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有料老人ホームの設置運営

有料老人ホームの設置・運営について

1.有料老人ホームとは

 老人福祉法第29条第1項の規定により、次の(1)及び(2)のいずれをも満たしている施設は、有料老人ホームに該当します(老人福祉施設及び認知症高齢者グループホームを除く)。

(1)高齢者を入居させている施設であること

※入居要件を専ら高齢者に限らず、高齢者以外も当然に入居できるような施設は有料老人ホームに当たりませんが、入居要件では高齢者以外も入居できるとしつつ、意図的に高齢者を集めて入居させている施設についてはその施設全体が有料老人ホームに当たります。また、共同生活や寄宿舎のように高齢者とそれ以外の方が混在して入居している施設であっても、その施設の一部については専ら高齢者を入居要件とするものについては当該部分が有料老人ホームに当たります。

(2)入居者に対し、次の4つの介護等サービスのうち、一つ以上を供与する(委託にて供与する場合及び将来供与することを約束する場合等を含む)施設であること

  • 食事の提供
  • 入浴、排せつ又は食事の介護
  • 洗濯、掃除等の家事
  • 健康管理
    また、次のような場合も、施設としてサービスを供与しているものとみなし有料老人ホームに該当します。
  • 施設と特定の介護等サービス事業者が(実質的に)一体となって(※)入居サービスと介護等サービスを提供している場合
    ※入居サービス提供者と介護等サービス提供者との間に直接の委託契約がない場合を一律に排除するものではありません。
  • 施設の利用料金(都度払いを含む)に介護等サービスの提供に係る費用が含まれている場合

<注意>「シルバーマンション」「宅老所」「高齢者共同生活」等を名乗り、有料老人ホームを標榜していない施設であっても、上記の要件を満たしている場合は、老人福祉法第29条第1項の規定に基づく設置の届出の有無に関わらず、有料老人ホームに該当します。

<情報提供のお願い>有料老人ホームには、老人福祉法第29条第1項の規定に基づく県知事への設置の届出が義務付けられております。有料老人ホームに該当していながら届出が行われていない施設(いわゆる「未届有料老人ホーム」)についてお心当たりがある方は、お近くの県事務所福祉課、岐阜地域福祉事務所福祉課又は健康福祉部高齢福祉課施設整備係まで情報をお寄せください。
 ※届出済みの有料老人ホームは施設等名簿で確認できます。

2.有料老人ホームの種類

 有料老人ホームは次の4種類に分類されます。
介護付 一般型  介護保険法により特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けており、介護が必要となった場合には、当該有料老人ホームが提供する介護サービス(特定施設入居者生活介護等)を利用しながら生活することが可能な施設です。
外部サービス利用型  介護保険法により特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けており、介護が必要となった場合には、当該有料老人ホームが提供する介護サービス(特定施設入居者生活介護等)を利用しながら生活することが可能な施設です。なお、安否確認や計画作成等は有料老人ホームの職員が行い、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供します。(※現在、県内にこのタイプの施設はありません。)
住宅型  介護が必要となった場合には、訪問介護等の介護サービスを利用しながら生活する施設です。
健康型  介護が必要となった場合には、契約を解除して退去する施設です。

3.有料老人ホーム設置者の義務等

 有料老人ホームの設置者に対しては、老人福祉法第29条により次の義務等が課せられております。
届出の義務  有料老人ホームを設置しようとする事業者は、あらかじめ、県知事に設置の届出をしなければなりません。これまで有料老人ホームに該当しなかった施設においても、改めて施設において「食事の提供」や「洗濯、掃除等の家事」といった介護等サービスを提供することになった場合も、有料老人ホームに該当することになり、設置の届出が必要です。
※設置の届出手続きについては、「5有料老人ホーム設置の手続き」をご覧ください。
帳簿の作成
保存の義務
 設置者は、有料老人ホームの事業について、帳簿を作成し、作成の日から2年間保存しなければなりません。
情報開示の義務  設置者は、入居者又は入居希望者に対して、供与をするサービス等の内容を記載した書面(重要事項説明書)を開示しなければなりません。
利用料金関係の義務等 権利金等の受領
禁止
 設置者は、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用以外の金品(「権利金」「協力金」等、名目問わず)の受領は禁止されています。
※老人福祉法の経過措置により、平成24年3月31日までに設置の届出をした有料老人ホームについては、平成27年4月1日以降に受領する金品から適用されます。
※いわゆる「一時金」については、家賃等の前払金として算定基礎を明確にしているものであれば受領できます。
前払金の保全義務  入居者から、終身にわたって受領すべき家賃又は施設の利用料並びに介護、食事の提供及びその他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として収受するすべての費用(ただし家賃の6か月分に相当する額を上限とした敷金を除く)の全部又は一部を前払金として一括で受領する有料老人ホームは、当該前払金の算定基礎を書面で明示するとともに、返還債務を負うこととなる場合に備えて老人福祉法施行規則第20条の10に定めるところにより、必要な保全措置を講じる義務があります。
短期契約特例の
義務
 入居者から前払金を受領する有料老人ホームは、入居者との入居契約が入居後3か月以内に解除され、又は入居者の死亡により終了した場合、当該前払金から家賃、サービス提供費用等の実費相当額を差し引いた金額を返還しなければなりません。

4.有料老人ホームの設置及び運営に関する指導指針

 県は、有料老人ホームにおける入居者の福祉向上と安定的かつ継続的な施設運営の確保を図るために、「岐阜県有料老人ホーム設置運営指導指針」を定め、有料老人ホームの設置及び運営に対する指導を行っています。
 有料老人ホームを設置する場合は、必ずこの指針の内容を確認していただきますようお願いします。

<設置運営指導指針の概要>
〔基本的事項〕入居者の福祉の重視、安定的かつ継続的な事業運営の確保、法令遵守等
〔設置主体〕個人経営でないこと、独断専行的な経営が行われている法人でないこと等
〔立地条件〕事業以外の抵当権がないこと、借地の場合30年契約、借家の場合20年契約、自動更新の契約等
〔設備基準〕提供するサービス内容に応じた設備の設置、居室等の基準(居室の床面積、廊下の幅等)等
〔職員配置〕提供するサービス内容に応じた職員の配置、介護職員の認知症介護基礎研修の実施【※1】、職員の衛生管理(ハラスメント対策)等
〔管理運営〕業務継続計画の策定【※1】、非常災害対策計画の策定、避難訓練の実施、医療機関との連携、感染症まん延防止措置【※1】、運営懇談会の設置等
〔サービス〕毎日の安否確認の実施、食事・介護・健康管理・相談助言サービス及び機能訓練の実施、虐待防止対策の実施【※1】、金銭管理、外出の機会の確保等
〔収支計画〕資金の確保、長期資金収支計画の策定等
〔利用料等〕家賃・介護費用・管理費・食費についての合理的で適切な設定等
〔契約内容〕料金改定ルール・重要事項の説明、苦情解決、事故の発生防止【※2】、事故発生時の対応等
〔情報開示〕重要事項説明書・契約書、経営状況に関する情報の公開等
 ※1については令和6年3月31日、※2については令和3年9月30日までの間は努力義務。詳細は指導指針を参照すること。

<設置運営指導指針における主な設備基準>

  • 耐火建築物又は準耐火建築物であること(知事が認める場合は木造平屋建も可)
  • 建築基準法、消防法等に基づく避難設備、消火設備、警報設備等を十分に設けること
  • 提供するサービスの内容に応じ、次の機能を有する設備を設けること
    居室、共同生活室、食堂、浴室、便所、洗面設備、医務室(又は健康管理室)、談話室、事務室、宿直室、洗濯室、汚物処理室、看護・介護職員室、機能訓練室、健康・生きがい施設、エレベーター
  • 居室の基準
    • 個室(夫婦等、プライバシーの確保に支障がない間柄であれば2人室可)で地階でないこと
    • 1人当たりの床面積を13平米以上(2人室の場合は床面積を21.3平米)とすること(洗面所を含む。便所、備付の家具・収納を除く)
  • 洗面設備は、居室内又は居室のある階ごとに居室に隣接して設けること
  • 廊下幅の基準(手すり間の有効幅で測定)
    • 居室面積が18m平米(壁心)あり、便所・洗面所が設置されている場合、片廊下1.4m以上、中廊下1.8m以上
    • 上記以外の場合、片廊下1.8m以上、中廊下2.7m以上
  • 階段には手すりを設置し、緩やかな傾斜とすること
  • 他の施設と同一建物とする場合は、その区分を構造的に明確に分離し、動線が交わらないようにすること
  • 既存建築物を活用して開設される有料老人ホーム又は定員9人以下の有料老人ホームについては、一定の条件を満たすことで、構造設備に関する基準の一部について適用が除外される場合があること

5.有料老人ホーム設置の手続き

 有料老人ホームの設置に当たっての手続きの概要は、下記フロー図のとおりです。
 建築確認申請の前に「事前協議書」を1部、事業開始前に「設置届」を正副各1部(添付書類は1部のみ)、健康福祉部高齢福祉課施設整備係までご提出ください。
 手続きに係る協議や書面の受領は、設置(予定)者と県担当者との間で行います。必要に応じて設計事務所、コンサルティング会社、ディベロッパー会社等(以下「設計事務所等」という。)が同席して差し支えありませんが、原則として設計事務所等のみとの協議、設計事務所等からの書面の受領は行いません。
 手続きの詳細については、「岐阜県有料老人ホーム設置届関係事務処理要領」をご確認ください。

 ○介護サービス情報公表システム(生活関連情報)の登録様式
​  【登録様式EXCEL】有料老人ホーム [Excelファイル/162KB]
   ※介護サービス情報公表システムへの登録は県高齢福祉課で行います。

 

 

<事前協議の実施について>
 有料老人ホームは、入居者が安心して生活を続けられる施設でなければなりません。このため、県では、老人福祉法第29条第1項の規定に基づく届出の前に、関係する行政機関や地域住民の方との間で十分に事前協議を行っていただきますようお願いしております。
 まず、地元の市町村に計画内容の説明を行うことから始めてください。有料老人ホームの開設及び開設後の運営を円滑に進捗するには、地域社会や近隣住民の理解を得ながら進めることが重要です。また、設置予定地における法令の規制、介護保険事業計画上の必要な調整等について、設置予定地の市町村担当部局に確認をしてください。市町村において問題がないことを確認したうえで、県に対し、次の(1)でご案内する事前協議の手続きを行っていただきますようお願いします。

※既存の建物にて有料老人ホーム事業を行う場合も、「事前協議」と「設置届」は必要です。
岐阜市、中津川市、各務原市、揖斐川町、白川町及び東白川村内に設置される場合は、それぞれの市役所又は町村役場にて手続きを行っていただくこととなっておりますので、各市町村にお問い合わせ願います。
※介護付有料老人ホームに分類される「特定施設入居者生活介護」の指定については、上記フロー図とは別に、介護保険法上の指定手続きが必要です。

(1)事前協議について

 老人福祉法第29条第1項の規定による設置の届出の前に、有料老人ホームの設置の計画が老人福祉法、老人福祉法施行規則、岐阜県老人福祉法施行細則及び岐阜県有料老人ホーム設置運営指導指針に定める要件を具備しているかどうか、また市町村の意見においても問題ないかどうか等について、県において確認します。
 この事前協議の手続きは、建築確認申請前に必ず行ってください。

有料老人ホーム事前協議書(事務処理要領別記第1号様式) [Wordファイル/96KB]
(主な添付書類)地元協議状況説明書、設置主体の概要、建物図面、スプリンクラー設備図、土地の権利関係がわかる書類、職員配置計画、管理規程、入居契約書、重要事項説明書、資金収支計画、利用料明細(算定根拠、一時金保全方式等)

※有料老人ホームは、原則として建築基準法に規定する耐火建築物又は準耐火建築物とする必要がありますが、指導指針「6 既存建築物等の活用の場合等の特例」(2)により、一定の要件を満たした上で、火災に係る入居者の安全性が確保されていると知事が認めたものについては、耐火・準耐火建築物とすることを要しない旨規定されています。当該特例を適用するための手続きの詳細や協議様式については、以下をご確認ください。

(2)設置届について

 老人福祉法第29条第1項の規定に基づき提出していただきます。
 遅くとも事業を開始する前までに、必ず提出してください。設置届は2部、添付書類は1部ご提出ください。

有料老人ホーム設置届(岐阜県老人福祉法施行細則第23号様式) [Wordファイル/35KB]
(主な添付書類)登記事項証明書、建築確認書、直近の決算書、施設の運営方針、職員配置計画、利用料金の内容、前払金の保全措置の内容、返還金の内容、事業開始に係る資金計画、長期の収支計画書、入居契約書、重要事項説明書、管理規程、土地の権利関係がわかる書類、建物の規模・構造・設備の概要、施設の配置及び平面図

6.有料老人ホーム設置後の手続き等

 有料老人ホームの設置後は、以下の手続きや対応等が必要です。

(1)変更届について

 定員の増減や利用料の見直し等、有料老人ホーム設置届の内容に変更があった場合は、老人福祉法第29条第2項に基づき、その変更の日から1か月以内に「変更届」を健康福祉部高齢福祉課施設整備係まで提出していただくことが必要です。
 なお、定員の増加を伴う変更又は介護保険事業計画との整合性を図る必要がある変更の場合は、事前に変更協議を行ってください。

有料老人ホーム事業変更届(岐阜県老人福祉法施行細則第24号様式) [Wordファイル/64KB]
※変更届の作成・提出にあたっては、以下の留意事項、記載例、主な添付書類を参考としてください。

有料老人ホーム事前変更協議書(事務処理要領別記第5号様式) [Wordファイル/67KB]
※定員の増加を伴う変更又は介護保険事業計画との整合性を図る必要がある変更の場合は、事前に上記書類をご提出ください。

(2)休止届・廃止届について

 有料老人ホームを廃止又は休止しようとする場合は、老人福祉法第29条第3項に基づき、廃止又は休止しようとする日の1か月前までに「休止届」又は「廃止届」を健康福祉部高齢福祉課施設整備係まで提出していただくことが必要です。

有料老人ホーム事業廃止(休止)届(岐阜県老人福祉法施行細則第25号様式) [Wordファイル/58KB]

(3)定期的な報告徴収について

 有料老人ホーム(有料老人ホームにみなされるサービス付き高齢者向け住宅も含む)においては、老人福祉法第29条により県に対して老人福祉法施行規則別表(第21条の2関係)に定める有料老人ホーム情報を報告する義務があります。このため、県は、毎年7月1日を基準日として、以下の書類について定期報告をお願いしております。県事務所福祉課又は岐阜地域福祉事務所福祉課から提出依頼(報告徴収)がありましたらご提出ください。

  • 直近の事業年度の財務諸表(他業・親会社の財務諸表を含む)
  • 役員及び施設長の履歴書及び役員名簿(変更分)
  • 重要事項説明書(EXCELの登録様式により電子データで提出)
    ※提出いただいた重要事項説明書は、介護サービス情報公表システム(生活関連情報)に登録します。

(4)定期的な立入検査について

 県内の有料老人ホーム(有料老人ホームにみなされるサービス付き高齢者向け住宅を含む)に対しては、原則として年1回、施設の所在市町村を所管する県事務所福祉課又は岐阜地域福祉事務所福祉課が老人福祉法第29条第11項に基づき施設内に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件の検査や管理者や職員に対する聴取等を実施します。

(5)岐阜県介護保険施設等における事故等発生時の報告事務取扱要領について

 施設内における事故、事件等発生時の対応につきましては、「岐阜県介護保険施設等における事故等発生時の報告事務取扱要領」を定めておりますので、各有料老人ホームにおきましては、当該要領に基づき適切な施設運営をお願いします。
 当該要領につきましては、以下のリンク先からご覧いただけます。

岐阜県介護保険施設等における事故等発生時の報告事務取扱要領

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