ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 教育・文化・スポーツ・青少年 > 県内学校 > 私学振興 > 岐阜県の後援名義等使用承認の申請について(私学振興・青少年課分)

本文

岐阜県の後援名義等使用承認の申請について(私学振興・青少年課分)

 私学振興・青少年課では、私立学校の振興及び青少年の健全育成に関する県民等の理解と関心を深め、また、それらに係る活動の実践を促すことを目的として開催される諸行事に対して県の共催及び後援について承認を行っています。

※令和5年8月1日より取り扱いに変更がありますのでご注意ください。

対象となる事業の内容

後援等の対象となる事業は、以下の用件を全て満たす必要があります。

  1. 当該事業の内容が、県の施策の推進又は県民サービスの向上に寄与するもので、県が適当と認めるもの
  2. 営利を目的としないもの
  3. 当該事業への参加者に金品の寄付、援助、当該事業以外の事業への参加等を強要し、又は勧奨するものでないもの
  4. 主催者の事業運営能力等に疑義がある事業でないもの
  5. 特定の党派、宗教又は宗派を支持し、又は支援する事業でないもの
  6. 宗教的又は政治的な活動でないもの
  7. 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をし、又は行うおそれのある団体及びその関連団体が主催、共催、後援等をする事業でないもの
  8. 特定の個人又は公益性を有しない特定の団体のみに係る事業でないもの
  9. 事業規模が2以上の市町村の区域を対象とするもの
  10. 暴排措置に係る照会手続等に関する要綱第3条各号に掲げる者が主催、共催、後援等をする事業でないもの
  11. 申請時点及び申請から過去5年の間において、法令に違反し、又は違反する疑いがあるものとして、法令に基づく調査(定例的なものを除く。)、規制等の対象となっている者又は対象となった者(調査の結果、違反が認められなかった者を除く。)が主催、共催、後援等をする事業でないもの
  12. その他県行政の運営に支障をきたす事業でないもの

主催者の範囲

後援等の対象となる事業の主催者は、県民を対象として掲げる事業を行うものであって、次の各号のいずれかに該当するものとします。

  1. 国又は地方公共団体
  2. その他県が適当と認める個人又は団体

申請手続き

後援等を申請される場合には、下記「申請・実績報告様式」の「<後援名義等>申請書」を、同様式に定める書類その他県が必要と認める資料を添えて、事業開始の2ヶ月前までに私学振興・青少年課へ提出してください。
知事賞の交付を希望される場合には、「<知事賞>申請書」を事業開始の1ヶ月前までに提出してください。

事業終了後の報告

後援等を受けられた場合には「<後援名義等>事業実施報告書」を、知事賞の交付を受けた事業については「<知事賞>事業実施報告書」及び「<知事賞>受賞者報告書」を、同様式に定める書類その他県が必要と認める資料を添えて、事業終了後1カ月以内に私学振興・青少年課に提出してください。

申請・実績報告様式

取扱要綱

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>