変更届出
| 提出書類 |
- 変更届書
- 変更を証する書類
○卸売販売業者の氏名(法人にあっては名称)を変更した場合
- 法人の場合:登記事項証明書
- 個人の場合:戸籍謄本、戸籍抄本、又は戸籍記載事項証明書
○業務を行う役員を変更した場合
○営業所の構造設備の主要部分を変更した場合3
- 変更前及び変更後の構造設備の概要(※2)、平面図
- 卸売販売取扱実態調(※3)
○営業所管理者の氏名に変更が生じた場合
- 雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類(※4)
- 資格を証する書類の写し(※5)
- 変更を証する書類(※6)
- 再教育研修修了登録証の写し(※7)
次の事項に関する変更の場合は変更届書のみの提出となります。
○卸売販売業者の住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)を変更した場合
○営業所の名称を変更する場合
○営業所管理者の住所に変更が生じた場合
○併せ行う業務の種類を変更した場合
○相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先を変更する場合
※1 新たに薬事に関する業務に責任を有する役員となった者が、精神の機能の障害により業務を適切に行うことができないおそれがある場合に限り提出してください。
※3 小規模卸を行う場合は添付してください。
※5 届出書を提出する際には、管理者の資格を証する書類の原本をお持ちください。
原本は、受付担当者が、原本照合を行った後に、その場でお返しします。
※6 既に従事している管理者の氏名に変更を生じた場合に添付してください。(戸籍謄本、戸籍妙本又は戸籍記載事項証明書)
※7 営業所管理者が、薬剤師法第8条の2に規定する再教育研修を修了したものである場合に提出して下さい。
※2,4 県の様式のほか、厚生労働省の共通の様式例を使用することができます。共通の様式例については厚生労働省のホームページ<外部リンク>からダウンロードすることが可能です。参考:厚生労働省事務連絡「薬局の開設又は医薬品の販売業の許可等の申請時の添付書類について」 [PDFファイル/124KB]
*変更後30日以内に届出を行ってください。
|
| 提出部数 |
1部 |
|
様式ダウンロード
※共通の様式例については厚生労働省のホームページ<外部リンク>からダウンロードすることが可能です。
|
|
| 提出先及び問い合わせ先 |
営業所の所在地を所管する県立保健所・センター |
| 備考 |
- 添付書類の一部(医師の診断書、登記事項証明書、雇用証明書)について、全く同一の書類が岐阜県知事に既に提出されている場合は、申請書の備考欄にその旨を記載することで、当該書類を省略することができます。
- 指定卸売医療用ガス類を取扱う営業所の管理者については、医薬品医療機器等法施行規則第154条第1項各号に定められる者のほか、岐阜県では、一般社団法人日本産業・医療ガス協会が認定するMGR(医療ガス情報担当者)の資格を有する者も、管理者の要件に該当する者として認めています。
|
<薬局・医薬品販売業に関する手続 に戻る
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)