ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 岐阜県議会 > 協議の場等・政策条例 > 政策条例(議員発案)一覧 > 「岐阜県文化芸術振興基本条例の一部改正(案)」に対する県民意見募集(パブリック・コメント)

本文

「岐阜県文化芸術振興基本条例の一部改正(案)」に対する県民意見募集(パブリック・コメント)

記事ID:0489252 2026年4月2日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 県では、平成20年7月に議員提案により「岐阜県文化芸術振興基本条例」を制定し文化芸術振興施策の総合的な推進を図り、もって心豊かな県民生活及び活力にあふれた地域社会の実現を目指しています。
 本県が文化イヤーと位置付けた令和6年度には、清流の国ぎふ総文2024(全国高等学校総合文化祭)や「清流の国ぎふ」文化祭2024(国民文化祭/全国障害者芸術・文化祭)をはじめ、多彩な事業に取り組んできましたが、この文化イヤーの取組を一過性に終わらすことなく、高齢者や障がい者をはじめとした多様な人々が文化芸術活動に参加でき、その振興が一層図られるよう、条例改正に向けた検討を進めてきました。
 このたび、条例の改正案がまとまりましたので、県民の皆様からのご意見を募集いたします。​

1 意見の募集対象

岐阜県文化芸術振興基本条例の一部改正(案) [PDFファイル/240KB]

改正案の概要 [PDFファイル/124KB]

2 意見の募集期間

令和8年4月2日(木曜日)から令和8年5月1日(金曜日)まで
※郵送の場合は5月1日消印有効、FAX・電子メールの場合は5月1日必着​

3 条例(案)の閲覧方法

(1)インターネット(岐阜県議会ホームページ)

(2)印刷物
   ・県庁(1階 情報公開・行政相談窓口前)
   ・県議会棟(2階 議会事務局議事調査課)
   ・各県事務所(西濃、揖斐、中濃、可茂、東濃西部、恵那、飛騨の各総合庁舎)
    ※閲覧時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)​

4 意見の提出方法

 「意見提出用紙」に、住所、氏名(団体、企業の場合はその名称及び担当者の氏名)、連絡先を明記し、郵送、FAX、電子メールのいずれかの方法で、「岐阜県議会事務局議事調査課」へ提出してください。

 岐阜県議会事務局 議事調査課 政策法務係 行
 ・郵送:〒500-8570(専用郵便番号のため住所の記載は不要)
 ・FAX:058-278-2802
 ・電子メール:c12160@pref.gifu.lg.jp

 

 ※「意見提出用紙」は、以下からダウンロードできます。

  Word形式 [Wordファイル/34KB]

  PDF形式 [PDFファイル/85KB]

 

【留意事項等】
・メールの場合は件名を「岐阜県文化芸術振興基本条例の一部改正案に対する意見」としてください(郵送の場合は、封筒に件名を記入してください)。
・「意見提出用紙」は、岐阜県議会ホームページ、もしくは閲覧場所において入手できます。
・連絡先は、提出いただいたご意見の内容に不明な点があった場合等の確認のため使用します。
・電話又は口頭によるご意見の提出は、ご遠慮ください。また、ご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、ご了承ください。
・ご意見は、日本語で記載してください。
・提出いただいたご意見は、住所、氏名、連絡先を除き、公表させていただく場合があります。
・個人情報につきましては、岐阜県議会の保有する個人情報の保護に関する条例に基づき適正に管理します。​​

5 問い合わせ先

岐阜県議会事務局 議事調査課 政策法務係

  • 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
  • 電話番号:058-272-8719(直通)
  • FAX:058-278-2802
  • 電子メール:c12160@pref.gifu.lg.jp

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)