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森林環境税・森林環境譲与税
制度の趣旨
パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
制度の仕組み
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税等割と併せて一人年額千円が課税されます。
その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
なお、令和5年度までの全額及び令和6年度の一部にあたる森林環境譲与税については、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金が活用されます。
その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
なお、令和5年度までの全額及び令和6年度の一部にあたる森林環境譲与税については、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金が活用されます。

森林環境譲与税の使途
◆ 市町村の使途事例
森林整備及びその促進に関する費用
・間伐や路網といった森林整備事業
・林業、森林整備を促進するための人材育成、担い手の確保
・木材利用の促進や普及啓発、木造公共建築物の整備等
・森林整備に資する地籍調査事業の一部
◆ 県の使途事例
上記の取組を行う市町村の支援等
・市町村の体制支援
・間伐等の森林整備に向けた支援
・人材育成、担い手対策の支援
・木材利用の推進・普及啓発の支援
◆決算状況
森林整備及びその促進に関する費用
・間伐や路網といった森林整備事業
・林業、森林整備を促進するための人材育成、担い手の確保
・木材利用の促進や普及啓発、木造公共建築物の整備等
・森林整備に資する地籍調査事業の一部
◆ 県の使途事例
上記の取組を行う市町村の支援等
・市町村の体制支援
・間伐等の森林整備に向けた支援
・人材育成、担い手対策の支援
・木材利用の推進・普及啓発の支援
◆決算状況