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健康食品

 現在では、広く一般的に使われている「健康食品」という用語ですが、実は「健康食品」という言葉には法的な定義がありません。一般的には広く健康の保持増進を目的とする食品を指すと解されていますが、通常の食材からサプリメントのような錠剤まで、いろいろな種類・形のいわゆる健康食品が、テレビ、雑誌、インターネット等で紹介、販売されています。
 いわゆる健康食品には、不適切な表示・広告がされているものや、健康維持が目的なのにかえって体調を崩してしまったとういう被害事例もあり注意が必要です。
 このページでは、健康食品について知っていただきたいことや、どのようなことに気を付けて付き合っていくべきかのポイントをまとめました。健康食品を正しく理解して上手に使いましょう。

目次

Q1.健康食品って何ですか?
Q2.個人輸入で手に入れた外国製の健康食品は大丈夫ですか?
Q3.誇大広告と思われるようなチラシを見かけますが、信用できますか?
Q4.困ったとき、どこへ相談すればよいですか?

Q1.健康食品って何ですか?

健康食品という言葉には法律的な定義はありませんが、一般的には、通常の食品に比べてその成分に特徴があり、健康維持などの目的や効果を期待して使用される食品を指しているようです。
 いわゆる健康食品のうち、錠剤やカプセルなどの形状の物で、栄養補助食品や「サプリメント」と呼ばれている物もあります。

健康食品はあくまで食品です。
 食品衛生法では、「食品とは、すべての飲食物をいう。ただし医薬品医療機器等法(※)に規定する医薬品及び医薬部外品は、これを含まない。」と規定しています。
つまり、人が口から摂取するものは、食品か医薬品(又は医薬部外品)のどちらかになり、健康食品も食品の一部に過ぎません。
 ※医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

−食品・医薬品・医薬部外品の定義−

口から摂取する物

【医薬品】

  • 日本薬局方に収められている物
  • 人、動物の疾病の診断、治療、予防に使用されることが目的とされている物
  • 人、動物の身体構造、機能に影響を及ぼすことが目的とされている物

【医薬部外品】

  • 吐き気その他の不快感、口臭もしくは体臭の防止、育毛等を目的とし、かつ、人体に対する作用が緩和なもの
    (医薬品医療機器等法第2条)

【食品】

  • すべての飲食物
  • ただし、医薬品医療機器等法に規定する医薬品、医薬部外品を除く
    (食品衛生法第2条)

※「いわゆる健康食品」、「保健機能食品」は食品に含まれる

保健機能食品をご存じですか。

 健康食品は、あくまでも食品ですので、原則として医薬品のような身体の構造や機能に影響する表示は認められていませんが、一部の健康食品には例外的に「特定の機能の表示などができるもの(保健機能食品)」があります。
 保健機能食品には、その目的や機能によって特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品の3種類があります。

特定保健用食品には、

「おなかの調子を整える食品です。」といった特定の保健の用途などが表示されています。特定保健用食品は、製品ごとに厚生労働大臣の許可・承認を受けています。平成21年8月28日現在、特定保健用食品は892品目です。ヨーグルト、清涼飲料水、ビスケット、ガム、ソーセージなど様々な種類があります。

特保マーク

栄養機能食品には、

「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。」といった栄養成分の機能などが表示されます。厚生労働省が定めた一定量の栄養成分が含まれている場合に、基準に従って、ビタミン、ミネラルなどの栄養成分の機能の表示をしています。錠剤や清涼飲料水、菓子などがあります。

Q2.個人輸入で手に入れた外国製の健康食品は大丈夫ですか?

 外国で販売されている健康食品などを、自分で使う分だけ、海外から持ち帰ったり取り寄せたりすることを個人輸入といいます。
 個人輸入代行業者やインターネットを通じて気軽に個人輸入ができるようになりましたが、日本で医薬品として扱われる物が外国では健康食品として販売されているような場合もあり、このような製品を自分の判断で安易に摂取すると健康を害する可能性もあります。
 近年も、中国製のダイエット用健康食品が原因と思われる健康被害が多数発生しましたが、被害を訴えた方の多くは個人輸入や、個人輸入された物をネットオークションで購入していたようです。
 業者が輸入販売している場合と異なり、個人輸入はあくまで自己責任です。健康食品を個人輸入して使用する場合には、健康被害の発生状況などの情報に十分注意するよう心がけましよう。
※厚生労働省のホームページに、注意が必要な健康食品の情報が紹介されています
健康被害情報・無承認無許可医薬品情報<外部リンク>

Q3.誇大広告と思われるようなチラシを見かけますが、信用できますか?

 健康食品の広告には、論文や体験談から都合のよい部分だけを取り出して強調する表現や、「食べるだけでやせる」など簡単に効果が現れると思わせるものが見受けられます。
 すべての広告が信用できるとは限りませんので、もう一度冷静になってよく考えてください。

健康食品に過大な期待は禁物!
 健康食品はあくまで食品ですので、医薬品のような薬効は期待しないでください。
いろいろな情報に惑わされず、正しい知識を身につけて選択することが重要です。

こんな表現に注意しましょう。

  • 万病に効く・ガンがよくなる・肝障害をなおす・高血圧の防止に
  • 動脈硬化の人に・老化防止、若返り・疲労回復、体力増強に・自然治癒力、免疫力を増強
  • 飲み始めは調子が悪<なりますが、体質が改善されている証拠ですから安心して飲み続けてください

健康食品を販売する場合に、医薬品と思わせるような効能や効果をうたうことは医薬品医療機器等法違反のおそれがあります。また、健康の保持増進の効果に関し、「著しく事実に相違する」、「著しく人を誤認させる」ような広告などの表示をすることは健康増進法や景品表示法違反のおそれがあります。

Q4.困ったとき、どこへ相談すればよいですか?

体調が悪くなったら
 健康食品を飲んだり食べたりして体の具合が悪くなった場合には、すぐに使用を中止して、かかりつけの医療機関で受診してください。

契約トラブル
 返品を申し込んで断られたときや強引な売りつけなど販売方法等の問題があるときには、解約交渉の余地があるかもしれませんので、早めに消費生活相談窓口で相談してみましよう。

虫が入っていたり、カビが生えていたら
 虫の混入など不衛生な食品を見つけたときには、最寄りの保健所(食品衛生担当)に相談してください。

販売の際に、医薬品と思わせるような行為があれば
 健康食品なのに医薬品と思わせるような効能や効果をうたって販売することは、医薬品医療機器等法に違反している可能性があります。販売業者がこんな売り方をしている場合には、最寄りの保健所(薬事担当)に相談してください。

相談窓口一覧

健康食品について気になることがありましたら、以下の相談窓口にお電話などお気軽にご相談ください。(相談は無料です。)

健康食品相談窓口
窓口 所在地 電話番号
岐阜保健所 各務原市那加不動丘1-1 058-380-3001
西濃保健所 大垣市江崎町422-3西濃総合庁舎 0584-73-1111
関保健所 美濃市生櫛1612-2中濃総合庁舎 0575-33-4011
可茂保健所

美濃加茂市古井町下古井2610-1可茂総合庁舎

0574-25-3111
東濃保健所 多治見市上野町5-68-1東濃西部総合庁舎 0572-23-1111
恵那保健所 恵那市長島町正家後田1067-71恵那総合庁舎 0573-26-1111
飛騨保健所 高山市上岡本町7-468飛騨総合庁舎 0577-33-1111
購入時の契約に関する相談
窓口 所在地 電話番号
岐阜県県民生活相談センター

岐阜市薮田南5-14-53
OKBふれあい会館1棟5階

058-277-1003
<外部リンク>