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岐阜県における構造計算適合性判定について
1 構造計算適合性判定に係る手続き
構造計算適合性判定は建築主事等の審査から独立し、建築主が建築確認とは別に構造計算適合性判定を直接申請する仕組みにより、建築主が指定構造計算適合性判定機関や申請時期を選択できます。
2 構造計算適合性判定の対象
構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有するものとして国土交通省令で定める要件を備える建築主事、確認検査員が在籍し、当該建築主事・確認検査員が審査を行う特定行政庁又は指定確認検査機関(ルート2審査対応機関)に確認申請する場合、比較的容易である許容応力度等計算(ルート2)については、構造計算適合性判定の対象外となります。
建築基準法第20条(構造耐力)の規定に既存不適格である建築物の増改築にあたり、高度な構造計算を行う場合、新築の場合と同様に構造計算適合性判定の対象となります。
エキスパンションジョイント等で構造上分離されている建築物の各部分は、分離されている部分ごとに異なる構造計算の方法の適用が可能となります。
・構造計算適合判定制度について [PDFファイル/123KB]
令和8年4月1日から全ての建築物を岐阜県が委任する指定構造計算適合性判定機関で判定します
岐阜県では、令和8年4月1日から、全ての建築物を岐阜県が委任する指定構造計算適合性判定機関にて判定を行います。なお、申請する際の手数料については、各機関にご確認ください。
構造計算適合性判定の委任について
岐阜県指定構造計算適合性判定機関業務委任基準及び岐阜県が委任する指定構造計算適合性判定機関については以下のとおりです。
構造計算適合判定資格者の登録について
構造計算適合判定資格者の登録制度の開始に伴い、登録申請される方の受付窓口は以下のとおりです。
構造計算適合判定資格者登録のオンライン申請の開始について
令和7年12月1日以降、構造計算適合判定資格者の新規登録申請、変更登録申請、登録証再交付申請の各手続きについては、原則「オンラインによる受付」となります。
詳しくは、国土交通省HPをご覧ください。
・国土交通省HP「構造計算適合判定資格者登録のオンライン申請の開始について」<外部リンク>
関連情報
・国土交通省HP建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)について<外部リンク>
問い合わせ先
本件に関わる問い合わせは、建築指導課建築指導係までお願いします。
岐阜県庁11階都市建築部建築指導課建築指導係
電話番号:058-272-1111(代表)内線4788、4789
FAX:058-278-2782
E-mail:c11655@pref.gifu.lg.jp

