本文
狩猟者登録(県内にお住まいの方)
「県内」にお住まいの方の狩猟者登録について(令和2年度)
【重要】狩猟者登録申請をするにあたって
現在、岐阜県内全域でCSF(豚熱)に感染した野生イノシシが確認されています。
そのため、今期狩猟を実施される方は、CSFウイルス拡散防止対策のための「狩猟防疫研修会」等を受講していただきますようお願いします。
また、狩猟者登録申請にあたっては、「狩猟防疫研修会」受講申込書の写し、あるいは「狩猟防疫研修会」受講修了証の写し等を添えて下記申請書提出先まで申請してください。
なお、受講修了証は下記の研修会等に参加することで受け取ることができます。
※CSFウイルスの持ち出し、持ち込みを防ぐため、岐阜県で狩猟者登録をした方は、CSF(豚熱)拡散防止対策のため、岐阜県外
での狩猟を自粛いただきますようお願いします。
狩猟時注意場所マップの内容変更について
今年度岐阜県では、狩猟者登録をした狩猟者に対して狩猟時注意場所マップを配布し、狩猟時のワクチン散布場所等への立ち入りにご配慮いただいているところですが、今回、そのマップの内容を変更しましたのでお知らせいたします。
詳しくは下記リンク先のページをご覧ください。
リンク先(家畜伝染病対策課HP) https://www.pref.gifu.lg.jp/page/113658.html
狩猟者登録の手続きについて
狩猟免許をお持ちの方で、岐阜県において狩猟を行おうとする場合は、狩猟者登録の手続きが必要です。
狩猟者登録の受付期間は、令和2年9月17日(木曜日)から狩猟期間終了日(令和3年3月15日(月曜日))までです。
また、県内にお住まいの方の狩猟者登録については、次のとおりです。
1狩猟者登録申請書等の提出先
お住まいの住所地を所管する各県事務所(岐阜地域にあっては岐阜地域環境室。以下同じ)に提出してください。
名称 | 所在地 | 電話番号 | 所管市町村 |
---|---|---|---|
岐阜地域環境室 環境課 |
〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県庁2階 |
058-272-1111 内線3242 |
岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町 |
西濃県事務所 環境課 |
〒503-0838 大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎 |
0584-73-1111 内線223 |
大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ヶ原町、神戸町、輪之内町、安八町 |
揖斐県事務所 環境課 |
〒501-0603 揖斐郡揖斐川町上南方1-1 揖斐総合庁舎 |
0585-23-1111 内線212 |
揖斐川町、大野町、池田町 |
可茂県事務所 環境課 |
〒505-8508 美濃加茂市古井町下古井2610-1 可茂総合庁舎 |
0574-25-3111 内線217 |
美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町 |
中濃県事務所 環境課 |
〒501-3756 美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎 |
0575-33-4011 内線215 |
美濃市、関市、郡上市 |
東濃県事務所 環境課 |
〒507-8708 多治見市上野町5-68-1 東濃西部総合庁舎 |
0572-23-1111 内線217 |
多治見市、土岐市、瑞浪市 |
恵那県事務所 環境課 |
〒509-7203 恵那市長島町正家後田1067-71 恵那総合庁舎 |
0573-26-1111 内線217 |
中津川市、恵那市 |
飛騨県事務所 環境課 |
〒506-8688 高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎 |
0577-33-1111 内線225 |
高山市、飛騨市、下呂市、白川村 |
2提出書類等
(1)狩猟者登録申請書及び狩猟税収入証紙納付書・・・・・1部
・狩猟者登録申請書及び狩猟税収入証紙納付書は、上記に示す県行政機関で配布します。
なお、申請書は、狩猟者登録申請書と狩猟税収入証紙納付書の2枚つづりとなっています。
※平成29年度から、様式が変更となっています。ご注意ください。
・また、以下から、様式等をダウンロードできます。
◇狩猟登録申請書様式(WORD [Wordファイル/35KB]・PDF [PDFファイル/170KB])◇狩猟税収入証紙納付書(WORD [Wordファイル/59KB]・PDF [PDFファイル/99KB])
※ただし、狩猟税が課税免除となる場合(◆4の(2)の(キ)に該当する方)については、「狩猟税収入証紙納付書」の提出は不要です。
(2)狩猟により生ずる損害の賠償に係る証明書(以下のいずれか)・・・・・1部
・当該年度の(一社)大日本猟友会の狩猟共済事業の被共済者であることの証明書
・損害保険会社の3,000万円以上の損害保険契約の被保険者であることの証明書
・申請者の資産に関する証明書
(3)写真・・・・・2枚
・申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0cm、横の長さ2.4cmの写真で、裏面に住所、氏名及び撮影年月日を
記載したもの。
※狩猟免状に「眼鏡等使用」と記載のある方については、眼鏡等を使用して撮影した写真を添付してください。
(4)レターパック台紙・・・・・1枚(個人で申請され、登録証の郵送を希望される方)
※レターパックの台紙は、郵便局等で520円で購入いただけます。
(5)「狩猟防疫研修会」参加申込書の写し、あるいは受講修了書の写し・・・・・1枚(CSF対策にご協力をお願いします。)
3平成27年度税制改正に伴う狩猟税の減免措置を受ける場合に必要な提出書類
(1)対象鳥獣捕獲員※にあっては岐阜県内の対象鳥獣捕獲員であることを証する書類・・・・・1部
※対象鳥獣捕獲員とは、「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条第2項に規定する鳥獣被害対策実施隊員のうち主として対象鳥獣の捕獲等に従事することが見込まれる者として岐阜県内の市町村長に指名され、または任命された者をいいます。
(2)認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者※の場合にあっては、次の全ての書類・・・・・各1部
※認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者とは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下「鳥獣保護管理法」という。)第18条の2に基づき、都道府県知事が認定した鳥獣の捕獲等をする事業者のもとで捕獲等事業に従事した者をいいます。
(ア)認定鳥獣捕獲等事業者の認定証の写し
(捕獲等従事者として所属する認定鳥獣捕獲等事業者が現に受けている認定に係る認定証(鳥獣保護管理法施行規則第19条の9第1項に規定するもの)の写し)
(イ)認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であることを証する証明書
(鳥獣保護管理法施行規則様式第16の2により認定鳥獣捕獲等事業者が自ら作成するもの。)
(ウ)申請者が所属する認定鳥獣捕獲等事業者が、認定鳥獣捕獲等事業(認定を受けた猟法・対象鳥獣等による鳥獣捕獲等事業に限る)を実施受託したことを証する書類
(当該事業の委託契約書の写し等。なお、当該事業は申請前1年以内に、岐阜県の区域内において実施されたものであって、かつ、鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受けた者又は当該許可を受けたとみなされた者が行うものに限ります。)
(エ)申請者が上記3の事業に従事した際の従事者証等の写し
(従事者証に記載された内容(有効期間、捕獲等の目的、区域等)が上記3の事業に対応したものに限ります。なお、従事者証に係る目的は、鳥獣保護管理法第9条第1項に規定する鳥獣の管理に係るものに限ります。)
(3)許可捕獲者※(許可の区域に岐阜県内が含まれる場合に限る)の場合は、次の全ての書類・・・・・各1部
※許可捕獲者とは、狩猟者登録の申請前1年以内に、鳥獣による被害の防止又は数の調整(鳥獣保護管理法における「管理」)の目的で、岐阜県内の区域において鳥獣保護法及び鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受け、又は許可を受けた者の従事者として鳥獣の捕獲等に従事した者をいいます。
(ア)鳥獣保護管理法第9条第1項に基づく許可証又は従事者証の写し
(許可証又は従事者証は、以下の内容をすべて満たすものであることが必要です。
- 有効期間が、原則として狩猟者登録の申請書提出日から過去1年間に含まれること。
- 「目的」が被害防止又は数の調整(鳥獣保護管理法における「管理」)であること。
- 「区域」が岐阜県内を含んでいること。)
(イ)上記1の許可証又は従事者証に基づき岐阜県内の区域で捕獲等に従事した実績(捕獲等の日時、場所、対象種、捕獲数、処置の概要)を記載した書類
(原則として、許可証又は従事者証の裏面の報告欄の写しとします。この場合、捕獲等に従事した実績が申請前1年以内のものであることを明らかにするため、報告欄の「備考」等に許可に係る捕獲等に従事した年月日が記載されたものでなければなりません。なお、許可証又は従事者証の写しの報告欄に捕獲等の実績や捕獲等に従事した年月日の記載がない場合や、許可証又は従事者証の裏面に報告欄がない場合には、別途捕獲等の結果を明らかにした書面の提出が必要です。)
参考様式「許可証に基づく捕獲等の実績書」(許可証に基づく捕獲等の実績書 [Wordファイル/41KB]・許可証に基づく捕獲等の実績書 [PDFファイル/98KB]) 「従事者証に基づく捕獲等の実績書」(従事者証に基づく捕獲等の実績書 [Wordファイル/42KB]・従事者証に基づく捕獲等の実績書 [PDFファイル/101KB])
※必ずしも本様式による必要はありません。
4狩猟者登録手数料及び狩猟税等
※手数料及び狩猟税は、岐阜県収入証紙を納付書及び申請書に貼付して納付してください。
(1)狩猟者登録手数料・・・・・1,800円
(2)狩猟税
次の(ア)から(オ)のいずれかに該当するもの
(ア)網猟及びわな猟・・・・・8,200円
(イ)網猟及びわな猟で、当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない者のうち、控除対象配偶者又は扶養親族に該当する者(農業、林業又は水産業に従事している者を除く)以外の者で、住所地の市(区)町村長の発行した証明書を添付した者・・・・・5,500円
(ウ)第1種銃猟・・・・・16,500円
(エ)第1種銃猟で、当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない者のうち、控除対象配偶者又は扶養親族に該当する者(農業、林業又は水産業に従事している者を除く)以外の者で、住所地の市(区)町村長の発行した証明書を添付した者・・・・・11,000円
(オ)第2種銃猟・・・・・5,500円
(カ)許可捕獲者(3(3)に該当する者)・・・・・(ア)から(オ)の種別に示す税額の半額(100円未満切捨て)
(キ)対象鳥獣捕獲員(3(1)に該当する者)又は認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者(3(2)に該当する者)・・・・・課税免除
※上記の(イ)、(エ)に該当する証明書様式 [PDFファイル/4KB]
5受付期間
令和2年9月17日から狩猟期間終了日までとします。(ただし、10月5日以降に申請書が到着したものは、初猟日までに狩猟者登録証の交付ができない場合があります。)
6その他
- 申請書は登録する免許の種類ごとに必要です。
- 狩猟者登録証、狩猟者記章及び鳥獣保護区等位置図等は、原則お住まいの住所地を所管する各県事務所でお渡しします。郵送を希望される場合は、申請の際に申し出てください。
- 申請書の提出は、余裕を持ってお早めにお願いします。(標準処理期間:20日間)
- 申請書類の不備(記入もれ、書類もれ、住所の相違等)があると申請書を受理できませんので、よく確認してください。また、申請書には、昼間連絡のつく電話番号を必ず記載してください。
- 登録後、申請内容(住所等)に変更があった場合は、下記様式を住所地を所管する県事務所(岐阜地域にあっては岐阜地域環境室)に提出してください。住所等変更届 [Wordファイル/89KB]