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生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度について

制度の概要

低所得者、障害者又は高齢者に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした制度です。詳しくは次の岐阜県社会福祉協議会のページをご覧ください。

生活福祉資金貸付制度について(岐阜県社会福祉協議会サイト)<外部リンク>

新型コロナウイルス感染症に係る生活福祉資金貸付制度の特例貸付は「令和4年9月末」で終了しました

新型コロナウイルス感染症による経済への影響による休業・失業等を理由に、一時的な資金が必要な方を支援するため、令和2年3月から令和4年9月まで岐阜県社会福祉協議会において生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金・総合支援資金)の特例貸付を実施しました。

特例貸付概要 [PDFファイル/496KB]
【厚生労働省サイト】<外部リンク>※外国語での案内もあります。

特例貸付の償還免除等のお知らせ

特例貸付について、償還免除を行います。

特例貸付について、以下の場合にそれぞれ一括して償還免除を行います。【償還免除の詳細はこちら [PDFファイル/173KB]

  ○緊急小口資金・総合支援資金(初回貸付分):令和3年度または4年度のいずれかが住民税非課税である場合
                        ※令和4年4月以降に申請した場合は、令和5年度が住民税非課税である場合
  ○総合支援資金(延長貸付分)       :令和5年度が住民税非課税である場合
  ○総合支援資金(再貸付分)        :令和6年度が住民税非課税である場合

 ※住民税非課税を確認する対象は、借受人及び世帯主です。

貸付に関する申込・相談先

実施主体は、都道府県社会福祉協議会です。
申込相談窓口は、担当の民生委員やお住まいの地域の市町村社会福祉協議会<外部リンク>です。

特例措置の基本的な内容については、下記の厚生労働省コールセンターにお問合せください。
≪個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター≫
電話番号:0120-46-1999
受付時間:9時から17時まで(平日のみ)
※東海労働金庫緊急小口資金取次センター及び郵便局での対応は、令和2年9月30日(水曜日)で終了しました。

下記厚生労働省特設サイトでも、貸付の概要などを紹介しております。
特設サイトでは、緊急小口資金の申込書類の書き方等について、動画でも紹介しています。
厚生労働省生活支援特設ページ(生活福祉資金の特例貸付・住居確保給付金)(厚生労働省サイト)<外部リンク>

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