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地図の適正利用
地図の写しを利用する際の注意事項
許認可申請や各種届出等に添付する地図は、著作権法上問題のないものを利用しましょう。
- 市販の地図をそのまま利用する場合、地図製作会社に利用許諾をとりましょう。
- インターネット上の地図を利用する場合、利用条件を十分確認しましょう。
「県総合型GISぎふ」のご案内
「県総合型GISぎふ」で公開されている地図は利用許諾なく、複製や加工することができます。
ただし、出所の明示として、「(c)岐阜県」を記載する必要があります。
「県総合型GISぎふ」のHPは、岐阜県 県域統合型GISぎふ | トップ<外部リンク>(公益財団法人岐阜県建設研究センターのページに移動します。)
※地図の著作権、地図の利用方法などについては、県総合型GISぎふHP内の「よくある質問」の「地図について」を確認しましょう。