目の支給を受けることができます。

住居確保給付金【転居費用補助】

1.住居確保給付金の支給

(1)対象経費
転居費用の支給対象・対象外の経費は以下の表のとおりです。
支給対象となる経費 支給対象とならない経費

・転居先への家財の運搬費用
・転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、
 家賃債務保証料、住宅保険料)
・ハウスクリーニングなどの現状回復費用
(転居前の住宅に係る費用を含む。)
・鍵交換費用

・敷金
・契約時に払う家賃(前家賃)
・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費用
(2)支給額

申請者が実際に転居に要する経費のうち、上記表の支給対象となる経費を支給します。

(3)支給額の上限

転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助基準に基づく額に3を乗じて得た額が上限額となります。

(4)支給方法

原則、実施主体(県又は市)から直接不動産業者等の口座へ振り込みます。

2.支給対象者

支給対象者は、次のいずれにも該当する方です。

1.同一の世帯に属する者の死亡、又は本人若しくは本人と同一世帯に属する者の離職や休業等により、収入が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
2.申請時点で世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
3.申請時点でその属する世帯の生計を主として維持していること。
4.本人及び本人と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、収入基準額以下であること。
5.本人及び本人と同一の世帯に属する金融資産の合計額が、基準額×6以下であること(ただし、百万円を超えないものとする。)。
6.生活困窮者家計改善支援事業又は生活困窮者自立相談支援事業における家計に関する相談支援において、その家計の改善のために転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
7.本人及び本人と同一の世帯に属する者が、地方自治体が実施する離職等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を受けていないこと。
8.本人及び本人と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
※「基準額」=市町村民税均等割が非課税となる者の収入額の12分の1
※「収入基準額」=基準額に家賃額(上限あり)を加算した額 (収入基準額については「住居確保給付金(家賃補助)3.支給要件」をご参照ください。)

3.再支給

転居費用補助を受けたものの、本人と同一の世帯に属する者の死亡、又は本人若しくは本人と同一世帯に属する者の離職や休業等により、収入が著しく減少し、かついずれも前回の受給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合に限り、2度目の支給を受けることができます。

申請様式

申請書関係

提出書類チェックリスト[PDFファイル/711KB]

様式1-1号「住居確保給付金支給申請書」(両面印刷してください) [Excelファイル/43KB]

様式1-1号「住居確保給付金支給申請書(家賃補助)」(両面印刷してください) [PDFファイル/207KB]

様式1-1「住居確保給付金支給申請書(転居費用補助)」(両面印刷してください) [PDFファイル/187KB]
【記入例】様式1-1号「住居確保給付金支給申請書」(離職等の場合) [PDFファイル/205KB]
【記入例】様式1-1号「住居確保給付金支給申請書」(収入機会減少の場合) [PDFファイル/207KB]

様式1-1A号「住居確保給付金申請書確認書」(両面印刷してください) [PDFファイル/207KB]
様式1-2A号「住居確保給付金申請書確認書」(両面印刷してください) [PDFファイル/147KB]

申立書等

参考様式5A「離職状況等に関する申立書」 [PDFファイル/94KB]参考様式5B「離職状況等に関する申立書」 [PDFファイル/83KB]

【記入例】参考様式5「離職状況等に関する申立書」[PDFファイル/103KB]

参考様式5-2「就業機会の減少に関する申立書」[PDFファイル/83KB]

【記入例】参考様式5-2「就業機会の減少に関する申立書」[PDFファイル/96KB]

収入状況に係る申告書(個人事業主の方)[PDFファイル/242KB]

住居関係の書類

様式2-1「入居予定住宅に関する状況通知書(家賃補助)」(両面印刷してください) [Wordファイル/51KB]

様式2-2「入居予定住宅に関する状況通知書(転居費用補助)」(両面印刷してください) [Wordファイル/52KB]

様式2-3「入居住宅に関する状況通知書」(両面印刷してください) [Wordファイル/37KB]

【記入例】様式2-3「入居住宅に関する状況通知書」[PDFファイル/192KB]

関連リンク

厚生労働省生活支援特設ページ(生活福祉資金の特例貸付・住居確保給付金)<外部リンク>

お問い合わせ先

住居確保給付金の申請には、自立相談支援事業の利用が必要です。
詳しくは各生活困窮者自立相談支援窓口にお問い合わせください。
県内の生活困窮者自立相談支援窓口はこちら

 

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