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令和8年度岐阜県介護テクノロジー定着支援事業費補助金
補助金の概要
岐阜県では、介護現場の生産性向上による職場環境の改善を図るため、介護ロボットやICT機器等の介護テクノロジーの導入や定着に要する経費に対し、補助金を交付します。
交付要綱等
申請に当たっては、必ず交付要綱、注意事項等をご確認ください。
- 岐阜県介護テクノロジー定着支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/362KB]
- 募集案内・注意事項 [PDFファイル/543KB]
- Q&A [PDFファイル/1006KB]
- 補助対象機器確認フローチャート [PDFファイル/208KB]
- (参考)国実施要綱 [PDFファイル/201KB]
事業内容
補助対象事業所
岐阜県内で介護保険法上の指定又は許可を受けている事業所並びに老人福祉法に基づく岐阜県内の養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
補助対象事業
1.介護テクノロジー等の導入支援事業
(1)「福祉用具情報システム(TAIS)」(公益財団法人テクノエイド協会提供)に掲載された介護テクノロジー
「TAIS」において「介護テクノロジー」として選定された機器等を導入する際の経費
※介護テクノロジー機器等の導入に付帯して必要となる経費(Wi-Fi環境整備、PC、タブレット端末等)は、主となる機器である介護テクノロジー機器等の導入と併せて導入する場合に限り補助対象とします。
参考資料
- 福祉用具情報システム<外部リンク><外部リンク>
(2)介護ソフトの定着促進支援
介護ソフトの定着を促進する費用として、介護ソフトの導入に伴い一体的に使用するためのタブレット端末の購入費用やWi-Fi環境整備に必要な経費
(3)その他の機器等
(1)によらず、以下アおよびイに該当する機器等を導入する際の経費
ア 申請ができていない等の理由で「TAIS」に掲載されていない機器で、上記(1)の介護テクノロジーと機能等が同水準の機器等
イ 次の機器・システム
・介護施設等における調理支援などの職員の負担を軽減する機器(一括で調理支援を行う機器、加熱・冷蔵機能を備えた配膳車や配膳ロボット)
・生産性向上に資する福祉用具(訪問介護事業所で使 用するスライディングボード)
・バックオフィスソフト(電子サインシステム、給与、 勤怠管理)
・バイタル測定が可能なウェアラブル端末
・既存の介護ソフトに係るライセンスの追加
2.介護テクノロジー等のパッケージ型導入支援事業
1(1)のテクノロジーおよび(3)アの機器等のうち、「介護業務支援」に分類されているテクノロジーまたは「介護業務支援」に分類されているテクノロジーと同水準の機器等と、そのテクノロジー等と連動することで効果が高まると判断できる1(1)のテクノロジーおよび(3)アの機器等を導入する下記の場合の経費
- 「介護業務支援」に該当する機器+「見守り・コミュニケーション」に該当する機器
- 「介護業務支援」に該当する複数の機器
- 介護ソフト+インカム
3.導入支援と一体的に行う業務改善支援事業
コンサルティング会社等による業務改善支援
生産性向上ガイドラインに基づき、生産性向上に係る支援について知識・経験を有する第三者から、本事業による介護テクノロジーの導入に際し、個別の契約に基づき、(1)事前評価(課題抽出)、(2)業務改善に係る助言・指導等、(3)事後評価(導入後の定着支援を含む)等の支援を受けるための費用
補助対象期間
交付決定日から令和9年2月15日(月曜日)
※補助対象期間内に納品及び支払が完了している必要があります。補助対象期間を過ぎた納品、支払は、例外なく補助対象外になります。
交付申請
募集期間
令和8年7月23日(木曜日)から令和8年8月28日(金曜日)
提出書類
申請様式
- 別記第1号様式 ※法人単位
- 所要額調書(別紙1) ※事業所単位
※所要額調書(別紙1)の一部に不備があったため、様式を修正しました(8月7日)。申請の際は、修正後の様式をご使用ください。
- 業務改善計画様式(別紙2) ※事業所単位
【重要】県交付要綱第5条第3号イに定める通り、本補助金の交付を受ける方は、業務改善計画様式(別紙2)の作成に当たり岐阜県介護生産性向上総合相談センターに相談してください。特に相談事項がない場合は、岐阜県介護生産性向上総合相談センターへの業務改善計画様式(別紙2)の提出をもって、県交付要綱第5条第3号イの要件を満たすこととします。(業務改善計画様式(別紙2)は岐阜県介護生産性向上総合相談センターと県に一部ずつ提出してください。)
岐阜県介護生産性向上総合相談センターへの提出先 メール: Seisansei21@kaigo-center.or.jp
添付書類
- カタログ等事業内容が分かるもの
- 見積書(申請日に有効のもの)
- 「SECURITY ACTION」の宣言を行っていることが分かる書類 (例)自己宣言ID通知メールのスクリーンショット、「SECURITY ACTION宣言事業者一覧」画面のスクリーンショット
- (「介護テクノロジー等の導入支援事業」で「介護ソフト」を申請する場合)職員数が分かる書類 (例)常勤換算の数値をいれた「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」
補助要件関連参考資料
〇「SECURITY ACTION」 について
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する中小企業・小規模事業者等自らが、情報セキュリティ対策に取組むことを自己宣言する制度。
- 「SECURITY ACTION」の概要説明<外部リンク>
- 本事業に申請する事業所向けの「SECURITY ACTION」特設ページ<外部リンク>
- 「5分でできる!情報セキュリティ自社診断」 [PDFファイル/1.98MB]
〇業務改善支援関連研修・相談先:岐阜県介護生産性向上総合相談センター<外部リンク>
〇LIFEについて
- 厚生労働省ホームページ<外部リンク>
- LIFEホームページ<外部リンク>
計画作成参考資料
- 介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン(掲載先:厚生労働省ホームページ<外部リンク>)
- 介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き [PDFファイル/9MB]
- 介護ソフトを選定・導入する際のポイント集 [PDFファイル/2.06MB]
- 介護テクノロジー等のパッケージ導入モデル [PDFファイル/10.55MB]
- 介護現場で活用されるテクノロジー便覧 [PDFファイル/6.55MB]
提出方法
LoGoフォームへのアップロード及び郵送の両方で提出してください。両方で受領確認できた時点で初めて受付完了となります。いずれか一方が期限内に到着しなかった場合は審査対象外となりますので、ご注意ください。
【提出先】
- LoGoフォームリンク<外部リンク>
-
- カタログ冊子等電子化が難しくアップロードできない書類は郵送のみで構いません。
- 送信は1事業者1回としてください。不備等に気づいた場合は再送せず、連絡してください(差し戻しの操作を行います。)。
- 郵送:〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県健康福祉部高齢福祉課長寿社会推進係
注意事項
- 介護テクノロジー機器を導入する場合、「TAIS」において「介護テクノロジー」として選定されているかを必ず確認してください。
- 「導入支援と一体的に行う業務改善支援事業」は単独では申請できません。
- 交付決定後に事業着手(発注・契約等)をしてください。交付決定前の事業着手は補助対象外となります。
- 補助対象期間内に納品及び支払を完了させてください。補助対象期間を過ぎた納品及び支払は例外なく補助対象外となります。
- 他の補助金と重複して補助を受けることはできません。
- 本補助金の交付を受けるには、業務改善支援を受けることが必須要件となっています。
補助金に関する質問受付
ご不明点等ございましたら、Q&Aをご確認ください。また、補助対象機器に該当するか否かは、フローチャートをご確認ください。解決できない場合は、質問票をメールで送付いただき、お問い合わせください。来所・電話でのお問い合わせはご遠慮願います。質問については、申請締め切り1週間前の8月21日(金曜日)まで受け付けます。
可能な限り迅速に回答するため、質問につきましては介護事業所からのみ受け付けます。メーカー等の方はご遠慮願います。
なお、メールの件名は「【法人名】介護テクノロジー定着支援事業費補助金について(質問)」としてください。
債権者登録について
県への債権者登録を行っていない事業者は、以下の登録依頼書を提出してください。
交付申請取下
補助金申請を取り下げる場合は、補助金の交付決定日から30日を経過する日までに提出してください。
事業変更・中止・廃止承認申請
下記の場合は、速やかに承認申請書を提出してください。(該当するか不明な場合は、県にご相談ください。)
- 補助対象事業に要する経費の配分の変更(それぞれの配分額のいずれか低い方 の額の10%以内の変更を除く。)をする場合
- 補助対象事業の内容の変更(補助対象事業に要する経費の20%以内の減額を 除く。)をする場合
- 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合
- 変更・中止・廃止承認申請書 [Excelファイル/15KB]
実績報告
補助対象事業完了後、下記の書類をすべて揃えて速やかに実績報告書を提出してください。
提出期限:事業完了日から起算して30日を経過した日又は令和9年2月15日(月曜日)のいずれかの早い日
令和9年2月15日までに必ず事業を完了してください。事業完了日とは、最後の納品日です。支払いについても、決済方法に関わらず、補助対象期間内に完了し、実績報告時に支払ったことが分かる書類を添付してください。
提出資料
報告様式
- 別記第4号様式 ※法人単位
- 所要額調書(別紙1) ※事業所単位
- 業務改善効果報告様式(別紙2) ※事業所単位
添付書類
- 補助対象事業を実施した証明書類(契約書・請求書・納品書・領収書)の写し※証明書類は全て添付すること。※契約書等の締結をしていない場合は発注日を確認できる書類(発注書等)を添付すること。
- 業務改善支援を受けたことが証明できる書類(岐阜県介護生産性向上総合相談センター主催の研修を受けた場合は不要)※提出できない場合は「業務改善効果報告様式」(別紙2)の「(3)-3研修等の成果(記述)」欄に、受けた支援の内容及び成果を記入すること。
- 介護ソフトをインストールしていることが分かる写真(タブレット等情報端末を導入する場合)
- 「科学的介護情報システム(LIFE)」の利用が確認できる書類 (例)ログイン後画面のスクリーンショット
- 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置していることが分かる書類(交付要綱第5条第3号サに該当する事業所のみ) (例)委員会の設置規程、議事録
- ケアプランデータ連携システムまたはケアプランデータ連携システムと同等のシステムの利用を開始したことが分かる書類(県交付要綱第5条第3号シに該当する事業所のみ) (例)ケアプランデータ連携システムの送信一覧画面または受信一覧画面のスクリーンショット
提出方法
LoGoフォームへのアップロード及び郵送の両方で提出してください。
【提出先】
- LoGoフォームリンク<外部リンク>
- カタログ冊子等電子化が難しくアップロードできない書類は郵送のみで構いません。
- 送信は1事業者1回としてください。不備等に気づいた場合は再送せず、連絡してください(差し戻しの操作を行います。)。
- 郵送:〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県健康福祉部高齢福祉課長寿社会推進係
交付請求
額の確定通知が届きましたら、提出期限までに請求書を提出してください。
提出期限:令和9年3月12日(金曜日)
提出・問合せ先
〒500‐8570
岐阜県岐阜市薮田南2‐1‐1
岐阜県健康福祉部高齢福祉課長寿社会推進係
E-mail:c11215@pref.gifu.lg.jp
電話:058-272-8289

