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製菓衛生師試験について

 

1.試験期日

令和5年9月8日(金曜日)午後2時00分から午後4時00分
※試験に関する説明を行いますので、午後1時45分までにご着席ください。

2.試験場所

岐阜県庁(岐阜市薮田南2丁目1番1号)

3.試験科目

(1)衛生法規(2)公衆衛生学(3)食品学(4)食品衛生学(5)栄養学(6)製菓理論及び実技

4.受験資格

次の各号のいずれかに該当するもの
(1)中学校卒業以上又はこれと同等以上の学力があると文部科学大臣が認めたものであって、製菓衛生師法第5条第1号の規定により指定を受けた製菓衛生師養成施設において1年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修得したもの

(2)中学校卒業以上又はこれと同等以上の学力があると文部科学大臣が認めたものであって、2年以上菓子製造業に従事したもの(原則、週4日以上かつ1日6時間以上の勤務形態であること。)

※「菓子製造業」の範囲は、菓子製造業、複合型そうざい製造業のうち菓子の製造を営むもの又は複合型冷凍食品製造業のうち菓子の製造を営むものとする。

5.願書等配布期間

令和5年6月2日(金曜日)から6月30日(金曜日)まで(土曜日及び日曜日を除く)。
午前9時から午後5時まで。

6.願書等配布場所

1県保健所(センターを含む。)
2岐阜市保健所
3岐阜県庁生活衛生課
4ホームページ

※令和5年度岐阜県製菓衛生師試験の受験願書の配布及び受付は終了しました。 

7.提出書類

上記「4.受験資格」により提出書類が異なるので注意してください。

(1)受験資格4の(1)の場合
 1受験願書(第2号様式) 1通
 2製菓衛生師法第5条第1号の規定により指定を受けた製菓衛生師養成施設の卒業証書の写し又は卒業(修了)証明書 1通
 ※卒業証書の写しの場合は原本も持参して下さい。
  ※郵送による場合は卒業(修了)証明書又は履修証明書に限ります
 ※2年制等の養成校で受験資格を有していて卒業していない場合には、1年以上の就学が確認できる履修証明書を提出してください。
 3写真 1枚
 ※出願前6ヶ月以内に正面から撮影した縦4.5cm、横3.5cmのもので、脱帽、上半身、無背景のもの。
  ※写真裏面に氏名、撮影年月日を記載して下さい。

(2)受験資格4の(2)の場合
 上記1及び3 各1通
 4菓子製造業従事証明書(第3号様式) 1通
 5中学校以上の卒業証書の写し又は卒業(修了)証明書 1通
 ※卒業証書の写しの場合は原本も持参して下さい。
  ※郵送による場合は卒業(修了)証明書に限ります。

 *婚姻等により、氏名を変更したもので、卒業証書等各証明書と氏名が違う場合は、発行から3か月以内の戸籍抄本1通を提出してください。

 *製菓衛生師試験基準(平成12年厚生省告示第270号)により、試験の一部について免除を受けようとする場合は、菓子製造(1級又は2級)に係る技能検定合格証書の写し(原本も持参してください)1通を提出してください。

 *写真の大きさは、縦4.5cm、横3.5cmを厳守してください。

《平成30年度以降に岐阜県製菓衛生師試験を受験した方へ》
過去5年間(平成30年度から令和4年度)の岐阜県製菓衛生師試験の受験票を提出することで、上記2,4及び5の書類の提出を省略することができます。

*平成30年度以降の岐阜県製菓衛生師試験の受験票を紛失等により提出できない場合であっても、願書受付時に受験者であったことが確認できれば、同様の取扱いとします。出願の際に、本人確認のできる書類をお持ちください。郵送で願書を提出する場合は、本人確認のできる書類の写しを、その他提出書類と併せて提出してください。

*過去受験時の氏名と現在の氏名が異なる場合には、改姓名が分かる本人の戸籍抄本(必要がある場合は除籍抄本等。発行後3か月以内の原本)を併せて提出してください。

8.菓子製造業従事証明書について

 (1)従事した菓子製造業施設の営業許可年月日を記入するにあたっては、最新の営業許可年月日を記入してください。
 (2)従事施設が廃業されている場合は、廃業年月日も記載してください。
 (3)従事業務の内容については、具体的に記載してください。
 (4)菓子製造業従事証明者は原則として営業者(施設長)とします。ただし、営業者(施設長)が受験者当人又は親族(配偶者、2親等内の血族)である場合、若しくは廃業等により、当時の施設長がいない場合は、菓子工業組合等団体の長の証明(職印)としてください。
 (5)1か所の施設では従事期間(2年以上)を満たさず、従事施設が2か所以上にわたる場合は、それぞれ実務先の証明書を必要とします。
 (6)原則として週4日以上かつ1日6時間以上菓子製造業務に従事し、従事期間は、証明日現在で2年を満たしていることが必要です。
 (7)証明印について
  (1) 営業者が法人の場合
    代表取締役又は理事長の職印が必要です。なお、チェーン店等の責任者(雇用権限を有する店長・支配人等)が証明する場合は当該責任者の実印又は職印 を用いてください。
  (2) 営業者が法人でない場合
    営業者個人の実印が必要です。

9.受験手数料

 9,400円に相当する額の岐阜県収入証紙を受験願書に貼ってください。(郵送の場合も同様です。)

※収入証紙に消印しないでください。
受験手数料は、理由の如何に関わらず、受験に関する書類の受付後において返却しません。
※岐阜県収入証紙は、郵便局等で販売している収入印紙ではありません。
岐阜県収入証紙の購入方法等については、こちらをクリックして下さい

10.願書等受付期間

令和5年6月26日(月曜日)から6月30日(金曜日)までの午前9時から午後5時まで。
ただし郵送による受験申込は、令和5年6月26日(月曜日)から6月30日(金曜日)までの消印のあるものに限り受け付けます。

※令和5年度岐阜県製菓衛生師試験の受験願書の配布及び受付は終了しました。

11.願書等受付場所

(1)直接願書等を提出する場合
 1県保健所(センターを含む)
 2岐阜市保健所
 3岐阜県健康福祉部生活衛生課(県庁)

(2)郵送により願書等を提出する場合
「製菓衛生師試験願書在中」と朱書きし、岐阜県健康福祉部生活衛生課あて
(〒500-8570岐阜市薮田南2丁目1番1号)

 ※書留又は簡易書留で送付してください。
 ※郵送による岐阜県収入証紙の購入方法については、こちらをクリックして下さい

12.受験票の送付

受験票は、試験日の5日前までに受験者に送付します。

13.合格発表

 令和5年10月20日(金曜日)午前10時に、県庁、県保健所(センターを含む)及び岐阜市保健所の掲示板に掲示するほか、合格者には、岐阜県健康福祉部生活衛生課から製菓衛生師試験合格証書を送付します。
 なお、同日岐阜県ホームページにも合格者の受験番号を掲載します。

※合否について、電話による問い合わせには応じません。
※試験会場周辺には、試験の合否を連絡するサービス等を提供する業者がいることがありますが、本県とは一切関係ありません。

14.試験結果の提供

次のとおり試験の結果を受験者に提供します。

(1)提供する試験結果
 製菓衛生師試験の受験者に係る総合得点及び科目別得点
(2)提供期間
 合格発表の日から1ヶ月間
(3)提供する場所
 岐阜県情報公開・行政相談窓口(県庁1階)及び県保健所特別窓口
(4)提供を受けるために必要な書類等
 試験結果の提供を受けるためには、受験票および本人確認のできる書類が必要です。

15.試験問題及び正答の公開

合格発表後、岐阜県情報公開・行政相談窓口(県庁1階)及びホームページ(10月20日公開)にて、試験問題及び正答を公開します。

16.その他

 不明な点については、県保健所(センターを含む)、岐阜市保健所及び岐阜県健康福祉部生活衛生課のいずれかにお問い合わせください。
【問い合わせ先】
岐阜県庁14階
健康福祉部生活衛生課
電話番号:058-272-8281(直通)/FAX:058-278-2627

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