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家庭教育を実践する日(ニュースレター)

「家庭教育を実践する日(家庭の日)」とは?

県では、積極的に家庭教育を実践する意欲を高めることを目的に、毎月第三日曜日の「家庭の日」と8の付く日の「早く家庭に帰る日」を合わせて、「家庭教育を実践する日」としています。(岐阜県家庭教育支援条例第18条)

大人の方へ [PDFファイル/842KB]
​・中高生の皆さんへ [PDFファイル/255KB]
​・小学生高学年のみなさんへ [PDFファイル/271KB]
​・小学生低学年・園児のみなさんへ[PDFファイル/279KB]

「家庭教育を実践する日(家庭の日)」ニュースレター

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