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条例の制定と計画の策定

条例の制定と計画の策定

岐阜県青少年健全育成条例

県では、青少年の健全な育成に関し、基本理念及び県等の責務を明らかにし、県が実施する施策の基本となる事項を定めるとともに、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を防止し、青少年の健全な育成を図ることを目的として「岐阜県青少年健全育成条例」を制定しています。

!!最近の条例改正情報!!

青少年に対し児童ポルノ等の提供を求める行為を禁止するとともに、「JKビジネス」営業に関する規制を行うため、「岐阜県青少年健全育成条例」の一部を改正しました。
(公布日:令和2年12月22日、施行日:令和3年4月1日)

〇「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律」が平成29年6月23日に公布、平成30年2月1日に施行され、携帯電話事業者等に対する青少年確認義務、説明義務及びフィルタリング有効化措置実施義務が新設されたことに伴い、関係規定の整理を行いました。(公布・施行日:平成30年3月22日)

〇「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」が平成27年6月24日に公布され、平成28年6月23日に施行(ダンスホール等営業の規制対象除外は公布の日から施行)されることから、同法を引用している条例第16条及び第26条について、規定の整理を行いました。(公布日:平成27年12月24日、施行日:平成28年6月23日)

〇「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律」が平成26年6月25日に公布、同年7月15日に施行され、同法律の題名が「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に改められたことから、同法を引用している条例第39条について、規定の整理を行いました。
(公布・施行日:平成26年10月15日)

〇青少年の持つ携帯電話等へのフィルタリング利用を徹底し、青少年をインターネット上の有害情報や有害サイトから守るため、平成26年6月の県議会において、岐阜県青少年健全育成条例の改正が可決されました。併せて同施行規則も改正されました。
(公布日:平成26年7月15日、施行日:平成26年10月1日)

岐阜県青少年健全育成条例の改正及びあらまし(←最新の条例改正はこちら)

岐阜県青少年健全育成条例の運用状況

 

岐阜県青少年健全育成計画

岐阜県青少年健全育成条例の規定に基づき、岐阜県が推進する青少年の健全育成の基本的な事項を定めた「岐阜県青少年健全育成計画」を策定しました。

青少年育成審議会

青少年の健全な育成に関する総合的な施策の立案や、育成に必要な調査や審議を行う「青少年育成審議会」を設置しています。

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