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令和7年度岐阜県介護テクノロジー定着支援事業費補助金
補助金の概要
岐阜県では、介護現場の生産性向上による職場環境の改善を図るため、介護ロボットやICT機器等の介護テクノロジーの導入や定着に要する経費に対し、補助金を交付します。
交付要綱等
申請に当たっては、必ず交付要綱、注意事項等をご確認ください。
- 岐阜県介護テクノロジー定着支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/318KB]
- 募集案内・注意事項 [PDFファイル/405KB]
- Q&A【令和7年9月1日更新】 [PDFファイル/1.98MB]
- 国交付要綱(参考) [PDFファイル/124KB]
- 国実施要綱(参考) [PDFファイル/330KB]
事業内容
補助対象事業所
岐阜県内で介護保険法上の指定又は許可を受けている事業所並びに老人福祉法に基づく岐阜県内の養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
補助対象事業
(1) 介護テクノロジー等の導入支援事業
(ア)重点分野に該当する介護テクノロジー
経済産業省と厚生労働省が定める「介護テクノロジー利用の重点分野」に該当する機器等を導入する際の経費
※介護テクノロジー機器等の導入に付帯して必要となる経費(Wi-Fi環境整備、PC、タブレット端末等)は、主となる機器である介護テクノロジー機器等の導入と併せて導入する場合に限り補助対象とします。
- 移乗支援(装着、非装着)
- 移動支援(屋外、屋内、装着)
- 排泄支援(排泄予測・検知、排泄物処理、動作支援)
- 入浴支援
- 見守り・コミュニケーション(見守り(施設)、見守り(在宅)、コミュニケーション)
- 介護業務支援
- 機能訓練支援
- 食事・栄養管理支援
- 認知症生活支援・認知症ケア支援
参考資料
- 対象となる介護テクノロジーは、「介護テクノロジー利用の重点分野」に該当する機器等です。
- (公財)テクノエイド協会が提供する「福祉用具情報システム」(TAIS)で「介護テクノロジー」として選定された機器は、原則として補助対象です。
- 福祉用具情報システム<外部リンク><外部リンク>
(イ)その他の機器等
- 床走行式リフト
- 一括で調理支援を行う機器、加熱・冷蔵機能を備えた配膳車や配膳ロボット
- 訪問介護事業所で使用するスライディングボード
- インカム
- バックオフィスソフト(電子サインシステム、給与、勤怠管理)
- バイタル測定が可能なウェアラブル端末
(2) 介護テクノロジーのパッケージ型導入支援事業
介護テクノロジー等の導入支援事業の介護テクノロジーのうち、「介護業務支援」に該当するテクノロジーと、そのテクノロジーと連動することで効果が高まると判断できるテクノロジーを導入する下記の場合の経費
- 「介護業務支援」に該当する機器+「見守り・コミュニケーション」に該当する機器
- 「介護業務支援」に該当する複数の機器
- 介護記録ソフト+介護請求ソフト
(3) 導入支援と一体的に行う業務改善支援事業
(ア)コンサルティング会社等による業務改善支援
生産性向上ガイドラインに基づき、生産性向上に係る支援について知識・経験を有する第三者から、本事業による介護テクノロジーの導入に際し、個別の契約に基づき、(1)事前評価(課題抽出)、(2)業務改善に係る助言・指導等、(3)事後評価(導入後の定着支援を含む)等の支援を受けるための費用
補助対象期間
交付決定日から令和8年2月27日
※補助対象期間内に納品及び支払が完了している必要があります。補助対象期間を過ぎた納品、支払は、例外なく補助対象外になります。
交付申請
募集期間
令和7年8月28日(木曜日)から令和7年9月30日(火曜日)
提出書類
申請様式
- 別記第1号様式 ※法人単位
- 所要額調書(別紙1) ※事業所単位
- 業務改善計画様式(別紙2)※事業所単位
【重要】県交付要綱第5条第3号イに定める通り、本補助金の交付を受ける方は、業務改善計画様式(別紙2)の作成に当たり岐阜県介護生産性向上総合相談センターに相談してください。特に相談事項がない場合は、岐阜県介護生産性向上総合相談センターへの業務改善計画様式(別紙2)の提出をもって、県交付要綱第5条第3号イの要件を満たすこととします。(業務改善計画様式(別紙2)は岐阜県介護生産性向上総合相談センターと県に一部ずつ提出してください。)
岐阜県介護生産性向上総合相談センターへの提出先 メール: Seisansei21@kaigo-center.or.jp
添付書類
- カタログ等事業内容が分かるもの
- 見積書(申請日に有効のもの)
- 「SECURITY ACTION」の宣言を行っていることが分かる書類 (例)自己宣言ID通知メールのスクリーンショット、「SECURITY ACTION宣言事業者一覧」画面のスクリーンショット
- (「介護テクノロジー等の導入支援事業」で「介護ソフト」を申請する場合)職員数が分かる書類 (例)常勤換算の数値をいれた「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」※ない場合は、シフト表や運営基準でも可
補助要件関連参考資料
〇「SECURITY ACTION」 について
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する中小企業・小規模事業者等自らが、情報セキュリティ対策に取組むことを自己宣言する制度。
〇業務改善支援関連研修・相談先:岐阜県介護生産性向上総合相談センター<外部リンク>
〇LIFEについて
- 厚生労働省ホームページ<外部リンク>
- LIFEホームページ<外部リンク>
計画作成参考資料
- 介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン(掲載先:厚生労働省ホームページ<外部リンク>)
- 介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き [PDFファイル/9MB]
- 介護ソフトを選定・導入する際のポイント集 [PDFファイル/2.06MB]
- 介護ロボット等のパッケージ導入モデル [PDFファイル/10.2MB]
- 介護現場で活用されるテクノロジー便覧 [PDFファイル/6.55MB]
提出方法
LoGoフォームへのアップロード及び郵送の両方で提出してください。両方で受領確認できた時点で初めて受付完了となります。いずれか一方が期限内に到着しなかった場合は審査対象外となりますので、ご注意ください。
【提出先】
- LoGoフォームリンク<外部リンク>
-
- カタログ冊子等電子化が難しくアップロードできない書類は郵送のみで構いません。
- 送信は1事業者1回としてください。不備等に気づいた場合は再送せず、連絡してください(差し戻しの操作を行います。)。
- 郵送:〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県健康福祉部高齢福祉課長寿社会推進係
注意事項
- 介護テクノロジー機器を導入する場合、交付要綱の介護テクノロジーの定義に合致しているか、必ず確認してください。
- 「業務改善支援事業」は上記2事業のいずれかと併用する場合のみ申請可能であり、単独では申請できません。
- 交付決定後に事業着手(発注・契約等)をしてください。交付決定前の事業着手は補助対象外となります。
- 補助対象期間内に納品及び支払いを完了させてください。補助対象期間を過ぎた納品及び支払いは例外なく補助対象外となります。
- 他の補助金と重複して補助を受けることはできません。
- 交付決定日以降の当該年度分にかかる費用が対象となるため、支払いが月額払いのものは補助対象期間の経費のみ補助します。
- 本補助金の交付を受けるには、業務改善支援を受けることが必須要件となっています。どのような研修・相談を受ければ要件達成となるかは、Q&AのQ.21を参照してください。
補助金に関する質問受付
ご不明点等ございましたら、Q&Aをご確認ください。解決できない場合は、質問票をメールで送付いただき、お問い合わせください。
可能な限り迅速に回答するため、質問につきましては介護事業所からのみ受け付けます。メーカー等の方はご遠慮願います。
なお、メールの件名は「【法人名】介護テクノロジー定着支援事業費補助金について(質問)」としてください。
債権者登録について
県への債権者登録を行っていない事業者は、以下の登録票を提出してください。
交付申請取下
補助金申請を取り下げる場合は、補助金の交付決定日から30日を経過する日までに提出してください。
事業変更・中止・廃止承認申請
下記の場合は、速やかに承認申請書を提出してください。(該当するか不明な場合は、県にご相談ください。)
- 補助対象事業に要する経費の配分の変更(それぞれの配分額のいずれか低い方 の額の10%以内の変更を除く。)をする場合
- 補助対象事業の内容の変更(補助対象事業に要する経費の20%以内の減額を 除く。)をする場合
- 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合
- 変更・中止・廃止承認申請書 [Wordファイル/32KB]
実績報告
補助対象事業完了後、下記の書類をすべて揃えて速やかに実績報告書を提出してください。
提出期限:事業完了日から起算して30日を経過した日又は令和8年2月27日(金曜日)のいずれかの早い日
令和8年2月27日までに必ず事業を完了してください。事業完了日とは、最後の納品日です。支払いについても、決済方法に関わらず、補助対象期間内に完了し、実績報告時に支払ったことが分かる書類を添付してください。
提出資料
報告様式
- 別記第4号様式 ※法人単位
- 所要額調書(別紙1) ※事業所単位
- 業務改善効果報告様式(別紙2) ※事業所単位
添付書類
- 補助対象事業を実施した証明書類(契約書・請求書・納品書・領収書)の写し※証明書類は全て添付すること。※契約書等の締結をしていない場合は発注日を確認できる書類(発注書等)を添付すること。
- 業務改善支援を受けたことが証明できる書類※提出できない場合は「業務改善効果報告様式」(別紙2)の「(3)-3研修等の成果(記述)」欄に、受けた支援の内容及び成果を記入すること。
- 介護ソフトをインストールしていることが分かる写真(タブレット等情報端末を導入する場合)
- 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置していることが分かる書類(交付要綱第5条第3号サに該当する事業所のみ) (例)委員会の設置規定
- ケアプランデータ連携システムの利用を開始したことが分かる書類(県交付要綱第5条第3号シに該当する事業所のみ) (例)ケアプランデータ連携システムのログイン画面のスクリーンショット
提出方法
LoGoフォームへのアップロード及び郵送の両方で提出してください。
【提出先】
- LoGoフォームリンク<外部リンク>
- カタログ冊子等電子化が難しくアップロードできない書類は郵送のみで構いません。
- 送信は1事業者1回としてください。不備等に気づいた場合は再送せず、連絡してください(差し戻しの操作を行います。)。
- 郵送:〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県健康福祉部高齢福祉課長寿社会推進係
交付請求
額の確定通知が届きましたら、提出期限までに請求書を提出してください。
提出期限:令和8年3月11日(水曜日)
提出・問合せ先
〒500‐8570
岐阜県岐阜市薮田南2‐1‐1
岐阜県健康福祉部高齢福祉課長寿社会推進係
E-mail:c11215@pref.gifu.lg.jp
電話:058-272-8289