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岐阜県輸出関係調査の概要2007

記事ID:0010620 2015年9月25日更新 統計課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

平成19年岐阜県輸出関係調査の概要

1調査の目的

 製造業に属する事業所で製造又は加工された輸出向け製品について、業種、輸出先、輸出金額等を調査し、輸出の現況と地域振興施策の基礎資料を得る。

2調査の根拠

 岐阜県統計調査条例(昭和28年岐阜県条例第48号)の規定による岐阜県統計指定調査(県統計指定第6号)である。

3調査の対象

 平成19年工業統計調査の調査対象となる県内の事業所のうち、従業者が4人以上で次に掲げるものとする。

  1. 製品、半製品(国内の他の事業所で更に加工された後輸出される場合を除く)を原形のまま輸出しているもの。(間接輸出を含む)
  2. 輸出向け製品(国内の他の事業所で更に加工されるものを除く)を賃加工しているもの。

4調査の方法

 対象事業所の自計申告により、平成19年工業統計調査と同時に行ったものである。

5調査事項

  1. 事業所名
  2. 事業所所在地
  3. 従業者数
  4. 製造品出荷額
  5. 加工賃収入額
  6. 直接輸出額とその輸出港別取引先業態別内訳
  7. 間接輸出額とその出荷先別内訳
  8. 品目別輸出額とその輸出先地域別内訳
  9. 輸出向け製造品の品目別加工賃収入額とその収入先別内訳

6調査の時期

 この調査は、平成19年1月1日から平成19年12月31日までの1年間について、平成19年12月31日現在で調査したものである。

7輸出先地域別の内訳

北米 アメリカ、カナダ
中南米 メキシコ、コロンビア、ベネズエラ、ブラジル、ペルー、アルゼンチン、パナマ、キューバ、チリ等
ヨーロッパ ドイツ、イギリス、フランス、ベルギー、ルクセンブルグ、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、スイス、スペイン、イタリア、ポルトガル、ギリシア、オーストリア、旧ユーゴスラビア等
旧ソ連・中欧・東欧 旧ソ連、チェコ、スロバキア、ハンガリー、ブルガリア、ポーランド、ルーマニア、アルバニア等
中近東 イラン、イラク、サウジアラビア、エジプト、クウェート、シリア、レバノン、トルコ、アルジェリア等
アフリカ スーダン、ナイジェリア、ガーナ、リベリア、エチオピア、南アフリカ共和国、コンゴ、タンザニア、ケニア等
オセアニア オーストラリア、ニュージーランド等
アジア 韓国、台湾、タイ、フィリピン、インドネシア、マレーシア、シンガポール、カンボジア、インド、パキスタン、中国、ベトナム、北朝鮮、モンゴル等

8利用上の注意

  1. 数値の単位未満は四捨五入した。
    したがって、合計の数値と内訳の計が一致しない場合がある。
  2. 「−」・・・該当なし
    「△」・・・マイナス
    「x」・・・統計法第14条により秘匿扱いのもの
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