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新型コロナウイルス感染症対策の強化に向けた意見書

記事ID:0061615 2020年7月9日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 新型インフルエンザ等対策特別措置法では、緊急事態宣言後の国民の外出自粛要請や、学校、興行場等の使用制限若しくは停止の要請等の非常にインパクトの大きな対策の実施については、都道府県知事の権限となっている。
 同法に基づく緊急事態措置は、諸外国で執られた都市封鎖(ロックダウン)のような強制措置は存在せず、社会生活や経済を維持しながら感染の収束を目指す制度とされている。そのため、知事による県民への外出自粛要請や施設管理者等への施設の使用制限等は、強制力はなく、全国的には、特定の観光地へ人出が集中したり、都道府県知事の休業要請や休業指示に応じない施設が出るなどの事例が発生した。
 また、本県で発生したクラスターへの対策では、保健所が行う疫学調査への協力が得られない事例も発生するなど、濃厚接触者の洗い出し作業は難航した。
 さらに、現在、空港の検疫では、特に新型コロナウイルス感染症が流行する国からの帰国者全員にPCR検査が実施されているが、検査結果が出る前に帰宅し、帰宅後に本人と家族が陽性と判定される事例が本県で発生し、同種の事例は、他県でも相次いでいる。
 よって、国においては、今後押し寄せてくるといわれる第2波に備えて、次の措置を講じられるよう強く要望し、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

1緊急事態措置の実効性を上げるため、知事の事業者への施設使用制限等の要請や指示に伴う経済的な補償の必要性や、指示に従わない場合における罰則適用を含めた実効性ある制度とするよう改正を検討すること。

2感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)では、疫学調査への協力は努力義務となっており、応じなくても罰則などの強制力はないことから、保健所の疫学調査等への応諾義務化など、実効性を担保するための制度見直しを検討すること。

3現在、水際対策として国が実施している空港でのPCR検査について、症状がなく公共交通機関を使用せず移動できる場合は、検査結果が出る前の帰宅が認められているが、地域への感染拡大を防止するため、その結果が出るまでは、空港内や周辺のホテル等に待機場所を確保するなど、検疫体制を強化すること。

令和2年7月9日

岐阜県議会議長

(提出先)
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
 厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣(経済再生担当)、内閣官房長官