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天然記念物について

天然記念物とは

 私たちの生活はさまざまな形で自然と深い関わりを持っています。地域にあるさまざまな自然は地域の財産であり、これらを守る制度の一つとして天然記念物の保護制度があります。
 天然記念物は文化財の一つであり、学術上貴重で私たちの自然を記念するものとして指定されたものです。日本や地域を代表する動物・植物・地質鉱物などが指定されており、野外博物館のようなものであるとも言われています。
 天然記念物には国指定のほか、県指定や市町村指定のものがありますが、文化庁の統計によると、岐阜県内における天然記念物指定件数は全国1位となっています。岐阜県の自然の豊かさ、人々の自然への関心の高さがうかがえます。
 天然記念物を守ることは、地域の自然全体や自然とつながりの深い文化を守ることにつながると考えられています。天然記念物を守るためには、地域の方々の関心と協力が必要不可欠で、天然記念物は地域の宝として大切にしていこうという気持ちを育むような取り組みが望まれます。また、生態系に配慮した継続的な保護活動を行うには、地域の方々、行政、専門家が協働する仕組みづくりが重要です。

地域を定めず指定された天然記念物について

 天然記念物の指定には、「地域指定」と「地域を定めない指定」(いわゆる種指定)があります。
 「地域指定」では、対象となる動物・植物・地質鉱物などが分布する範囲の地域を天然記念物として指定します。一方、「地域を定めない指定」は、対象となる動物の種全体を指定し、特定の地域を定めないものです。対象となる動物種の全ての個体が保護対象となり、捕獲や繁殖を阻害する行為等が禁止されます。地域を定めず指定された天然記念物は全国で100件弱が指定されており、岐阜県内では、ライチョウ、カモシカ、オオサンショウウオ、イタセンパラ、ヤマネ、ネコギギなどの生息が確認されています。
 地域を定めず指定された天然記念物は野生動物ですので、人里付近に現れても、原則として、保護(捕獲)は行いません。傷病を負った個体の場合でも、原則「そのまま見守り、生息地へ帰るのを待つ」対応でお願いします。傷病を負った個体を保護することは望ましい行為であるように思われますが、個体に多大なストレスを与え、よい影響とならないことも少なくありません。野生生物が持つ自然治癒力に期待し、過剰な医療行為は極力控えてください。
 どうしても保護や捕獲の必要がある場合は、当該市町村に連絡してください。また、死亡した個体を発見した場合も当該市町村に連絡をお願いします。

岐阜県内の国指定及び県指定天然記念物

調査報告書

天然記念物を保全するために必要な調査を行っています。

特別天然記念物「カモシカ」特別調査

特別天然記念物「カモシカ」食害対策

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