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令和6年度の岐阜県内の狩猟について
岐阜県内で狩猟できる箇所は、「令和6年度岐阜県鳥獣保護区等位置図」をご確認ください。
出猟カレンダー作成のお願い
岐阜県内でイノシシ、ニホンジカ及びツキノワグマの狩猟に出猟された方は、狩猟者必携に同封している「出猟カレンダー」に出猟時に捕獲及び目撃した状況を記録いただき(記録方法は以下の「出猟カレンダー記入例」を参照)、狩猟期間終了後に登録証とあわせて返納してください。
ご報告いただいた「出猟カレンダー」の情報は、生息数推定のほか、各種被害防止施策や狩猟に関する制度にも幅広く活用するなど、今後の野生鳥獣対策に向けた貴重な情報源となるため、「出猟カレンダー」の報告についてご理解ご協力をお願いします。(過去の集計結果は以下の「出猟カレンダーの提出をお願いします」を参照)
また、「出猟カレンダー」の様式については、以下からもファイルをダウンロードできます。
- 出猟カレンダー記入例 [PDFファイル/728KB]
- 出猟カレンダーの提出をお願いします [PDFファイル/364KB]
- 銃猟出猟カレンダー様式 [PDFファイル/216KB]
- わな猟出猟カレンダー様式 [PDFファイル/296KB]
狩猟者必携(ハンターマップ、鳥獣保護区等位置図)
令和6年度の狩猟者必携は、以下からダウンロードしてください。
【全体版】
鳥獣保護区等位置図(全体) [PDFファイル/9.18MB]
【分割版】(全体を4分割したもの)
なお、インターネットから確認できますので、以下のとおりご案内します。
県域統合型GISからの詳細の地図を見る
[令和6年度岐阜県鳥獣保護区等位置図へ(PC版_<外部リンク>)]
[県域統合型GISのシステムへ(モバイル版_<外部リンク>)](移動先ページにて「岐阜県鳥獣保護区等位置図」をご覧ください)
(※なお、モバイル版の利用は、各通信会社のサービスエリア内での利用に限ります)
岐阜県内の狩猟に関する規制緩和について
岐阜県では、イノシシ及びニホンジカについては、特定鳥獣管理計画を策定し、狩猟に関する規制を一部緩和しております。
法令に違反することがないよう、以下の点について必ずご確認ください。
(1)狩猟期間を延長しています!
11月1日から3月15日(イノシシとニホンジカに限り延長)
※11月1日から11月14日、2月16日から3月15日のはこわな猟については、ツキノワグマが抜け出せる脱出口付であることが条件となります。
(2)休猟区での狩猟ができます!
県内の全ての休猟区で、イノシシ及びニホンジカの狩猟を可能としています。
※休猟区内に設置するはこわな猟については、全期間ツキノワグマが抜け出せる脱出口付であることが条件となります。
イノシシ及びニホンジカ以外の狩猟はできません。
早見表
(イノシシ、ニホンジカを対象とした狩猟)
銃猟
期間 | 鳥獣保護区 | 休猟区 | 特定猟具使用 禁止区域(銃) |
その他可猟区 |
---|---|---|---|---|
11月1日から11月14日 | × | △ | × | △ |
11月15日から2月15日 | × | ○ | × | ○ |
2月16日から3月15日 | × | ○ | × | ○ |
△⇒
わな猟のとめさしに限る
わな猟
期間 | 鳥獣保護区 | 休猟区 | 特定猟具使用 禁止区域(銃) |
その他可猟区 |
---|---|---|---|---|
11月1日から11月14日 | × | △ | △ | △ |
11月15日から2月15日 | × | △ | ○ | ○ |
2月16日から3月15日 | × | △ | △ | △ |
△⇒
わな猟のうち「はこわな」については、ツキノワグマが抜け出せる脱出口付きであること
鳥獣保護区等制度について
鳥獣保護区制度の概要については、「鳥獣保護区制度の概要(環境省)」←<外部リンク>コチラを参照ください。
岐阜県で狩猟する際の狩猟者登録について
問い合わせ先
県内在住者→住所地を所管する各県事務所環境課(岐阜地域にあたっては、岐阜地域環境室)
県外在住者→岐阜県庁内環境生活政策課
狩猟者登録に係る手続きは、以下を参考ください。